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兵庫県で遺産相続に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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兵庫県の遺産相続に強い弁護士が45件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、兵庫県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

兵庫県で遺産相続に強い弁護士 が45件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

45件中 1~20件を表示
兵庫県の相続弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
依頼者の立場
相続人(生前対策)
被相続人
依頼者様の配偶者
紛争相手
紛争発生前
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

お子様が複数いる医師・経営者の事業承継の事例

50代
男性
クリニック経営の医師
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、事業用設備
依頼者の立場
被相続人(生前対策)
被相続人
依頼者の配偶者と子
紛争相手
紛争発生前
兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:44584)さんからの投稿
 私の叔父81才(故父の弟で5人兄弟の末っ子で間に姉3人がいてましたが2人は無くなっています)が3月末に亡くなり、相続する奥さんも子供もいません。また、住居である福岡県に土地付きの一軒家(叔父名義)といくらかの貯金(300万円程)があるようです。
 叔父は親戚関係の繋がりも薄く、相続できる親族が何人いるかもわからない状態です。連絡がついた甥である私の所に相続関係(生存している叔母は高齢のためこのような件には敬遠している)の話が来ましたが私は京都府に住んでいるため、頻繁に福岡県まで行ける状況ではありません。

この度はご愁傷さまでございます。

叔父様が遺言書を残していなかった場合は、相続の処理のため、相続人らで遺産分割協議の手続きが必要となります。

まずは、叔父様の相続人が誰なのか確定させる作業から始めてください。
市役所にて、叔父様の出生から死亡までの戸籍を収集していただくことになります。

ご本人様でのご対応が難しい場合、対応を弁護士にご依頼されてください。
弁護士の対応が必要となる範囲が現時点では明確ではないため、費用については一概にはご案内が困難です。ご相談いただいた弁護士から直接案内を受けていただきますようお願い申し上げます。
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:01412)さんからの投稿
先週末、相続放棄の申述書を家庭裁判所の窓口にて申述書の確認をして頂いた上で提出しました。

ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。
こういった場合、家庭裁判所に自分から連絡すべきでしょうか?
もしくは、家庭裁判所からの連絡等を待つべきでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。

添付書類欄の戸籍の通数の記載を誤ったからといって、手続が無効になることはありませんので、特に心配する必要はありません。
わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。
戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのような場合には裁判所の指示に従って対応されればよいでしょう。
宝塚花のみち法律事務所様

お教えて頂けて 不安が晴れました。

本当に ありがとうございます。

相談者(ID:01412)からの返信
- 返信日:2022年05月19日
相談者(ID:01371)さんからの投稿

公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか?
例 総財産1000万円÷2÷4=125万円

遺留分は2分の1ですが(民法1042条1項2号)、相続人が複数いる場合には、法定相続割合を乗じますので(同法条2項)、ご相談者の遺留分は1/2に1/6を乗じて1/12ということになります。弟さんの遺留分も同様です。
相談者(ID:01368)さんからの投稿
私はある家に養女にきました。
そのこで私には子供が2人います。養父母はまだ健在です もし私が急に養父母より先に逝くこととなったら 遺産は私の子 すなわち養父母からは孫に当たる私の子に遺産相続人としての権利はあるのでしょうか?

相談者が養父母と養子縁組をしたときに既にお子さんが生まれていたときは、そのお子さんには相続の権利がありません(民法887条2項但書)。養子縁組をされてからお子さんが生まれている場合は、相続の権利があります(民法727条)。
ありがとうございます。
養女にきたのは私が小さい頃なので子供はその後です。
養父母より私が先に逝った場合 私の子供にも遺産相続の権利はあるんですね。

相談者(ID:01368)からの返信
- 返信日:2022年05月16日
そういうことになります。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年05月17日
相談者(ID:03119)さんからの投稿
私は3人姉妹で、真ん中の姉に発達障害があります。
そのため正常な社会生活は送れず、仕事もアルバイト程度のものを転々としています。
今は親が存命のため親の管理下で暮らしていますが、親の死後は兄弟に扶養義務があるのでしょうか?
例えば姉が金銭トラブルや近所トラブルを起こした場合も兄弟が責任を取らなければならないのでしょうか。
私は親の死後は姉と一切の関わりを持ちたくありません。金銭援助はもちろん、全ての関わりを絶ちたいです。可能でしょうか?

