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福岡県福岡市の相続トラブルに強い弁護士が18件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、福岡県福岡市の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

福岡県福岡市で相続トラブルに強い弁護士 が18件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士佐渡 麻奈美(弁護士法人鬼塚綜合法律事務所福岡支店)

住所
福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-7K-1ビル2階
最寄駅
地下鉄赤坂駅より徒歩6分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
佐渡 麻奈美
定休日
日曜 土曜 祝日

稲森幸一国際法律事務所

住所
福岡県福岡市中央区大名2−12−15赤坂セブンビル8階
最寄駅
地下鉄空港線赤坂駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:13:00〜21:00 日曜:13:00〜21:00 祝日:13:00〜21:00
弁護士
稲森 幸一
定休日
無休

弁護士 西依 雅広(佐藤・林法律事務所)

住所
福岡県福岡市中央区大名2-4-22新日本ビル5階
最寄駅
福岡市営地下鉄赤坂駅の4番出口を出て直ぐ 西鉄バス 赤坂門バス停直ぐ
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
西依 雅広
定休日
日曜 土曜 祝日

鴻和法律事務所

住所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
最寄駅
赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分
営業時間
平日:08:30〜17:30
弁護士
壇 一也
定休日
日曜 土曜 祝日

あけぼの綜合法律事務所

住所
福岡県福岡市早良区曙2丁目1-16綾田ビル3階
最寄駅
地下鉄七隈線「別府駅」より徒歩10分
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00
弁護士
庄島 純平
定休日
日曜 祝日
18件中 1~18件を表示
相続トラブルが得意な福岡県福岡市の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:03783)さんからの投稿
長文になりますが、よろしくお願いいたします。

幼少時より家族からかなり酷い虐待を受けており、20数年前に実家を出ました。
その後はほとんど帰る事もなく、連絡も取っていません。

いまだに、メンタルに問題があり精神科に通院しています。家族と関わると(特に母親)フラッシュバックや希死念慮などが出現します。
(かろうじて、周りに一杯人がいる状況ならその場は何とか大丈夫ですが。後でしんどくなります。)
ずっと1人で問題を抱えていましたが、約2年前に大病患い手術が必要な状況になり、伯母(母親の姉)のツテで父親のみに状況を伝えて貰いました。
伯母1人では抱えきらない部分もあり、叔母(母の妹)にも心の病気の事も伝える事が出来ました。

念の為、母親には病状は一切伝えないでと釘を刺しました。
私の病気は、手術のみで改善していますが。
再発のリスクもあり、定期的な通院と
手術の後遺症はちょっと残っています。
その後、母親にも私の病気が発覚し。
叔母曰くあり得ない暴言を吐いたらしく。
親族から距離を置かれています。

で、何故かその後から私の連絡先を知りたいと母親が色々な人に執着していたそうです。
弟も2人いますが(幼少時から彼らも私に暴力や暴言、嫌がらせをしていました)弟も使い、探そうとしていたそうです。
伯母の機転で知られることは無かったのですが。

上記の理由で分籍と閲覧制限しています。

約1年前に父親が余命いくばくも無いと知り。
その際に電話で口頭ですが、財産は要らないと伝えました。

実家の経済状況的におそらくお金はあまり無いと思っているので。
そして、数日前に地元の役場に母親が私の戸籍を取りに来たそうです。

父親の状態はあまり良くないらしく。
私の連絡先を知りたいとの事ですが。
閲覧制限のお陰で知られずに済んでいます。

一応、伯母だけが私の連絡先を知っており。
もしもの際は連絡が入るようにはなっています。
何があるか分からなかったので、今住んでるアパートの管理会社&職場&警察に状況を伝えて対応してもらっています。

今後、葬儀とかになった場合も信頼出来る親族と行動を共にしようと考えています。

で、ここからが本題なのですが。
私自身の身の危険を感じる為、相続放棄が無難だと感じています。
財産を貰う事で、身内は平気で罵倒や嫌がらせをしてくる可能性が非常に高いです。
暴力も受ける可能性があります。
ただ、伯母達以外に虐待を受けていたことを伝えてはいません。

虐待をされていた事実と今後も危険が及ぶ可能性があることを親族や周囲に公表し、相続放棄をした上で家族に接触禁止の念書を書かせる事は可能ですか?

