福岡市で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

条件を絞り込む

福岡県福岡市で遺産相続に強い弁護士 が21件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-1-23サニックス博多ビル5階

最寄駅

博多駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

21件中 21~21件を表示

福岡県福岡市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【300万円で和解成立】約900万円の不当利得返還請求がなされたケース

詳細を見る
70代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

600万円減額して300万で和解成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の甥と姪
遺産分割

【被相続人にどの程度の負債があるか不明な場合の限定承認】

詳細を見る
40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺留分

【複数の受贈者に対して遺留分減殺請求】

詳細を見る
70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

空き家の処分について、成年後見の申立を行い調停を成立させた事例

詳細を見る
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

土地の売却金を分配

依頼者の立場
遠縁の親戚
被相続人
遠縁の親戚
遺留分

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求権)により約1200万円を請求されたケース

詳細を見る
60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、保険、出資金
回収金額・経済的利益

800万円・約720万円の不動産

1,520万円
依頼者の立場
被相続人の息子
遺言書

危急時遺言が無効となったものの、死因贈与として相続できた事例

詳細を見る
女性
遺産の種類
現金
回収金額・経済的利益

遺産の半分を取得

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の子ども
遺産分割

【遺産である不動産の賃料収入を含めた遺産分割】

詳細を見る
60代
男性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金

9,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

福岡県福岡市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

公正証書遺言より相続人から廃除 執行人が家裁に申し立てをしない

詳細を見る
相談者(ID:00548)さんからの投稿
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが
執行人がその手続きをしていない為  父は推定相続人になってしまいます。

4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹  あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額)


お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上
問題はないのでしょうか

ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる
総預貯金は70000万程
家族は 不仲なので分割協議はできません。

被相続人はお母様と理解しました。

1 遺言執行者は、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない(民法893条)とされていますので、法律上問題はあると思います。

2 ご相談者様が取れる手段としては、「利害関係人」としして、その遺言執行者(妹氏)の解任を家庭裁判所に請求することだと思います(民法1019条1項)。

ご参考になりましたら幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。

原口

揉め事にならないような解決策を望んでいます

詳細を見る
相談者(ID:31030)さんからの投稿
30年寄り添っている妻子ありの彼から連絡が途絶えました
r5/12にコロナに罹り入院したと知り合いから聞き
その後転院したと聞かされましたが 全くどうなっているのか分かりません
安否を知りたい
また最悪の結果になっている場合
彼が何も残していないのであれば

認知されていない私との間の息子に法律上の相続をお願いしたいです

法律婚関係にないパートナーとの間のお子様の相続に関するご質問ですね。

まず、認知されていないお子様について、法定相続ができるようにするためには、認知を受ける必要があります。
パートナーの方がお元気であれば、話し合いで認知を求めるのが最善です。
お住まいの市町村役場に認知届を出すだけで足ります。
デメリットは、パートナーの方の法律婚の相手(配偶者)から、何らかの請求を受ける可能性が出てくることです。

今すぐに認知されることに問題がある場合は、遺言による認知もできます。
適切な形式で、パートナーの方に、認知の項目を含む遺言を作成していただきます。
相続が発生して初めて認知の効力が生じるため、ご生前にもめるリスクが少なくなります。

万が一、パートナーの方がすでにお亡くなりの場合は、死後認知訴訟を提起することになります。
相手方となるパートナーの方に代わり、検察官を相手に訴訟を行いますが、パートナーの方の相続人(法律婚の相手やその子どもなど)に通知がなされ、訴訟参加ができるため、実質的には相続人との間での訴訟になります。
この訴訟は、認知されていないお子様ご本人か、未成年の場合はその親権者が提訴することができます。

いずれにしても、パートナーの方のご病状や現在のご状況は、弁護士が介入しても確認することはできません。
もし、お亡くなりになっていることがほとんど確実であれば、死後認知訴訟の手続きの一環として確認できる場合もあります。
詳しくは、弁護士との法律相談にてご確認ください。

兄弟トラブルで悩んでいます。

詳細を見る
相談者(ID:00290)さんからの投稿
実家の弟が、長男なのに、自分の家の納骨など、何もせず、嫁に行った私に、任せっきりで何もしようとしないので、困っています。親の世話なども私がしています。せめて、それにかかる費用などを出してもらうためには、法律や裁判などの方法はないのでしょうか?教えて下さい。

相談が代襲相続となっていますので、遺産は祖父母の財産ということでしょうか?親の世話というのは、相続ではなく、現在、世話をされている親の扶養料の問題でしょうか?
前提事実が不明確なので、回答がしづらいように思います。
 亡くなった方の世話をあなたがされたということであれば、遺産分割の中で寄与分をご主張されればよいかと思います。
 もし、生存されている方の世話でしたら、親が弟さんに対し扶養料請求の調停をするという方法もありますし、弟さんに扶養料の分担を書面で求めるという方法もあります。
 前提が変われば回答が変わってきますので、電話か来所でもう少し、ご説明いただければと思います。
赤坂協同法律事務所弁護士藤尾順司
- 回答日:2021年12月16日
実は、遺産はないのですが、納骨堂の管理や、2年前になくなった母の世話や葬式代、いま、父の介護を私がしています。弟は月に3万円、父の施設費用を出していますが、それだけで、何もしないので、納骨堂と父のこれからの葬式代などを出してもらえたら、助かるのですが、具体的にどんな方法があるのでしょうか?
相談者(ID:00290)からの返信
- 返信日:2021年12月18日