民法877条1項には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定されていますので、「親の死後」に限らず、兄弟姉妹には扶養義務があります。

ただし、民法が規定する扶養義務というのは、本人の収入だけでは生活を維持できない親族がいる場合に、経済的な援助を行う義務です。
したがって、本人が金銭トラブルや近所トラブルなどを起こした際に、親族が本人に変わって損害賠償等を行う義務はありません。

そして、姉妹である以上、法律上、完全に扶養義務から免除されることはありません。しかし、上記民法877条1項の扶養義務は、「生活扶助義務」といって、扶養義務者自身がある程度余裕を持った生活を送れることを前提として、余力のある範囲内で経済的に援助を行う義務です。したがって、経済的に余力がない場合には扶養する義務はありません。
ご回答ありがとうございます。
「余力のある範囲内で経済的に援助を行う」とありますが、これはどの程度のことを指すのでしょうか。
預金状況等を入念に調べられ、月々収入を預金に回せるレベルであれば扶養義務が発生するのか、それとも自身が「余力がない」と申告すれば義務を負わなくていいのか、判断はどのようにされるのでしょうか。
相談者(ID:03119)からの返信
- 返信日:2022年10月03日
民法879条では「扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。」と規定されています。「扶養権利者の需要」とは扶養を必要としている人がどの程度困っているかという意味です。
したがって、協議が調わない場合には、家庭裁判所が「扶養を必要としている人がどの程度困っているか」、「援助する側の資産や収入はどの程度か」を考慮した上で、その他の「一切の事情」も考慮して判断します。その場合の具体的な目安は法律上どこにも規定されていません。
また、家庭裁判所は判断のために「一切の事情」を考慮することになりますので、単に「余力がない」と申告しただけで義務を負わなくていいことにはなりません。

ただし、上記は裁判になった場合の話です(お姉様が裁判を起こした場合)。
お姉様が生活保護を申請した場合は話は別です。お姉様が生活保護を申請すると、自治体より親族に「扶養照会」という手紙が届きます。この場合は「経済的余力がない」と記載して返送すれば、それ以上経済状況等を調べられたりすることはありません(もっとも、公務員や高額所得者である場合には追加の質問が来ることがあるそうです)。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年10月04日
相談者(ID:55084)さんからの投稿
親が亡くなった場合の世帯主変更届についてご相談させて頂きたく
宜しくお願い致します。 
独り暮らしの父が亡くなった場合、相続の手続きの為、海外在住の妹が帰国して
空き家になった実家に相続の手続きが完了するまで暫く滞在する場合、世帯主を妹に変更する必要はあるのでしょうか?家は売却する予定です。

その場合、妹さんが日本に滞在する期間中、世帯主を変更する必要自体は特にありません。
法律上、世帯主にならなければ、不動産が売却できないとか、相続ができないなどということは特にないからです。

ただ、実家を売却するためには、遺言書にしたがって相続の登記をして所有者を相続人に変更するか、あるいは、遺言書がなければ遺産分割協議書を作成してそれに基づいて登記名義を相続人に変更してからでないと、不動産は売却できません。こちらの書類や手続き等がなされていて、すでに実家が相続で妹さんや他の相続人になっているのであれば、そのまま不動産売却を進めることができるでしょう。

相談者(ID:03580)さんからの投稿
兄が「近い将来 母が認知症になったら施設に入れるのでお金を毎月半分負担しろ、払わなければ親の土地の私の相続分を放棄しろ」と言ってきました。

しかし既に父が他界した時に他の1件の家を兄が全て相続し、そこの家賃収入も10年間もあるに母の生活費は支えていません。
兄の住む家は親の家なのに30年間家賃を払わないので親の預貯金はとても少ないです。
母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性は高い(通帳を見せてくれません)
母の預貯金を使い果たし、もし母が他界した後に兄が母に沢山のお金を出したと嘘を言い、私の相続分から差し引くと言ったら法的に反論出来ますか?

