ベンナビ相続 > 遺産相続に強い弁護士 > 北海道で遺産相続に強い弁護士 > 北海道で相続トラブルに強い弁護士

北海道で相続トラブルに強いLINE予約可能な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

条件を絞り込む

北海道で相続トラブルに強い弁護士 が21件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
21件中 21~21件を表示

最近見た弁護士事務所

表示事務所について
※表示事務所について

最近ご覧いただいた事務所様を最大9件表示しております。
事務所サムネイル 【ご自身での解決に限界を感じたら】くろしお法律事務所
〒780-0870
高知県高知市本町2丁目2番27号CMJ高知ビル5階
生前対策から相続トラブルまで幅広く対応遺産分割/遺留分/生前対策など、相続に関するお悩みはご相談ください。他士業連携でワンストップサポート◎「そもそも遺産の中身がわからない…」という方には財産調査から対応可能です。

近くの都道府県を選び直す

相続トラブルが得意な北海道の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続の減額は可能でしょうか

詳細を見る
相談者(ID:46865)さんからの投稿
昨年5月に母親が他界し長男の私と長女の姉(既婚別姓別居)に相続権が発生しました。20年前に父親が他界した際は二人とも相続を放棄し母親が土地の名義人となり、母は私の家族と同居しておりましたが、15年前に同じ敷地内に私たちの新居を建てました。その頃は母は1人ですべての家事をこなしていましたが7年前から歩行が困難になり育児中の私の長女が食事と家事を手伝っていました。長女が不在の時は私たち夫婦と次女・三女が手伝っていました。娘たちも別居するようになり、なかなか私たち夫婦では面倒見切れなくなったので施設に入居させることにしました。姉は自宅へは月2~3回様子を見にきてはいましたがお弁当の差し入れ程度でした。
母が亡くなり司法書士に相続(貯蓄は約40万、生命保険100万は葬式で使用、土地のみの内容)放棄の書面を作成し捺印をお願いしたが捺印もらえず、先日の三回忌の法要の際、土地評価額1,600万円の50%の財産分与を請求された。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご相談者様のご主張は、介護を行って来たことにより、寄与分が認められるか、すなわち、ご自身の相続分が増加するかというものですが、一般的には、介護を行って来たという事実のみでは寄与分が認められる可能性は低いです。

寄与分が認められるためには、相続人の行為によって、被相続人の遺産の増加に貢献したと評価される必要があります。
そのため、単に介護を行っていたことを超えて、本来であれば、施設に入所しなければならず、費用を要したところ、自らから介護を行い、費用の支出を免れた等といった事情が必要となってきます。なお、免れた費用が少額であれば、考慮されない可能性もあります。
- 回答日:2024年05月30日

叔父からの再度遺産要求と恐喝まがい不安

詳細を見る
相談者(ID:40594)さんからの投稿
叔父から、6年前亡くなった祖父の遺産分割したときの金額に不満があり、再度要求してきました。
もっとあるはずだから、もっと寄越せと言われました。
今年1月に祖母が亡くなり、口座からお金下ろすため印鑑証明をお願いしました。
状況の確認を電話で聞いたら、罵声を浴びせられお前が今すぐ来い言われ、仕事中ため行けないと伝えると、俺が今から行って殴ってやる、刺してやると脅されました。
このままだと話し合いができないだけでなく、電話した母親が不安になっており相談します。

まず、叔父からの脅迫について、記録を残すようにしてください。電話の内容、日時、脅迫の詳細などを詳細に記録し、可能ならば録音するなどして証拠を残すことが重要です。また、このような場合は、直ちに警察に通報した方がよいです。

次に、6年前に遺産分割を終えているため、祖父の相続に関して、叔父の要求に応じる必要はないです。
祖母の件については、叔父が応じてくれないのであれば、遺産分割調停を申してて進める必要があります。

現在の状況からすれば、叔父の態度が異常といえますので、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士費用については一概にいえませんが、収入基準を満たせば、法テラスを利用することによって、分割払いにするなど、経済的負担を小さくすることができます。

元カレにお金貸してて返す意思はあるものの返してくれない

詳細を見る
相談者(ID:47029)さんからの投稿
先月15日に彼とお付き合いしてましたが、携帯代払ってないから払って欲しいって言われて35000払ってます。
でなんか過去裁判なりかけて、それでそれ払わな捕まるとか言われて、60000貸してます
携帯代払ったんが4月16で
4月19日に20000
20日に10000
25日に10000
29日に10000
5月2日に10000
貸してます
また元カレ次に付き合った彼氏が弁護士やったから、連絡してもらってましたがその彼氏とも別れた為、お金貸してた彼氏からまだ帰ってきてません。

お困りとのことご連絡させていただきます。

個人間の貸金返還請求について弁護士が介入することは可能ですが、
貸付金金額が少額なため、弁護士へ依頼する費用の方が高くなる可能性がございます。
- 回答日:2024年05月31日