可能であれば、相続はしたいですが。
今の状況ではおそらく負の遺産が多いかもとも思っています。
実家の経済状況を知らない為、全く手が出せない状況です。

ご教示頂けると幸いです。

ご回答致します。
相続放棄は、相続開始前の事前放棄できません。そこで、お父様がお亡くなりになってから、
家庭裁判所に相続放棄の手続を行うことになります。
そのため、なんらかの手段でお父様がお亡くなりになったことを知る必要がございます。
また、相続放棄の際には、被相続人であるお父様の住民票もしくは戸籍の附票が必要となります。
ご自身でお取り寄せいただいても構いませんが、弁護士などの専門家にご依頼いただけますと
そういった必要書類も取り寄せもやってくれます。
ところで、接触禁止の念書を作成し、その中で将来の相続放棄を約することは、それ自体制限はないと思料されます。そのため、相手方に念書作成に応じる意思があるならば、作成して構わないと存じます。ただ、どのような方法で接触するのかは難しいと問題だとも存じます。
相談者(ID:14399)さんからの投稿
・相続人は3人で、長女(海外在住)、長男(福岡市内)、二男(北九州市内)に居住
・相続資産:不動産(家屋は築49年)、預貯金
・現在、不動産は相続登記を申請中で、二男の100%単独相続の予定
・相続対象の家屋に二男は両親と同居、長男と長女は別居して35年~40年に
・父の死去後から今日に至るまで二男が家屋を修繕するが、他の相続人の同意を得ずに実施
・2023年8月に二男が相続資産から家屋の修繕費を差し引くよう要求
・二男の修繕費の主張が通れば、家に関係する費用として水道光熱費などの差し引きを要求する可能性あり
・長女と長男は、水道光熱費は生活上発生する費用で個人的支出だという意見で一致

二男は主張の正当性を立証するべく、北九州市在住の弁護士の方に相談し、以下の条文が二男の主張を後押ししています。

民法885条本文、同法896条、同法253条、同法252条の2第1項

長女と長男は独立して実家に居住せず、二男の不動産単独相続に同意しています。
相続対象の家屋は老朽化していますが、生前の父母が定期的な修繕管理を怠っていたと聞いています。


共同相続人の1人(二男)が相続開始前から
被相続人(父)の許諾を得て遺産である建物において
被相続人と同居していたときは、
特段の事情のない限り、
被相続人(父)と右の相続人(二男)との間において、
右建物について、相続開始時を始期とし、
遺産分割時を終期とする使用貸借契約が
成立していたものと推認される。
という判例があります。
【最三小判平成8.12.17民集50巻10号2778頁】

2
そうすると、
遺産分割未了の現時点では、
二男は使用貸借契約
(二男と、被相続人の地位を承継した長男・長女間の契約)
に基づいて、
建物を使用している状態にあると解されます。


使用貸借契約においては、
「借主(二男)は、借用物の通常の必要費を負担する」
とされています。
【民法595条1項】


そうすると、
建物の修繕費などの「通常の必要費」は、
借主である二男が負担すべき、
という理屈が成り立ちうると思います。


水道光熱費については、
「通常の必要費」でもなく、
実質的に水道高熱契約を父から承継している二男が負担すべき、
ということになると思います。

ご参考になれば幸いです。
原口先生、ご丁寧な回答をいただき、大変恐縮です。

実は近日中に相続人同士で懸案についてのグーグルミートを実施する予定ですが、先生のアドバイスが非常に参考になり、自分達の主張を力強く後押しすると思います。
使用貸借・・・全く盲点でしたが、ご説明を受けてとても腑に落ちました。二男の主張する修繕管理費の均等負担に抱いていた違和感が払しょくされた想いです。

先生、本当にありがとうございました。
まずは当人に理解してもらう事、ここから始めたいと思います。
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年09月14日
相談者(ID:02495)さんからの投稿
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。

お父様と再婚されたお母様の弟さんからの連絡は、お父様の預金等引き出しの手続き、登記の手続きに使用するための書類を求めていると考えられます。
お父様の遺産に疑義がある場合は、それらの要望に応じず、まずは正確に財産がどの程度あるかを調査すべきです。
弊所は、財産調査を料金55000円~110000円にてお受けしておりますので、本件の場合は、調査を行ってから遺産分割等の事件としてお受けすることになると思います。
なお、調査には多くて10万円ほどの実費を要する場合がございます。
一度、事務所にご来所頂きましたら、詳しく説明いたします。
ありがとうございます。
中々、仕事が、医療福祉関係の仕事で、毎日忙しく、前に進まないので、弁護士さんに、相談はしたいと思っています。
母から簡易書留が、きましたが、手書きの書類もありました。何故か納得できないまま、日々を過ごしています。
金額的にどのくらいかかるのかを教えていただきたいです。
相談者(ID:02495)からの返信
- 返信日:2022年08月22日
相談者(ID:19020)さんからの投稿
16年前から精神病のうつ病と統合失調症と過呼吸があります。何回も追い詰められた結果、遺産分割協議書にサインしてしまいました。
あとから相続で色々詐欺にあってるのがわかりました。