お母様が亡くなられた場合、ご相談者様とお兄様との間で遺産分割協議を行います。協議の結果、遺産の分配方法について両者が納得すれば、「遺産分割協議書」を作成して不動産の名義変更等の手続きを行います。
したがって、お兄様が「私の相続分から差し引く」と言ったとしても、ご相談者様が応じなければ「遺産分割協議書」は作成できません。つまり、「法的に反論」しなくても、分配方法に納得がいかなければ応じなければよいのです。
もし、どうしてもお兄様が「母に沢山のお金を出したと嘘を言い」続けて、ご相談者様に認めさせたいのであれば、お兄様は家庭裁判所で調停を提起してその旨を証明する必要があります。お兄様が証明できなければ、「私の相続分から差し引く」ことはできません。

また、「母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性」がある場合には、お母様の死後に(生前にはできません)お母様名義の通帳の入出金履歴を遡って入手できますので、使い込んでいる証拠が見つかる可能性があります。
ご返答有り難うございました。
少し安心出来ました。
後は勝手に遺言書を書かせているかが心配です。
調べるすべはありますでしょうか?

相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月07日
残念ながら、お母様の生存中には、遺言書を作成したか否かを法的に調査する方法はございません。(お母様に確認するくらいしか方法はありません)
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月08日
ご返答有り難うございました。
相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月08日

兵庫県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、兵庫県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

兵庫県で相続税を相談できる税務署一覧

兵庫県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が兵庫県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

神⼾税務署

兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20

078-391-7161

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

灘税務署

兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2

078-861-5054

須磨税務署

兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18

078-731-4333

兵庫税務署

兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4

078-576-5131

⻑⽥税務署

兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4

078-691-5151

⻄宮税務署

兵庫県⻄宮市江上町3-35

0798-34-3930

芦屋税務署

兵庫県芦屋市公光町6-2

0797-31-2131

伊丹税務署

兵庫県伊丹市千僧1-47-3

0727-79-6121

尼崎税務署

兵庫県尼崎市⻄難波町1-8-1

06-6415-1381

明⽯税務署

兵庫県明⽯市⽥町1-1-15

0799-24-1212

三⽊税務署

兵庫県三⽊市末広1-9-10

0794-82-0501

社税務署

兵庫県加東郡社町社51-3

0795-42-0223

⻄脇税務署

兵庫県⻄脇市⻄脇字後町771-118

0795-22-3171

加古川税務署

兵庫県加古川市加古川町⽊村字⽊寺5-2

0794-21-2951

姫路税務署

兵庫県姫路市北条1-250

0792-82-1135

⿓野税務署

兵庫県⿓野市⿓野町富永字⽥井屋畑1005-70

0791-62-0281

相⽣税務署

兵庫県相⽣市垣内町2-45

0791-23-0231

豊岡税務署

兵庫県豊岡市上陰字ウチダ216

0796-22-2101

和⽥⼭税務署

兵庫県朝来郡和⽥⼭町和⽥⼭字⻄裏388-1

0796-72-3171

柏原税務署

兵庫県氷上郡柏原町柏原518-1

0795-72-1130

洲本税務署

兵庫県洲本市⼭⼿1-1-15

0799-24-1212

兵庫県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。兵庫県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

三宮年金事務所

兵庫県神戸市中央区江戸町93 栄光ビル3・4階

078-332-5791

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

須磨年金事務所

兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12

078-731-4795

兵庫年金事務所

兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1

078-577-0291

姫路年金事務所

兵庫県姫路市北条1-250

079-224-6383

尼崎年金事務所

兵庫県尼崎市東難波町2-17-55

06-6482-4592

西宮年金事務所

兵庫県西宮市津門大塚町8-26

0798-33-2942

豊岡年金事務所

兵庫県豊岡市泉町4-20

0796-22-0946

加古川年金事務所

兵庫県加古川市加古川町北在家2602

079-427-4741

明石年金事務所

兵庫県明石市鷹匠町12-12

078-912-4981

兵庫県の相続事情

ここでは、兵庫県の相続事情について解説します。

兵庫県の遺産分割事件数は全国9位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、兵庫県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は567件と全国9位でした。

