茨城県 日立市で事業承継に強い休日の相談可能な弁護士事務所一覧

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茨城県日立市で事業承継に強い弁護士 が9件見つかりました。

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9件中 1~9件を表示

日立市の相続の現状と最新データ

令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、日立市の人口は163,855人、世帯数は80,994世帯です。
65歳以上の高齢者は56,067人で、高齢化率は34.2%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
2024年(令和6年)の年間死亡数は2,659人で、うち65歳以上が2,460人(92.5%)を占めます。
同規模の相続が毎年発生しており、高齢者の相続事案が中心です。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、日立市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続税の申告事績は国税庁が茨城県単位までしか公表しておらず、日立市単独の数値は取得できません。
以下は参考として茨城県全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人37,603人のうち2,612人に相続税が課税されました。
課税割合は6.9%で、全国平均の9.9%を下回りますが、地価動向や相続登記義務化を背景に申告件数は増加傾向です。
茨城県全域の課税傾向を踏まえ、日立市で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。

※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が茨城県単位までしか公表しておらず、日立市単独の数値は存在しません。
上記は茨城県全域の参考値です。

出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(関東信越国税局・茨城県分)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

日立市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、水戸家庭裁判所 日立支部(〒317-0073 日立市幸町2-10-12)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:水戸家庭裁判所 日立支部(管轄・所在案内)

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

日立市の相続に見られる傾向

日立製作所の創業地として100年以上の歴史を持つ企業城下町で、製造業従事者とその家族による相続が多い。
高齢化率34.2%が示すとおり、現役世代が都市部に流出した後に残された高齢者の相続案件が増加傾向にある。

・日立市は日立製作所・日立グループ関連企業で長年勤め上げた製造業従事者が多く、退職金・企業年金・持株制度による金融資産を有する家庭が相当数存在します。
相続財産の中心は現金・預貯金等と自宅不動産が大半を占める傾向があり、関東信越国税局管内全体の財産構成でも現金・預貯金等(36.6%)が最大比率です。
一方で日立製作所の工場敷地に隣接した住宅地や海岸沿いの戸建てなど、工業都市特有の不動産が相続資産に含まれるケースも見られます。
高齢化率34.2%・年間死亡数2,659件という規模から、相続に直面する家庭は年々増加しており、早期の生前対策が重要性を増しています。

・日立市は1905年(明治38年)に久原鉱業所(後の日立鉱山)が開業し、1910年に電気機械の修理工場として日立製作所が創業した鉱工業発祥の地です。
高度経済成長期に人口ピークを迎えた後、製造業の構造転換と人口流出により少子高齢化が急速に進行しています。
65歳以上人口が56,067人・高齢化率34.2%と茨城県内でも高水準にあり、相続登記が未了のまま長期間放置された不動産が増加しやすい環境です。
2024年4月施行の相続登記義務化により、工場跡地周辺の旧宅地や山林など、かつての鉱山関連の土地が相続財産として顕在化するケースへの対応が急務となっています。

・日立市での相続手続きは市内に主要窓口が揃っており、水戸まで移動せずに一連の手続きが完結できる点が特徴です。
遺産分割調停は水戸家庭裁判所 日立支部(日立市幸町)、相続登記は水戸地方法務局 日立支局(日立市弁天町)、遺言公正証書は日立公証役場(日立市幸町)、相続税は関東信越税理士会 日立支部(日立市大久保町)が対応窓口です。
行政書士相談は茨城県行政書士会を通じ日立市役所(日立市助川町1-1-1)で毎月第2・第4水曜13時〜16時に実施されています。
複数の手続きが同時並行で発生する相続では、各窓口の役割分担を把握した専門家に一括して依頼することで手続き漏れを防ぎやすくなります。

日立市で遺産相続について相談できる窓口8選

日立市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは日立市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

茨城県弁護士会は1会体制で、県内4か所の法律相談センターで相続・遺言の相談を受け付けています。
水戸相談センターは予約制で電話(029-227-1133)またはWebから申し込めます。
電話受付は月〜金10時〜16時です。
相続放棄・遺産分割・遺留分など相続全般に対応しており、下妻・鹿嶋センターでは出張相談も行っています。

予約は水戸相談センター(029-227-1133)で一括受付しています。
相続・遺言に特化した専門相談枠は事前に電話でご確認ください。

※ 日立市内に弁護士会(法律相談センター)の拠点・支部はありません。
茨城県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。

