相続トラブルになりやすい遺産分割協議
ご家族がお亡くなりになりこれから遺産分割協議を始める場合は、相続人調査と財産調査から行いましょう。
相続人調査をすることで誰が遺産を受け継ぐ権利を有しているかが明確になりますし、財産調査をすることでどのような財産がどれくらいあるのかを把握することができるからです。
相続人と遺産内容が明確になったら遺産分割協議を開始しますが、誰がどの財産をどれくらい相続するかで揉めやすいのも実情です。
例えば遺産の中に不動産がある場合、簡単に分割できないため持ち分について対立しているといったご相談をいただくことも少なくありません。
何より、相続権を持つ相続人同士の話し合いでは、家族・親族といえどもトラブルが起こりやすいのが現状なのです。
結果として遺産分割協議がなかなかまとまらず、問題解決の糸口が見えない事態になる可能性があります。
すでに相続トラブル化してしまっている場合でも大丈夫ですので、できるだけ早いうちに専門的な知識を持つ弁護士にご相談ください。
感情的になりやすい状態を回避し、弁護士が入ることで冷静かつ早期に問題解決できるよう尽力いたします。
3種類の遺産分割方法とは
遺産の分け方には、現物分割・代償分割・換価分割という3種類の方法があります。それぞれについて説明していきましょう。
現物分割とは財産をそのまま分け合う方法で、主に金銭を分けるときや財産ごとに相続するときに使われます。
例えば3,000万円の預金を1人1,000万円ずつ合計3人で分け合うことができるでしょう。
3,000万円の現金と同等の価値を持つ不動産があった場合は、現金を相続する人と不動産を相続する人に分けることもあります。
代償分割とは相続人の誰かが遺産を相続する代わりに遺産相当分の債務も負担する方法をいいます。
例えば不動産を相続する場合、他の相続人に対して不動産の価値相当分の金銭を支払って調整するようなケースがこれにあたります。
不動産の相続でよく行われるのが換価分割で、遺産を現金に換えて相続人が等しく分け合う方法になります。
平等に分けることができるので、トラブル化しにくい方法だともいえるでしょう。
事務所について
すでに相続トラブルが発生している状態でも、ためらわず当事務所までご相談ください。
相続問題の経験と知識が豊富な弁護士がお力になります。
相続問題については、遺言書のお悩みから相続後のトラブル相談まで幅広く承っています。
ご相談者様とはじっくりと話をし、ご依頼いただいたときにはご本人の利益を考えて方向性をアドバイスする方針をとっています。
休日やお仕事帰りの夜間もご相談を受け付けておりますので、ぜひお気軽に当事務所までご連絡もしくはお立ち寄りください。