裁判所から祖母の遺産分割調停の書類が送られてきた。

詳細を見る
相談者(ID:38145)さんからの投稿
去年祖母が亡くなり、預金を全部出すために兄に書類を送ったのですが、
5ヶ月してようやく来た書類は裁判所からの「遺産分割調停事件」と書かれたものでした。
兄は結婚してから1度も正月や盆に帰って来ず、父の葬儀も嫁は帰らずだし、
父の時も祖母の時も入院しても見舞いもなく、
祖母の葬儀には結局「帰りたくない」と言って出ませんでした。花代も送って来てません。
それなのに嫁が遺産相続の権利あるよね?と言ってたそうで面倒です。

遺産分割調停においては、様々な法的問題について議論される可能性があり、法的知識が必要となります。

相手方が弁護士に依頼したのであれば、当方も適切に対応するために、弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月14日

義父母の年金の額や生活費が不透明で遺産の詳細がわからない。義妹たちが教えてくれない。

詳細を見る
相談者(ID:16842)さんからの投稿
2020の5〜6月頃義両親と居候の義妹たちから実家の改築をしたいとの相談を受ける。
義実家は義両親名義でローンは返済済み。2人の義妹が改築のローンを組んで同居するとの話。
基礎・間取り・柱・段差等同じの改築と聞き
義母が転倒を繰り返している事を理由にこの改築では賛成できないと許可せず話は終了。
数ヶ月後勝手に引っ越し改築工事が始まる。
2020.12下旬に改築後の家で4人で暮らし始める。
改築内容変わっておらず転倒多い。
2023. 6.に在宅で療養していた義父が亡くなる。
8.7にローンを組む際に土地家屋の生前贈与をし義妹2人に名義変更をしている事を知り説明求めるも、納骨終わったらちゃんとするからと押し切られる。
9.1にLINEで相続等の説明を求めたところ、納骨終わったばかりでそんな余裕ないと責められその後既読無視。

預貯金については、相続人であれば、金融機関に対して過去の出し入れの記録を開示してもらえます。まとまった金額が払い戻されている場合は、贈与された可能性があります。
土地、建物の生前贈与については、死亡前10年間の預金払戻による贈与も含めて、遺留分減殺請求をします(請求期間は1年で時効になります。)。
遺留分減殺請求というのは、相続人が子供3人の場合、贈与された金額(不動産は査定した金額+贈与された預貯金)の6分の1の金額の支払いを請求することです。
請求の方法は交渉か、交渉が無理なら家庭裁判所の調停もしくは地方裁判所の裁判です。
吉原法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月05日
ご返答ありがとうございます。
では、3年前の土地家屋の生前贈与の関しては
請求は時効ということでしょうか?
それとも生前贈与の事実を知ってからの請求が1年で時効という事でしょうか?
ご返答よろしくお願いします。
相談者(ID:16842)からの返信
- 返信日:2023年09月05日

相続財産になるか知りたい

詳細を見る
相談者(ID:44949)さんからの投稿
先月父が亡くなり弟が、生前父にお金を借りていて返済しておらず13年経ちました。900万円なのですが、相続財産に含まれるのですか?

相続人(弟)が被相続人(父)から生前に金銭を受け取っている場合には、遺産分割の際に、生前に受け取った金銭を特別受益として考慮される場合があります。
特別受益として認められた場合には、現在の遺産に900万円を組み入れて、遺産分割を行うこととなります。
- 回答日:2024年05月10日
ありがとうございました。
不安だったので良かったです。
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月10日
借用書がなくても大丈夫なのでしょうか?
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月12日
相手方が生存に金銭を受け取った事実を否定した場合には、借用書等の証拠が必要となります。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月13日
弟は、借りたと言っていました。銀行振り込み書は、ありますがこれは、証拠では、ないですか?
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月14日
銀行振込証書は証拠の一つとして評価されます。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月15日
ありがとうございました。話合いして解決しない場合には、弁護士さんを依頼したいと思います。
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月15日

支払いなく 相続放棄したい

詳細を見る
相談者(ID:39914)さんからの投稿
私の母の兄が借りた土地に家を建て、夫婦で住んでいました。子供はなく2人とも亡くなり、私の母も亡くなっています。滞納分の家賃、もしくは土地を更地にしてほしいと 代理人弁護士から 配達証明が届きました。顔も見たこともない人のことで どうすればいいのかわかりません。お教えください。
よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。

相続放棄については、相続開始を知った時(今回でいえば、相手方代理人から通知が来た日)から、3か月以内であれば行うことが可能です。
相続放棄の手続きを行えば、相手方からの請求に対して支払う必要はありません。

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に行う必要があります。
ご自身で手続きを行うことも可能ですが、戸籍謄本所の収集作業などがございますので、ご自身で手続きを行うことが難しい場合には、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月28日
ご回答 ありがとうございました。
相談者(ID:39914)からの返信
- 返信日:2024年03月29日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。