名称 住所 電話番号
茨城県弁護士会 水戸相談センター
火・水・金 13:30〜16:00
〒310-0062 水戸市大町2-2-75 茨城県弁護士会館 029-227-1133
土浦相談センター
木 10:00〜12:00・13:30〜16:00・18:00〜20:00
〒300-0812 土浦市中央1-13-3 大国亀城公園ハイツ3階304 029-875-3349
下妻相談センター
毎月第2・4・5月曜 13:30〜16:00
〒304-0031 下妻市長塚74-1 下妻市商工会館 0296-44-2661
鹿嶋相談センター
木 13:30〜16:00
〒314-0031 鹿嶋市宮中2-1-34 鹿嶋市商工会館 029-227-1133

出典:茨城県弁護士会 相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
茨城県内には水戸・下妻・牛久の3拠点があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時で、相談は事前予約が必要です。

相談予約は法テラス茨城の総合窓口(0570-078317、平日9時〜17時)へ連絡してください。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は日立市に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス茨城法律事務所 〒310-0062 水戸市大町3-4-36 大町ビル3F 050-3383-5389
法テラス下妻法律事務所 〒304-0063 下妻市小野子町1-66 セナミビル1F 050-3383-5393
法テラス牛久法律事務所 〒300-1234 牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル4F 050-3383-0511

出典:法テラス茨城 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
茨城司法書士会は水戸の総合相談センターを中心に、つくば・古河など県内複数会場で面談・リモート・電話相談を実施しています。
相続登記専用の電話相談(毎週水曜日14時〜16時)も提供しています。

相続登記専用電話相談は029-212-4500・029-212-4515(毎週水曜14:00〜16:00)です。
面談・リモート相談は事前予約が必須です。

名称 住所 電話番号
茨城司法書士会 総合相談センター茨城(本会)
面談:毎週火曜 16:00〜17:20 / リモート:毎週木曜 14:00〜16:00 / 電話相談:毎週火曜 16:00〜18:00
〒310-0015 水戸市五軒町1-3-16 029-224-5155
つくばカピオ会場
第1・第3火曜 16:10〜17:30
〒305-0817 つくば市竹園1-10-1 029-224-5155
つくばみどりの会場
第2・第4火曜 15:10〜16:40
〒300-2358 つくば市みどりの1-32-9 029-224-5155
古河会場
第1・第3火曜 18:15〜19:35
〒306-0046 古河市下大野2248 029-224-5155

出典:茨城司法書士会 無料相談案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
関東信越税理士会茨城県支部連合会(水戸市桜川)は県内8支部を通じて相続税・贈与税・生前対策の相談に対応しており、確定申告期を中心に無料税務相談会も開催しています。
本会電話(029-221-8786)で相談内容・日程の確認ができます。

無料税務相談の開催日程・会場は各支部または本会(029-221-8786)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
日立支部 茨城県日立市大久保町1-5-2 0294-87-6720

出典:関東信越税理士会 茨城県支部連合会

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士の業務範囲となります。
茨城県行政書士会は水戸市笠原町に本会を置き、市民相談センター(電話相談:毎週木曜13:30〜16:30、電話029-350-5767)と水戸市役所をはじめ県内25か所以上の市町村役場で定期的な無料相談会を開催しています。

業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
県内25か所以上の市町村役場での相談会日程は本会(029-305-3731)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
日立市役所相談窓口
毎月第2・4水曜 13:00〜16:00(要予約・市民限定)
〒317-8601 日立市助川町1-1-1 日立市役所2階市民相談室 0294-22-3111

出典:茨城県行政書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
水戸家庭裁判所本庁が水戸市大町に置かれ、県内5支部(土浦・日立・麻生・下妻・龍ヶ崎)が管轄区域に応じて事件を担当します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
各支部の管轄区域の詳細は水戸地方裁判所・水戸家庭裁判所の公式サイトでご確認ください。

名称 住所 電話番号
水戸家庭裁判所 本庁 〒310-0062 水戸市大町1-1-38 029-224-8408
水戸家庭裁判所 土浦支部 〒300-8567 土浦市中央1-13-12 029-821-4359
水戸家庭裁判所 日立支部 〒317-0073 日立市幸町2-10-12 0294-21-4441
水戸家庭裁判所 麻生支部 〒311-3832 行方市麻生143 0299-72-0091
水戸家庭裁判所 下妻支部 〒304-0067 下妻市下妻乙99 0296-43-6781
水戸家庭裁判所 龍ヶ崎支部 〒301-0824 龍ケ崎市4918 0297-62-0100

