兵庫県で遺産相続に強い弁護士一覧

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兵庫県の遺産相続に強い弁護士が65件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、兵庫県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

兵庫県で遺産相続に強い弁護士 が65件見つかりました。

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AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階
最寄駅
北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
中川 みち子
定休日
日曜 土曜 祝日

日本橋法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
上田 隆貴
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
青木 佑馬
定休日
日曜 土曜 祝日

うるわ総合法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満4丁目6番3号ヴェール中之島北1002号
最寄駅
淀屋橋駅1番出口より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
日曜 土曜 祝日
65件中 61~65件を表示
兵庫県の相続弁護士が回答した解決事例
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遺留分

お子様が複数いる医師・経営者の事業承継の事例

50代
男性
クリニック経営の医師
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、事業用設備
依頼者の立場
被相続人(生前対策)
被相続人
依頼者の配偶者と子
紛争相手
紛争発生前
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
依頼者の立場
相続人(生前対策)
被相続人
依頼者様の配偶者
紛争相手
紛争発生前
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

現金約4,000万円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の兄弟
兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:44584)さんからの投稿
 私の叔父81才(故父の弟で5人兄弟の末っ子で間に姉3人がいてましたが2人は無くなっています)が3月末に亡くなり、相続する奥さんも子供もいません。また、住居である福岡県に土地付きの一軒家(叔父名義)といくらかの貯金(300万円程)があるようです。
 叔父は親戚関係の繋がりも薄く、相続できる親族が何人いるかもわからない状態です。連絡がついた甥である私の所に相続関係(生存している叔母は高齢のためこのような件には敬遠している)の話が来ましたが私は京都府に住んでいるため、頻繁に福岡県まで行ける状況ではありません。

この度はご愁傷さまでございます。

叔父様が遺言書を残していなかった場合は、相続の処理のため、相続人らで遺産分割協議の手続きが必要となります。

まずは、叔父様の相続人が誰なのか確定させる作業から始めてください。
市役所にて、叔父様の出生から死亡までの戸籍を収集していただくことになります。

ご本人様でのご対応が難しい場合、対応を弁護士にご依頼されてください。
弁護士の対応が必要となる範囲が現時点では明確ではないため、費用については一概にはご案内が困難です。ご相談いただいた弁護士から直接案内を受けていただきますようお願い申し上げます。
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:03615)さんからの投稿
2022年10月12日に従兄弟叔父が
自宅アパートにて孤独死致しました。
警察より私の母へ連絡が来て
母が遺体を引き取る事になりました。
(年に一度会うかどうかの関係)

警察によりますと
従兄弟叔父のお母様・妹様はご存命で
お母様は
認知症で施設に入り、会話も難しい。
妹様は
幼い頃に両親が離婚して
大人になって1度しか会ってないので
関わりたくない。
遺体を引き取った私の母とも連絡を取りたくない。
と言った状況です。

大家さんより
・10月分の家賃の支払い
・部屋の片付け
・公共料金の支払い
等を依頼され
10月分の家賃を支払ってきてしまったのですが
保証人でもない
私の母(亡くなった人からみて従兄弟)が部屋の片付け等をする必要があるのでしょうか?
遺産は相続する気もないですし、遺言書もありません。
遺体を引き取った場合
なにかしなければいけない義務は発生するのでしょうか?

お母様が遺体を引き取られた場合でも、部屋の片付けや公共料金の支払いをする義務はありません。
相談者(ID:03194)さんからの投稿
分割協議で調停となった場合、審判で次女の希望が認められる可能性について伺いたいです。
父が亡くなり相続人が母、長女、次女です。相続税なし。
母と次女が同居。長女が結婚して近所にいますが一切の協力が得られません。
家と預金が同額のため、長女が自分と次女に現金として、母には家とゆずりません。
2次相続で家の半分が確実に入るためです。
次女は家を代償相続(現金の用意は可能)希望し、母は現金がないのは困るとのこと。

