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【土日祝も対応】広島県で相続放棄に強いオンライン面談可能な弁護士一覧(8ページ目) 全151件

広島県の弁護士|23件
広島県の相談に対応可能な他地域の弁護士|128件
広島県の相続放棄に強い弁護士が151件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、広島県の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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141~151件を表示
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更新日:
最寄駅|
JR常磐線「牛久駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大久保 潤
最寄駅|
金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
高田健司
最寄駅|
仙台駅
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
村上 匠

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
阪急伊丹駅
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
弁護士|
渡邊 悠
最寄駅|
淀屋橋駅1番出口より徒歩10分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国対応可能
弁護士|
仲岡 しゅん
最寄駅|
【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
営業時間|
平日:10:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
山村 行弘

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
赤坂駅より徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
福岡県を中心に九州全域、全国区で対応可能
弁護士|
小田 誠
最寄駅|
地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅
営業時間|
平日:09:15〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田邊 正紀
最寄駅|
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
上田 隆貴
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
母壁 明日香

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
下板橋駅より徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
佐々木 輝
151件の検索結果 (141~151件を表示)
相続放棄が得意な広島県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

相続財産の確保

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の子、被相続人の兄弟姉妹、被相続人の甥姪
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

債務を放棄

230万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
各債権者
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄が得意な広島県の相続弁護士が回答した法律相談QA
どんな事をしたら相続したと見なされるのか?逆にこれはしても相続放棄出来る事などを知りたいです。
相談者(ID:30536)さんからの投稿
先月弟が亡くなりました。
12月初めから弟が出勤しなかった為 安否確認の為に 警察と不動産屋と連帯保証人で アパートに行ったそうです。その時に部屋に給料日後だったので現金があったのを連帯保証人も見ています。
連帯保証人は会社の人です。
アパートで亡くなっていた為 検視が入りました。その際に警察が何かあってもいけないとの事で現金やカード類を持ち帰っていました。
遺体を引き取りに行った時に遺品として返却されて私が保管しています。
亡くなった12月分 年末年始で解約出来ず1月分の家賃の支払いが必要だそうで その現金から支払ってもらえないか?弟が生きていたら そのお金で家賃を支払うはずだったから!と連絡がありました。
弟は2、30年前に離婚しており 子どもが2人いましたが 連絡とって無いようで 所在は不明です。
弟様がお亡くなりになられたとのこと。心よりお悔やみ申し上げます。

実際の対応の仕方としては色々と考え方はあるかとは思いますが、ご質問に対して端的にお答えするとすれば、「相続放棄をするのであれば、その現金で支払いはできない」ということになろうかと思います。

細かい点としましては、まずは弟様のお子様が相続人であり、お子様らが皆相続放棄された場合はご両親、その次が相談者様になるなど順序の話などもありますが、考え方としましては、少し乱暴かもしれませんが、
「相続放棄=他人と一緒(相続の場面では)」と捉えると少し分かりやすいかもしれません。
そうすると、今、相談者様が保管されている「現金」は、「他人の現金」ですので、勝手に使うことはできないということが分かりやすいかと思います。

そのため、「他人の現金を保管しているにすぎない」相談者様としては、その現金を勝手に使う(=家賃を支払う)ことはできないということになります。

では今後どう対応すればよいのか、連帯保証人が何かできないのか、などの話につきましては、ケースバイケースで様々な対応の仕方があるかと思いますので、専門家等に相談されるのが良いかと思います。
- 回答日:2024年01月10日
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