出典:水戸地方裁判所・水戸家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
茨城県内には6か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は日本公証人連合会の茨城県一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
日立公証役場 〒317-0073 日立市幸町1-4-1 日立駅前ビル4階 0294-21-5791

出典:日本公証人連合会 茨城県内の公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
水戸地方法務局は本局1か所・支局6か所・出張所3か所の計10拠点を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は水戸地方法務局の専用ページで案内されています。
証明サービスセンターは笠間・ひたちなか・石岡・古河に設置されています。

名称 住所 電話番号
日立支局 〒317-0072 日立市弁天町2-13-15 0294-21-2253

出典:水戸地方法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

日立市の相続で起こりやすい争点・トラブル

日立市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が日立市の相続で重要になります。

財産構成の特徴

日立市は茨城県北東部の太平洋沿岸に位置する工業都市で、日立製作所の創業地として知られます。
令和7年1月1日現在の人口は163,855人(世帯数80,994世帯)、高齢化率34.2%と茨城県平均を大きく上回り、企業城下町として発展した歴史を持ちながら少子高齢化が深刻に進んでいます。
2024年の年間死亡数は2,659件(うち65歳以上2,460件)で、相続が身近な課題として年々増加しています。
茨城県の相続税課税割合は令和5年6.9%と関東信越国税局管内平均(8.9%)・全国平均(9.9%)を下回りますが、日立市では製造業・重工業関連の企業年金・退職金等による現金・預貯金資産を有する家庭が多く、一定の金融資産相続が発生する傾向があります。
財産構成は国税庁公表の関東信越国税局管内(茨城・栃木・群馬・埼玉・新潟・長野)6県合計値で、現金・預貯金等36.6%・土地33.5%が主体です(出典:https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/release/data/r06/sozoku_shinkoku/sozoku_shinkoku.pdf)。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

日立市内で相続手続きが必要な場合、遺産分割調停・相続放棄の申述・遺言書の検認申立ては水戸家庭裁判所 日立支部(〒317-0073 日立市幸町2-10-12、電話0294-21-4441)に申立てます。
水戸家庭裁判所の管轄は県内5支部に分かれており、日立市は専用の日立支部が担当するため、水戸本庁まで移動せずに市内で手続きを完結できます。
相続放棄は相続開始を知った日から原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
相続登記の申請先は水戸地方法務局 日立支局(〒317-0072 日立市弁天町2-13-15、電話0294-21-2253)で、2024年4月の義務化により相続開始を知った日から3年以内の登記が必須です。
遺言公正証書の作成は日立公証役場(〒317-0073 日立市幸町1-4-1 日立駅前ビル4階、電話0294-21-5791)で対応しており、行動範囲の広くない高齢者にとっても市内で各手続きが整備されています。

日立市の相続で押さえておきたい制度・手続き

日立市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、日立市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

日立市で相続手続きを進める流れ

日立市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、日立市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

日立市の相続に関するよくある質問

日立市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、茨城県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 日立市で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、茨城県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 日立市で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 日立市で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が日立市に住んでいた場合、住所地を管轄する茨城県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 日立市で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
茨城県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 日立市固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

日立市は茨城県北東部の太平洋沿岸に位置する工業都市で、日立製作所の創業地として知られます。
令和7年1月1日現在の人口は163,855人(世帯数80,994世帯)、高齢化率34.2%と茨城県平均を大きく上回り、企業城下町として発展した歴史を持ちながら少子高齢化が深刻に進んでいます。
2024年の年間死亡数は2,659件(うち65歳以上2,460件)で、相続が身近な課題として年々増加しています。
茨城県の相続税課税割合は令和5年6.9%と関東信越国税局管内平均(8.9%)・全国平均(9.9%)を下回りますが、日立市では製造業・重工業関連の企業年金・退職金等による現金・預貯金資産を有する家庭が多く、一定の金融資産相続が発生する傾向があります。
財産構成は国税庁公表の関東信越国税局管内(茨城・栃木・群馬・埼玉・新潟・長野)6県合計値で、現金・預貯金等36.6%・土地33.5%が主体です(出典:https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/release/data/r06/sozoku_shinkoku/sozoku_shinkoku.pdf)。
加えて、茨城県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)を下回りますが、不動産を含む案件では基礎控除を超える可能性もあるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が日立市以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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