長女の希望を通すと、母は介護費の心配と築50年の家の修繕費用は出せません。
次女は母の介護の面倒・費用、家の修繕費用(親の家を子が修繕すると贈与税がかかるとのことなので、贈与税も)を負担して、その上で2次相続の際に長女に不動産の半分を現金で渡さなければなりません。(次女の立替は回収できません)

1次相続で、次女に家とするために調停とした場合、配偶者居住権にしても代償相続にしても、母の預金次第で認められないことがあると司法書士の方に言われました。現時点で80歳の母に400万ほどの預金があったなら、次女と同居だし不動産だけで大丈夫でしょうと判断されるでしょうか。
次女が出しておき遺言、生前贈与も考えますが、遺留分の家の評価金額でもめたくありません。

長女は今は路線価で了承していますが、調停や遺留分請求となった場合、時価になるのでしょうか。数百万の差があるので、路線価のままで進めたいのです。
また、配偶者居住権を主張した場合、長女と次女で共有になることもあるでしょうか。

配偶者居住権については法律改正から時間が経過しておらず、審判例なども見当たらないため、以下はあくまで私見です。

遺産分割においては、現物分割が可能な場合は現物分割が優先されます。
したがいまして、「家と預金が同額」であれば、家→お母様、預金→長女と次女で半分ずつ、となる可能性は相当程度ありうると思われます。
また、配偶者居住権については現物分割なのか現時点では明確ではありませんが、配偶者居住権と配偶者居住権の負担付不動産とに分かれますので、一種の現物分割という考え方は可能かと思われます。そうであれば、現物分割として「配偶者居住権+預金の一部」→お母様、配偶者居住権の負担付不動産の所有権→二女、残りの預金→長女、との分配もありうるかと思います。

お母様が400万円程度の預金を保有している場合であれば、判断は難しいところです。今後のお母様の収入(年金等)予測等を考慮して、生活していく上で十分な額であると判断されれば、家→お母様、との判断もあり得ます。
もっとも、お母様が配偶者居住権の取得と預金を希望されるのであれば、お母様の希望どおりになる可能性は高いのではないでしょうか。なぜなら、配偶者居住権はこのようなケースのために新設された制度だからです。

なお、不動産の評価につきましては、長女が争えば(「路線価ではなく時価で評価してくれ」と主張すれば)、審判となり鑑定人による鑑定が行われるのが一般的です。その場合、鑑定人が「時価」を評価することになります。

配偶者居住権が共有になるかという点につきましては、新しい論点ですので何ともいえませんが、一般に共有分割は最後の手段とされていますので、可能性は低いと思われます。
相談者(ID:54428)さんからの投稿
不動産を相続予定なのですが、その不動産は借家とその借家の一部を飲食店に又貸された(おそらく地主の了解無く)物件などから成り立っています。その借家と飲食店を立ち退いてもらうための立ち退き料をできるだけ安く済ませたいです。

本来、賃貸借契約を解除したり、あるいは更新を拒絶したりして退去を求める場合、法律上、正当な理由がなければできません。

この正当な理由というのは、借主側の事情と貸主側の事情を総合的に考慮することになりますが、簡単に認められるものではありません。そこで、この事情を補完するものとして立退料が支払われることとなります。

このような観点から立退料が支払われることから、正当な理由に当たる事情が元々強ければ立退料はそれほどは不要でしょうし、逆に正当な理由に当たる事情が弱ければ立退料を積まないと相手も応じない可能性があります。
そこで、こちらとしては正当な理由があるかどうかをまずは検討することになるでしょうが、本件ではあまり正当な理由になるような事情は見当たらないかもしれません。

そこで、これと併せて相手の無断転貸などの契約違反を指摘していくことになるでしょう。もし相手に重大な契約違反があると証拠上も認められる場合には、立退料は関係なく、賃貸借契約を解除して退去させることができます。
そのため、これがどの程度の見込みで言えるかが重要になってきます。強気で進められるようなら、立退料も低額で提案し、訴訟に持ち込むことも考えられるでしょう。
すなわち、契約違反が認められる可能性を慎重に検討し、その可能性に応じて、それを交渉材料として、立退料を提案していくことになるでしょう。