他の相続人の方から圧力をかけられて遺産分割協議に応じたけれど、当時の他の相続人の方の話が事実と異なるところがあった、というご事情かと存じます。

遺産分割協議は、詐欺又は強迫によって協議に応じるとの意思表示をされた場合は、取消ができることがあります。
例えば、ご相談者様が気づくことのできない書類の捏造があったり、この協議書にサインをしなければ身体に危害を加えると脅されたりした場合は、取消できる可能性があります。
詐欺や脅迫にあたるかどうかは、具体的なそのときの状況によります。

また、取り消せたとしても、その後どのような形で遺産分割がやり直せるかというのは別の話になります。
詳しくは、当時のご事情を含めて弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
相談者(ID:30949)さんからの投稿
1月10日に父親が亡くなりました。相続放棄をしたいのですが方法を知りたいです。
・母親はすでに亡くなっています。兄弟は兄、姉1人ずつです。
・どんなに資産があっても全てを放棄したいです。
・現在は、身内とは絶縁状態になります。
・弁護士に手続きを全てお願いできるものなのか?予算を含めてお教えいただきたいです。
・私の住まいは福岡。実家は熊本になります。

相続放棄をされる場合は、原則としてお亡くなりになってから3か月以内に、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄の申述をする必要があります。
実際のお住まいに関わらず、住民票上のご住所で考えます。
相続放棄の手続き上、他の相続人に連絡を取ったり、ご実家に行かなければわからないような相続財産の調査は必要ありません。

相続放棄の手続きは、相続人ご自身でもできますし、弁護士にご依頼されることもできます。
郵送でも裁判所に提出することができますので、福岡の弁護士にご依頼されても問題ありません。
こちらは公開の質問の場となりますので、詳しくは、直接弁護士へお問い合わせされることをお勧めいたします。
相談者(ID:02495)さんからの投稿
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。

 お父様の遺産を調べてみる必要はあると思います。そのため、お父様の資産、不動産、預貯金、有価証券、生命保険など可能性のあるものを調べることになります。不動産であれば、役場で名寄帳をとり、金融機関から預金の取引明細書をとられてはいかがでしょうか。この手続のため、親子であることを証明するため、戸籍謄本(父、本人)を取得してください。こうした取り寄せを頼まれる場合、遠方であれば、やりにくいので、遺産の近くの弁護士に頼まれる方がいいかもしれません。早く、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士 藤尾順司
- 回答日:2022年08月19日
ありがとうございます。
仕事しているので、中々、弁護士の方とお話ができずに、悩んでるところです。
母から相続書類届きましたが、やはり、納得できない、手書きの書類もあったので、ビックリしているところです。
相談者(ID:02495)からの返信
- 返信日:2022年08月22日
相談者(ID:03764)さんからの投稿
私の主人の遺産相続ですが、3人兄妹の長男で固定資産税を1人で22年間払って来ました。遺産は土地が亡くなった母名義でありますが、遺産を3人平等に分ける為には共有分割を知り、方法を教えて下さい。ちなみに妹は売却を反対しています。

ご回答致します。
相続人3名で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割による土地の分割方法には、
分筆してそれぞれを単独の所有とする方法(現物分割)のほか、
共有する土地を売却して得た代金を分け合う方法(換価分割)、
特定の者の所有とし他の共有者に対しては金銭を支払う方法
(代償分割)などがあります。
なお、遺産の一部又は全部を具体的相続分による物権法上の
共有取得とする方法(共有分割)もあります。

福岡市の相続税に関する情報

2021年の福岡市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、福岡市を管轄している西福岡・博多・福岡税務署における課税価格は252,293,807,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,746人、相続人の数は4,555人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり55,388,322円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、西福岡・博多・福岡税務署で課税された被相続人の数は1,746人であったのに対し、福岡市の死亡者数は12,588人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

福岡市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である福岡市を管轄する家庭裁判所

福岡市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
福岡家庭裁判所 福岡県福岡市中央区六本松4-2-4 092-711-9651 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、福岡市を管轄する税務署

福岡市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が福岡市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
福岡税務署 福岡県福岡市中央区天神4-8-28 092-771-1151 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
⻄福岡税務署 福岡県福岡市早良区百道1-5-22 092-843-6211
博多税務署 福岡県福岡市東区⾺出1-8-1 092-641-8131
⾹椎税務署 福岡県福岡市東区千早6-2-1 092-661-1031

福岡市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。福岡市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
博多年金事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東3-15-23 092-474-0012 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
中福岡年金事務所 福岡県福岡市中央区大手門2-8-25 078-731-4795
西福岡年金事務所 福岡県福岡市西区内浜1-3-7 092-883-9962
南福岡年金事務所 福岡県福岡市南区塩原3-1-27 092-552-6112

福岡市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

福岡市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
福岡公証役場 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階 092-741-0310
博多公証役場 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階 092-400-2560
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