前年の417件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>兵庫県で遺産分割に強い弁護士を探す

兵庫県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における遺産分割事件数は567件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が61件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が277件、調停をしないが5件、調停に代わる審判が119件、取下げが103件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

61

1

0

277

5

119

103

1

567

参考:国税庁

兵庫県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、兵庫県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は947件と、全国7位でした。

兵庫県における令和3年の死亡者数である61,980件のわずか1.53%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>兵庫県の遺言書に強い弁護士を探す

兵庫県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

兵庫県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

神戸公証センター

兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階

078-391-1180

伊丹公証役場

兵庫県伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階

072-772-4646

阪神公証センター

兵庫県尼崎市南塚口町2-1-2 塚口さんさんタウン2番館2階

06-4961-6671

明石公証役場

兵庫県明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階

078-912-1499

姫路東公証役場

兵庫県姫路市北条宮の町385 永井ビル3階

079-223-0526

姫路西公証役場

兵庫県姫路市北条口2-18 宮本ビル

079-222-1054

加古川公証役場

兵庫県加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階

079-421-5282

龍野公証役場

兵庫県たつの市龍野町富永300-13

0791-62-1393

豊岡公証役場

兵庫県豊岡市寿町2-20 寿センタービル203号

0796-22-0796

洲本公証役場

兵庫県洲本市本町2-3-13 富本ビル3階

0799-24-3454

兵庫県が管轄する裁判所一覧

兵庫県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

神戸家庭裁判所

兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1

078-521-5221

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

神戸家庭裁判所明石支部

兵庫県明石市天文町2-2-18

078-912-3231

神戸家庭裁判所伊丹支部

兵庫県伊丹市千僧1-47-1

072-779-3071

神戸家庭裁判所柏原支部

兵庫県丹波市柏原町柏原439

0795-72-0155

神戸家庭裁判所洲本支部

兵庫県洲本市山手1-1-18

0799-22-3024

神戸家庭裁判所尼崎支部

兵庫県尼崎市水堂町3-2-34

06-6438-3781

神戸家庭裁判所姫路支部

兵庫県姫路市北条1-250

079-223-2721

神戸家庭裁判所社支部

兵庫県加東市社490-2

0795-42-0123

神戸家庭裁判所龍野支部

兵庫県たつの市龍野町上霞城131

0791-63-3920

神戸家庭裁判所豊岡支部

兵庫県豊岡市京町12-81

0796-22-2304

神戸家庭裁判所浜坂出張所

兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1

0796-82-1169

兵庫県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

兵庫県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

兵庫県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

兵庫県内には、3カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス兵庫

神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F

0570-078334

050-3383-5440(犯罪被害者支援窓口)

法テラス姫路

姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル

0570-078336

法テラス阪神

尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5階

0570-078335

兵庫県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

兵庫県内には、兵庫県の弁護士会が運営する法律相談センターが13カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター兵庫

兵庫県神戸市中央区橘通1-4-3

078(341)7061

法律相談センター神戸

神戸市中央区橘通1丁目4番3号 兵庫県弁護士会館2階

078-341-1717

法律相談センター阪神

尼崎市七松町1丁目2番1

フェスタ立花北館5階501C号

06-4869-7613

法律相談センター西播磨

姫路市北条1-408-6

兵庫県弁護士会姫路支部会館内

079-286-8222

法律相談センター明石

明石市東仲ノ町6-1

アスピア明石北館8階

078-351-1233

法律相談センター淡路

洲本市・淡路市内の弁護士の事務所

078-351-1233

法律相談センター北播磨

加東市社26

加東市社福祉センター内

078-351-1233

法律相談センター南たじま

朝来市和田山町和田山258-1

和田山老人福祉センター内

078-351-1233

法律相談センター山崎

宍粟市山崎町鹿沢65-3

宍粟防災センター内

078-351-1233

法律相談センター伊丹

伊丹市内の弁護士の事務所

06-4869-7613

法律相談センター宝塚

宝塚市内の弁護士の事務所

06-4869-7613

法律相談センター川西

川西市内の弁護士の事務所

06-4869-7613

法律相談センター丹波

丹波市内の弁護士の事務所

078-351-1233

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

兵庫県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、兵庫県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

兵庫県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、兵庫県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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