兵庫県で遺産相続に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧(11ページ目) 全230件
兵庫県の相談に対応可能な他地域の弁護士|205件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
預貯金
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
|
回収金額・経済的利益
現金
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
現金約4,000万円 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、事業用設備
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依頼者の立場
被相続人(生前対策)
被相続人
依頼者の配偶者と子
紛争相手
紛争発生前
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
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依頼者の立場
相続人(生前対策)
被相続人
依頼者様の配偶者
紛争相手
紛争発生前
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そのため正常な社会生活は送れず、仕事もアルバイト程度のものを転々としています。
今は親が存命のため親の管理下で暮らしていますが、親の死後は兄弟に扶養義務があるのでしょうか?
例えば姉が金銭トラブルや近所トラブルを起こした場合も兄弟が責任を取らなければならないのでしょうか。
私は親の死後は姉と一切の関わりを持ちたくありません。金銭援助はもちろん、全ての関わりを絶ちたいです。可能でしょうか?
ただし、民法が規定する扶養義務というのは、本人の収入だけでは生活を維持できない親族がいる場合に、経済的な援助を行う義務です。
したがって、本人が金銭トラブルや近所トラブルなどを起こした際に、親族が本人に変わって損害賠償等を行う義務はありません。
そして、姉妹である以上、法律上、完全に扶養義務から免除されることはありません。しかし、上記民法877条1項の扶養義務は、「生活扶助義務」といって、扶養義務者自身がある程度余裕を持った生活を送れることを前提として、余力のある範囲内で経済的に援助を行う義務です。したがって、経済的に余力がない場合には扶養する義務はありません。
「余力のある範囲内で経済的に援助を行う」とありますが、これはどの程度のことを指すのでしょうか。
預金状況等を入念に調べられ、月々収入を預金に回せるレベルであれば扶養義務が発生するのか、それとも自身が「余力がない」と申告すれば義務を負わなくていいのか、判断はどのようにされるのでしょうか。
したがって、協議が調わない場合には、家庭裁判所が「扶養を必要としている人がどの程度困っているか」、「援助する側の資産や収入はどの程度か」を考慮した上で、その他の「一切の事情」も考慮して判断します。その場合の具体的な目安は法律上どこにも規定されていません。
また、家庭裁判所は判断のために「一切の事情」を考慮することになりますので、単に「余力がない」と申告しただけで義務を負わなくていいことにはなりません。
ただし、上記は裁判になった場合の話です(お姉様が裁判を起こした場合)。
お姉様が生活保護を申請した場合は話は別です。お姉様が生活保護を申請すると、自治体より親族に「扶養照会」という手紙が届きます。この場合は「経済的余力がない」と記載して返送すれば、それ以上経済状況等を調べられたりすることはありません(もっとも、公務員や高額所得者である場合には追加の質問が来ることがあるそうです)。
ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。
こういった場合、家庭裁判所に自分から連絡すべきでしょうか?
もしくは、家庭裁判所からの連絡等を待つべきでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。
戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのような場合には裁判所の指示に従って対応されればよいでしょう。
お教えて頂けて 不安が晴れました。
本当に ありがとうございます。
遺言書が「遺言公正証書」か「自筆証書遺言」か、また、遺言書の中で「遺言執行者」が指定されているか否か、で流れは変わってきます。
まず、遺言書が遺言公正証書の場合、法定相続人等であれば、全国どこの公証役場でも、遺言公正証書の作成の有無を教えてもらうことが可能です(遺言公正証書が平成元年以降に作成されている場合)。
そして、遺言公正証書が作成されている場合には、当該遺言書の閲覧や謄写申請が可能です。その結果、遺言書の内容を知ることができます。
自筆証書遺言の場合、遺言書保管制度を利用している場合には、法定相続人等は法務局に問い合わせることによって、遺言書保管の有無や遺言書の内容を確認することができます。
自筆証書遺言で遺言書保管制度を利用していない場合には、遺言書の検認手続が必要です(検認手続を経ないと名義変更などの手続ができません)。検認手続が行われる場合には、家庭裁判所より法定相続人に通知が送られてきますので、当該手続に立ち会うか、検認手続が実施された後に遺言書の写しを裁判所に申請することで遺言書の内容を知ることができます。
また、遺言公正証書でも自筆証書遺言でも、遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、
遺言執行者は「任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない」(民法1007条2項)と定められていますから、その場合、遺言執行者より遺言の内容が知らされることになります(ただし、この遺言執行者による通知は法律上の義務なのですが、実際には遺言執行者が義務を守らないこともあります)。
封筒には密閉されていませんでした。
ただし、遺言書を修正をする場合は厳格な決まりがあり、「自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」(同法968条3項)とされています。したがって、修正が上記要件に従っていない場合には修正は効力がなく、修正前の文言が効力を持ちます。
また、形式的な成立要件を備えていても、実質的に内容が理解できない遺言書は効力を持ちませんし、遺言者の意思に基づかない遺言も実質的に無効です。実質的な効力に争いがある場合は、民事訴訟で裁判官が有効か無効かを判断することになります。
覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。
民法908条1項では、「被相続人は、遺言で、(中略)相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができる。」と規定されています。