状況や事情次第で方針もかなり変わってくることですので、ぜひ一度弁護士に直接相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年11月16日
相談者(ID:02994)さんからの投稿
法定相続人が3人おります 長男、長女(私) 次女
相続を放棄したいと思いますが5年以上前から
長男が行方不明で連絡が取れません裁判所に提出する期限が迫っています
このような状況はどうしたらよろしいでしょうか

ひとまず、ご相談者様と妹様の2名が期限内に裁判所で手続を行うべきでしょう。

その結果、お兄様1人が相続人ということになりますが、お兄様は行方不明とのことですので、被相続人(お父様かお母様でしょうか)が亡くなられたことも知らない可能性があります。
そのような場合、被相続人の死後3か月以上が経過した後でも、お兄様に関しては相続放棄ができる可能性があります。お兄様の事情にもよりますが、お兄様が被相続人の死亡の事実を知り、相続放棄を望まれるのであれば、その時点で手続を取ることも可能です。

しかし、ご相談者様と妹様は、被相続人の死亡の事実を知っておられるようですので、期限内に手続を行わなければ、相続放棄することができなくなってしまいます。
相談者(ID:03572)さんからの投稿
父が介護施設入所中に体調が悪くなり病院へ入院しそのまま亡くなりました。
貯金も少なく、負債や連帯保証人にもなっているようで相続破棄をしようと考えてます。
施設の解約手続きはしても大丈夫でしょうか?してしまうと単純承認に当てはまるのでしょうか?

お父様が介護施設に入所する際に入居一時金を支払っており、解約手続きを行うことによってご相談者様に入居一時金の返金がある場合、法定単純承認(民法921条1号)に該当することとなり相続放棄はできなくなると思われます。

お父様が入居一時金を支払っていないか、入居一時金を支払っていても返金が全くない場合には、解約手続きを行ってもお父様の相続財産が減少するわけではないので、法定単純承認には該当せず、相続放棄は可能と思われます。
相談者(ID:03779)さんからの投稿
現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょうか。
覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。

「覚書」が自筆証書遺言の形式を満たしている場合には、「遺産分割の禁止」として5年間の遺産分割が禁止される可能性があります。
民法908条1項では、「被相続人は、遺言で、(中略)相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができる。」と規定されています。
「共有持ち分とする」との表現は、「誰かの名義にせずに共有のまま置いておく」との意味に取れますので、「遺産分割を行うな」(=遺産分割の禁止)と解釈することが可能です。
もっとも、遺産分割の禁止は最長5年ですので、5年経過後に遺産分割を行うことは可能です。
また、そもそも、「覚書」が自筆証書遺言の要件を満たしていなければ、効力はありません。
なお、「かなりの部分」というのは、実際の覚書ではどの部分か特定されているのでしょうか?文字どおり「かなりの部分」と記載されているのでしたら、どの部分かを特定できないので遺産分割禁止の効力はないものと思います(私見)。
丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。「覚書」は全文パソコン作成で自筆ではないです。ただ、押印はあります。
実は、こちらにご相談をすると同時に、地元弁護士会の法律相談にも出向いて実物を見ていただきました。そこでは、「相続の際は、被相続人の権利・義務の一切を相続するため、この覚書の内容も、相続人に対しても効力を持つ」との説明で、「自筆証書遺言」等については何も言及はありませんでした。。「覚書」の効力について、こちらでご教示いただいた内容と異なる説明で、どのように理解したらよいのでしょうか。。地元の法律相談は、時間が無く飛び込みのような形でしたので、相続に詳しくない弁護士さんに当たったのでしょうか。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日
【追記】初めのご相談で「かなりの部分」と書いたところは、「幅○メートル以上の道路」です。地図もついていて、道路のルートまで決められています。今回の「覚書」の土地と隣接する土地(全て農地)を親族も所有していますが、道がありません。将来的に土地を手放す際には、どこかに道がないと宅地としては手放せないということで交わされた「覚書」だったのかなと思います。「皆の土地を上手に手放せるように、どこかに道を通す」ということに異存はないのですが、「覚書」で設定されている道路の大部分は今回相続する土地を通ることになっていて、そのあたりにモヤモヤしているところです。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日
「覚書」は自筆ではないとのことですので、遺言にはならず、「かなりの部分」の特定の有無にかかわらず、効力はないでしょう。もっとも、複雑そうな話ですので、きちんと相続に詳しい弁護士(もしくは不動産関係に詳しい弁護士)に相談されたほうがいいと思います。(どちらかというと不動産問題のような気がします)
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月25日
おはようございます。お忙しいところ再度ご助言いただきありがとうございます。
そうですね、相続・不動産に詳しい弁護士さんに改めてご相談が必要ですね。
「覚書」について、「遺言」に当たるかが重要であると分かりましたので一歩前に進めそうです。
この度は本当にありがとうございました。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月27日

