相続に関するさまざまなお悩みにご対応しております
相続に関する争いが起こる要因や事情としては、さまざまなケースが考えられます。
たとえば「同居して親の面倒をみていたのだから財産を多く分けてもらえるはず」といった主張や、「長男なのだから自分が財産の大部分を受け継ぐべきだ」といった意見に始まり、「あるはずの財産が無くなっている」といった財産の使い込みが疑われるような事例まで多種多様です。
こうした遺産分割に関して紛争が懸念されるような場合や、すでに何らかのトラブルが生じていて当事者間での話し合いでの解決が難しい局面では、早めに弁護士が介入すべきでしょう。
遺産分割に関する揉めごとはさまざまなトラブルに発展してしまうことが多い
相続に関するお悩みの中でも、特に揉めごとになりやすいのは遺産分割です。
遺産分割協議は、法律が関与することが多いので、いずれの場合でも、弁護士を交渉の代理人に据えていただくことをおすすめします。
弁護士は紛争解決だけのために協議の中に入るのではなく、話し合いが争いやトラブルに発展しないよう調整していく役目も担うのです。
たとえば遺言書がない場合は、すべての相続人によって遺産分割協議を行い、どう財産を分けるかを話し合うことになります。
法定相続通りに分けるのであれば遺産分割は問題なく進みますが、相続人間でさまざまな主張が出てくるような場合には、合意に至るまでに当事者間での調整が必要になります。
それが調整程度で済むものなら、遺産分割協議は比較的円滑に進みますが、お互いに主張を譲らず争いに発展するようなら、問題は次第に深刻かつ複雑なものになっていきてしまうのです。
必要に応じて調停を定期して適切な相続を目指します
可能な限り交渉による早期解決を目指していきますが、難しい場合は裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員を間にはさむ形での話し合いに移行いたします。
ご自身の正当な権利を実現するために弁護士は代理人としてサポートしますので、調停の場で不当に不利な内容で合意してしまったり、主張が相手に十分に伝わらなかったりするリスクを防げます。
話し合いの道筋が明確になり、しかるべき着地点を見定めながら、可能なかぎり迅速に解決を目指して力を尽くしてまいります。
不動産が関与する相続問題も他業と連携して解決に臨みます
また、遺産相続には、不動産の問題が密接に絡むケースも多々あります。
一定の土地や自宅が財産に含まれる場合、それをどう分けるかは難しい問題に発展しがちです。
売却して金銭に換えて分けるのか、また相続人の誰かがそのまま住み続ける場合には、代償金の支払いが生じます。
当事務所では不動産業者や司法書士との連携があるため、必要に応じてご紹介することが可能です。
生前の遺言書の作成
相続後に遺産分割に関して発生するトラブルは、誰もが避けたいと思っているでしょう。
紛争を回避するための策としては、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことです。
また遺言書は、後々のためにも公正証書として作ることをおすすめします。
公正証書遺言は公証人の立ち合いのもと作成する確かなものであるため、偽造や書き換えのリスクがなく、また遺言能力の有無などを問われることもほとんどありません。
当事務所では、遺産の分け方自体も含め、依頼者のご要望に沿うことを前提に、必要なアドバイスをご提供していきます。
相続案件では、初回の面談・相談については無料で、お電話での相談についても受け付けいたしております。
また、事前にご連絡をいただければ営業時間以外でのご対応や、土日祝日でのご対応についても承っておりますので、まずはお気軽にご相談をいただければと思います。