「共有持ち分とする」との表現は、「誰かの名義にせずに共有のまま置いておく」との意味に取れますので、「遺産分割を行うな」(=遺産分割の禁止)と解釈することが可能です。
もっとも、遺産分割の禁止は最長5年ですので、5年経過後に遺産分割を行うことは可能です。
また、そもそも、「覚書」が自筆証書遺言の要件を満たしていなければ、効力はありません。
なお、「かなりの部分」というのは、実際の覚書ではどの部分か特定されているのでしょうか?文字どおり「かなりの部分」と記載されているのでしたら、どの部分かを特定できないので遺産分割禁止の効力はないものと思います(私見)。
実は、こちらにご相談をすると同時に、地元弁護士会の法律相談にも出向いて実物を見ていただきました。そこでは、「相続の際は、被相続人の権利・義務の一切を相続するため、この覚書の内容も、相続人に対しても効力を持つ」との説明で、「自筆証書遺言」等については何も言及はありませんでした。。「覚書」の効力について、こちらでご教示いただいた内容と異なる説明で、どのように理解したらよいのでしょうか。。地元の法律相談は、時間が無く飛び込みのような形でしたので、相続に詳しくない弁護士さんに当たったのでしょうか。
そうですね、相続・不動産に詳しい弁護士さんに改めてご相談が必要ですね。
「覚書」について、「遺言」に当たるかが重要であると分かりましたので一歩前に進めそうです。
この度は本当にありがとうございました。
上記審判例に照らして考えた場合、ご質問のケースにおいて特別受益で持戻しとなる可能性は高いと言えるかも知れません。(もちろんケースバイケースですが)
しかし既に父が他界した時に他の1件の家を兄が全て相続し、そこの家賃収入も10年間もあるに母の生活費は支えていません。
兄の住む家は親の家なのに30年間家賃を払わないので親の預貯金はとても少ないです。
母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性は高い(通帳を見せてくれません)
母の預貯金を使い果たし、もし母が他界した後に兄が母に沢山のお金を出したと嘘を言い、私の相続分から差し引くと言ったら法的に反論出来ますか?
したがって、お兄様が「私の相続分から差し引く」と言ったとしても、ご相談者様が応じなければ「遺産分割協議書」は作成できません。つまり、「法的に反論」しなくても、分配方法に納得がいかなければ応じなければよいのです。
もし、どうしてもお兄様が「母に沢山のお金を出したと嘘を言い」続けて、ご相談者様に認めさせたいのであれば、お兄様は家庭裁判所で調停を提起してその旨を証明する必要があります。お兄様が証明できなければ、「私の相続分から差し引く」ことはできません。
また、「母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性」がある場合には、お母様の死後に(生前にはできません)お母様名義の通帳の入出金履歴を遡って入手できますので、使い込んでいる証拠が見つかる可能性があります。
少し安心出来ました。
後は勝手に遺言書を書かせているかが心配です。
調べるすべはありますでしょうか?
兵庫県の相続税に関する情報
令和2年の兵庫県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、兵庫県の相続税申告納税額は約9006億4446万円で、全国7位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると9.84%となり、全国8位となりました。
以下で、兵庫県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
兵庫県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における徴収決定済額は1,596億3,400万円で、全国の徴収決定済額の約5%を占めています。
また、収納済額が1,479億1,500万円、不能欠損額が500万円、収納未済額が117億1,800万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
159,634 |
147,915 |
0 |
11,718 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
兵庫県の家庭裁判所と相続に関する情報
兵庫県の遺産分割事件数は全国位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、兵庫県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は567件と全国9位で、前年の417件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
兵庫県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における遺産分割事件数は567件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が61件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が277件、調停をしないが5件、調停に代わる審判が119件、取下げが103件、当然終了が1件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
61 |
1 |
0 |
277 |
5 |
119 |
103 |
1 |
567 |
参考:裁判所
兵庫県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、兵庫県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は947件と、全国7位でした。
兵庫県における令和3年の死亡者数の61,980件のわずか1.53%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
兵庫県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である兵庫県の家庭裁判所一覧
兵庫県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
神戸家庭裁判所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 | 078-521-5221 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
神戸家庭裁判所明石支部 | 兵庫県明石市天文町2-2-18 | 078-912-3231 | |
神戸家庭裁判所伊丹支部 | 兵庫県伊丹市千僧1-47-1 | 072-779-3071 | |
神戸家庭裁判所柏原支部 | 兵庫県丹波市柏原町柏原439 | 0795-72-0155 | |