兵庫県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、兵庫県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

兵庫県で相続税を相談できる税務署一覧

兵庫県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が兵庫県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

神⼾税務署

兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20

078-391-7161

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

灘税務署

兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2

078-861-5054

須磨税務署

兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18

078-731-4333

兵庫税務署

兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4

078-576-5131

⻑⽥税務署

兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4

078-691-5151

⻄宮税務署

兵庫県⻄宮市江上町3-35

0798-34-3930

芦屋税務署

兵庫県芦屋市公光町6-2

0797-31-2131

伊丹税務署

兵庫県伊丹市千僧1-47-3

0727-79-6121

尼崎税務署

兵庫県尼崎市⻄難波町1-8-1

06-6415-1381

明⽯税務署

兵庫県明⽯市⽥町1-1-15

0799-24-1212

三⽊税務署

兵庫県三⽊市末広1-9-10

0794-82-0501

社税務署

兵庫県加東郡社町社51-3

0795-42-0223

⻄脇税務署

兵庫県⻄脇市⻄脇字後町771-118

0795-22-3171

加古川税務署

兵庫県加古川市加古川町⽊村字⽊寺5-2

0794-21-2951

姫路税務署

兵庫県姫路市北条1-250

0792-82-1135

⿓野税務署

兵庫県⿓野市⿓野町富永字⽥井屋畑1005-70

0791-62-0281

相⽣税務署

兵庫県相⽣市垣内町2-45

0791-23-0231

豊岡税務署

兵庫県豊岡市上陰字ウチダ216

0796-22-2101

和⽥⼭税務署

兵庫県朝来郡和⽥⼭町和⽥⼭字⻄裏388-1

0796-72-3171

柏原税務署

兵庫県氷上郡柏原町柏原518-1

0795-72-1130

洲本税務署

兵庫県洲本市⼭⼿1-1-15

0799-24-1212

兵庫県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。兵庫県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

三宮年金事務所

兵庫県神戸市中央区江戸町93 栄光ビル3・4階

078-332-5791

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

須磨年金事務所

兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12

078-731-4795

兵庫年金事務所

兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1

078-577-0291

姫路年金事務所

兵庫県姫路市北条1-250

079-224-6383

尼崎年金事務所

兵庫県尼崎市東難波町2-17-55

06-6482-4592

西宮年金事務所

兵庫県西宮市津門大塚町8-26

0798-33-2942

豊岡年金事務所

兵庫県豊岡市泉町4-20

0796-22-0946

加古川年金事務所

兵庫県加古川市加古川町北在家2602

079-427-4741

明石年金事務所

兵庫県明石市鷹匠町12-12

078-912-4981

兵庫県の相続事情

ここでは、兵庫県の相続事情について解説します。

兵庫県の遺産分割事件数は全国9位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、兵庫県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は567件と全国9位でした。

前年の417件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>兵庫県で遺産分割に強い弁護士を探す

兵庫県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における遺産分割事件数は567件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が61件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が277件、調停をしないが5件、調停に代わる審判が119件、取下げが103件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

