相続に際し、遺書によってご自身が相続する財産が無いとされた方、ご相談ください
故人の遺書の中で、特定の誰かに全ての遺産を相続させると書かれていたとしても、あなたの立場次第では、一定額を受け取ることが可能です。
もしもあなたが故人の「配偶者」、「子及びその代襲相続人」、「直系尊属(親・祖父母など)」であれば、遺留分権があるため、一定の遺産を受け取れる可能性があります。
弁護士にご依頼くだされば、遺留分侵害額請求についての手続きを、一任していただくことが可能です。
複雑な遺留分損侵害請求には弁護士の力をお役立てください
遺留分損害額請求には、いくつかの方法が考えられます。
一般的には、遺産を受け取っている相手方に対して、内容証明郵便で遺留分損害額請求をする旨を通知し、任意での支払い交渉を行いますが、それが上手く行かなければ、調停を申立て、場合によっては訴訟提起することになります。
しかしいずれの場合であっても、「遺留分権があることの立証」と「請求する遺留分の取り分の計算」を必要とするため、複雑な準備・作業・手続きをしなければなりません。
用意しなければいけない書類を揃えるだけでも、非常に手間のかかる作業です。
- 家事調停の申立書
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の子及び代襲者で死亡した者がいる場合、その人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 不動産登記事項証明書(※相続財産に不動産が含まれる場合)
- 遺言書の写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
- 相続人が父母の場合、父母の一方が死亡しているときは死亡の記載がある戸籍謄本
- 直系尊属が死亡している場合、死亡の記載のある戸籍謄本
弁護士にご一任くだされば、これらの複雑な申立て事務は代理人として対応させていただきます。
初回の相談料はいただいておりませんので気軽にご相談ください
山下江法律事務所では、相続問題に関する最初の相談料をいただいておりません。
まずは弁護士に依頼すべきかどうかを含め、しっかりとご説明をさせていただきます。
弁護士費用が遺留分を上回り費用倒れになりそうな場合は、その旨も正直に説明します。
無理に依頼を勧めることはございませんので、是非ご相談ください。