神戸家庭裁判所洲本支部 | 兵庫県洲本市山手1-1-18 | 0799-22-3024 | |
神戸家庭裁判所尼崎支部 | 兵庫県尼崎市水堂町3-2-34 | 06-6438-3781 | |
神戸家庭裁判所姫路支部 | 兵庫県姫路市北条1-250 | 079-223-2721 | |
神戸家庭裁判所社支部 | 兵庫県加東市社490-2 | 0795-42-0123 | |
神戸家庭裁判所龍野支部 | 兵庫県たつの市龍野町上霞城131 | 0791-63-3920 | |
神戸家庭裁判所豊岡支部 | 兵庫県豊岡市京町12-81 | 0796-22-2304 | |
神戸家庭裁判所浜坂出張所 | 兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1 | 0796-82-1169 |
相続税について相談できる、兵庫県を管轄する税務署
兵庫県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が兵庫県を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
神⼾税務署 | 兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20 | 078-391-7161 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 受付時間 |
灘税務署 | 兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2 | 078-861-5054 | |
須磨税務署 | 兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18 | 078-731-4333 | |
兵庫税務署 | 兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4 | 078-576-5131 | |
⻑⽥税務署 | 兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4 | 078-691-5151 | |
⻄宮税務署 | 兵庫県⻄宮市江上町3-35 | 0798-34-3930 | |
芦屋税務署 | 兵庫県芦屋市公光町6-2 | 0797-31-2131 | |
伊丹税務署 | 兵庫県伊丹市千僧1-47-3 | 0727-79-6121 | |
尼崎税務署 | 兵庫県尼崎市⻄難波町1-8-1 | 06-6415-1381 | |
明⽯税務署 | 兵庫県明⽯市⽥町1-1-15 | 0799-24-1212 | |
三⽊税務署 | 兵庫県三⽊市末広1-9-10 | 0794-82-0501 | |
社税務署 | 兵庫県加東郡社町社51-3 | 0795-42-0223 | |
⻄脇税務署 | 兵庫県⻄脇市⻄脇字後町771-118 | 0795-22-3171 | |
加古川税務署 | 兵庫県加古川市加古川町⽊村字⽊寺5-2 | 0794-21-2951 | |
姫路税務署 | 兵庫県姫路市北条1-250 | 0792-82-1135 | |
⿓野税務署 | 兵庫県⿓野市⿓野町富永字⽥井屋畑1005-70 | 0791-62-0281 | |
相⽣税務署 | 兵庫県相⽣市垣内町2-45 | 0791-23-0231 | |
豊岡税務署 | 兵庫県豊岡市上陰字ウチダ216 | 0796-22-2101 | |
和⽥⼭税務署 | 兵庫県朝来郡和⽥⼭町和⽥⼭字⻄裏388-1 | 0796-72-3171 | |
柏原税務署 | 兵庫県氷上郡柏原町柏原518-1 | 0795-72-1130 | |
洲本税務署 | 兵庫県洲本市⼭⼿1-1-15 | 0799-24-1212 |
兵庫県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。兵庫県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
三宮年金事務所 | 兵庫県神戸市中央区江戸町93□栄光ビル3・4階 | 078-332-5791 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
須磨年金事務所 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12 | 078-731-4795 | |
兵庫年金事務所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1 | 078-577-0291 | |
姫路年金事務所 | 兵庫県姫路市北条1-250 | 079-224-6383 | |
尼崎年金事務所 | 兵庫県尼崎市東難波町2-17-55 | 06-6482-4592 | |
西宮年金事務所 | 兵庫県西宮市津門大塚町8-26 | 0798-33-2942 | |
豊岡年金事務所 | 兵庫県豊岡市泉町4-20 | 0796-22-0946 | |
加古川年金事務所 | 兵庫県加古川市加古川町北在家2602 | 079-427-4741 | |
明石年金事務所 | 兵庫県明石市鷹匠町12-12 | 078-912-4981 |
兵庫県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
兵庫県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
神戸公証センター | 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階 | 078-391-1180 |
伊丹公証役場 | 兵庫県伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階 | 072-772-4646 |
阪神公証センター | 兵庫県尼崎市南塚口町2-1-2 塚口さんさんタウン2番館2階 | 06-4961-6671 |
明石公証役場/a> | 兵庫県明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階 | 078-912-1499 |
姫路東公証役場 | 兵庫県姫路市北条宮の町385 永井ビル3階 | 079-223-0526 |
姫路西公証役場 | 兵庫県姫路市北条口2-18 宮本ビル | 079-222-1054 |
加古川公証役場 | 兵庫県加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階 | 079-421-5282 |
龍野公証役場 | 兵庫県たつの市龍野町富永300-13 | 0791-62-1393 |
豊岡公証役場 | 兵庫県豊岡市寿町2-20 寿センタービル203号 | 0796-22-0796 |
洲本公証役場 | 兵庫県洲本市本町2-3-13 富本ビル3階 | 0799-24-3454 |