61

1

0

277

5

119

103

1

567

参考:国税庁

兵庫県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、兵庫県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は947件と、全国7位でした。

兵庫県における令和3年の死亡者数である61,980件のわずか1.53%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>兵庫県の遺言書に強い弁護士を探す

兵庫県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

兵庫県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

神戸公証センター

兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階

078-391-1180

伊丹公証役場

兵庫県伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階

072-772-4646

阪神公証センター

兵庫県尼崎市南塚口町2-1-2 塚口さんさんタウン2番館2階

06-4961-6671

明石公証役場

兵庫県明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階

078-912-1499

姫路東公証役場

兵庫県姫路市北条宮の町385 永井ビル3階

079-223-0526

姫路西公証役場

兵庫県姫路市北条口2-18 宮本ビル

079-222-1054

加古川公証役場

兵庫県加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階

079-421-5282

龍野公証役場

兵庫県たつの市龍野町富永300-13

0791-62-1393

豊岡公証役場

兵庫県豊岡市寿町2-20 寿センタービル203号

0796-22-0796

洲本公証役場

兵庫県洲本市本町2-3-13 富本ビル3階

0799-24-3454

兵庫県が管轄する裁判所一覧

兵庫県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

神戸家庭裁判所

兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1

078-521-5221

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

神戸家庭裁判所明石支部

兵庫県明石市天文町2-2-18

078-912-3231

神戸家庭裁判所伊丹支部

兵庫県伊丹市千僧1-47-1

072-779-3071

神戸家庭裁判所柏原支部

兵庫県丹波市柏原町柏原439

0795-72-0155

神戸家庭裁判所洲本支部

兵庫県洲本市山手1-1-18

0799-22-3024

神戸家庭裁判所尼崎支部

兵庫県尼崎市水堂町3-2-34

06-6438-3781

神戸家庭裁判所姫路支部

兵庫県姫路市北条1-250

079-223-2721

神戸家庭裁判所社支部

兵庫県加東市社490-2

0795-42-0123

神戸家庭裁判所龍野支部

兵庫県たつの市龍野町上霞城131

0791-63-3920

神戸家庭裁判所豊岡支部

兵庫県豊岡市京町12-81

0796-22-2304

神戸家庭裁判所浜坂出張所

兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1

0796-82-1169

兵庫県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

兵庫県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

兵庫県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

兵庫県内には、3カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス兵庫

神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F

0570-078334

050-3383-5440(犯罪被害者支援窓口)

法テラス姫路

姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル

0570-078336

法テラス阪神

尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5階

0570-078335

兵庫県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

兵庫県内には、兵庫県の弁護士会が運営する法律相談センターが13カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター兵庫

兵庫県神戸市中央区橘通1-4-3

078(341)7061

法律相談センター神戸

神戸市中央区橘通1丁目4番3号 兵庫県弁護士会館2階

078-341-1717

法律相談センター阪神

尼崎市七松町1丁目2番1

フェスタ立花北館5階501C号

06-4869-7613

法律相談センター西播磨

姫路市北条1-408-6

兵庫県弁護士会姫路支部会館内

079-286-8222

法律相談センター明石

明石市東仲ノ町6-1

アスピア明石北館8階

078-351-1233

法律相談センター淡路

洲本市・淡路市内の弁護士の事務所

078-351-1233

法律相談センター北播磨

加東市社26

加東市社福祉センター内

078-351-1233

法律相談センター南たじま

朝来市和田山町和田山258-1

和田山老人福祉センター内

078-351-1233

法律相談センター山崎

宍粟市山崎町鹿沢65-3

宍粟防災センター内

078-351-1233

法律相談センター伊丹

伊丹市内の弁護士の事務所

06-4869-7613

法律相談センター宝塚

宝塚市内の弁護士の事務所

06-4869-7613

法律相談センター川西

川西市内の弁護士の事務所

06-4869-7613

法律相談センター丹波

丹波市内の弁護士の事務所

078-351-1233

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

兵庫県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、兵庫県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

兵庫県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、兵庫県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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