子供の遺産を貰いたい。子供の将来に役立てたい。

詳細を見る
相談者(ID:27648)さんからの投稿
離婚をした後に、元旦那が亡くなりました。子供に遺産相続の権利があると思うのですが、何の連絡もありません。元旦那が亡くなる前に結婚をしたらしいのですが、子供の遺産を将来の為に貰いたい。連絡もない為、どうしたらいいのか泣き寝入りしたくない!ので、相談しました。

鴻和法律事務所の藤本です。
ご相談の件、お子さんに相続する権利があるため、当然に請求することが可能です。
受け取ることができる割合は、他の相続人の有無や、遺言書の有無その内容等によって異なりますが、泣き寝入りする必要はございません。

子の法定代理人として依頼することから、子が取得した相続財産から弁護士費用を支払うことを、弁護士に相談する方法等が考えられます。

立替金とは?実費(経費)とは?判断がつきにくいため、恥ずかしながら弁護士さんに質問します

詳細を見る
相談者(ID:14399)さんからの投稿
昨年8月に父が亡くなりました。相続人は、私(長男)、姉(長女)、弟(二男)の3人です。
1年もの時間をかけて相続人同士で遺産分割について話し合い、いよいよ残すは預貯金の分割だけですが、二男が分割前に捻出した立替金の清算を急に主張し始めました。

例えば、主張の主な内訳は、

・名義変更に際してかかった時間当たりの電話代
・相続手続きに必要な書類の取得費用
・書類の取得に際して捻出したガソリン代・交通費

上記の3点です。
私と姉は相続の手続きに必要な経費だと考えているのですが、中には法律で指す所の立替金に該当するものがあるかもしれません。
同時に、弁護士の方に相続の手続きを委任し、手続きが完了した際にはかかった実費(経費)が請求されると思うのですが、この「実費」が立替金を定義する上で何か参考になるように思われ、実費の内訳が知りたくて質問させていただきました。業務上差し支えのない範囲でご回答をいただけましたら幸いです。

遺産分割時に清算される立替金の費目についてのご質問ですが、個別にどのような費用が立替金として清算の対象になるかは、その相続手続きの経緯や、それまでの相続人間のやりとりなどによります。
また、立替金の具体的な対象項目が法的に明示されているわけではありません。

このように個別具体的なご質問は、誤った判断をしないためにも、弁護士などの専門家に直接ご相談され、これまでの経緯と実際の資料などをお伝えされた上で、アドバイスを聞いていただくことをお勧めいたします。
3度の質問に丁寧にご回答いただき、本当に頭の下がる思いです。
特に法的に明示されていないとの事ですので、詰まる所は親族内で話し合わなければいけないのですね。
そして、結果としてお互いに納得できなければ、これまでに取り決めた相続内容を全面的に見直す上、第3者に仲裁してもらうという運びになりそうな気がします。

当家の相続を遅延させている一番の原因が、生前の被相続人が二男にほぼ全額を負担させた(と、二男が主張する)立替金の計上と清算です。
ただ、これ以上遅延させてもお互いに意味がなく、何ら利がないと考えております。
流れの中で合意が無理だと判断したら、その時は決断致します。

ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年10月04日

父の遺産で揉めている。

詳細を見る
相談者(ID:06810)さんからの投稿
父は会社経営をしており、不動産を保有しています。わたしは4人兄弟の末っ子で、また父が再婚であるため異母兄2人が私の母(兄からすると継母)を敵視しています。
兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自分たちで決めたいと話しています。父は自分で遺産分割を決めたいと話していますが兄が納得せず、私や兄にたちが亡くなり相続が発生した場合は自分達に一任しろと迫ってきました。また一任しない場合はどうなるかわかっているのか、全員殺すなど脅しのようなことを言われています。父のものだから父の好きなようにしていいと考えているのですが、兄は納得してくれません。
どうすればいいでしょうか。
2年前に3度自宅に突撃され、大声で怒鳴る、椅子を投げるなどされました。
私自身もう関わり合いたくないのですが、このまま黙って泣き寝入りしたくもありません。どうしたら良いでしょうか

ご質問の内容について回答いたします。
ご質問は、大まかに分けて、①お父様(被相続人)の希望どおりに遺産を分けたい、②お兄様が暴力的な行為に出ることを避けたい、という2点かと思われます。
①につきましては、公正証書遺言を作成し、お父様の希望の分け方を遺言という方法で残すことが重要です。
ご質問者様におかれましては、お父様の生前中に、お兄様から問いかけられた場合(遺産分配の方法について知っているか、など)、知らぬ存ぜぬを押し通していただくとよいかと思料いたします。
また、②につきましては、現実的に暴行・脅迫などの行為が行われた場合または行われそうな段階で、警察などに相談することが重要となります。

以上、端的ではございますが、ご質問への回答となります。
公正証書遺言の具体的な作成方法などにつきましては、弁護士など専門家にお問い合わせいただくとよいかと思います。
なお、お父様が、どなたか1人に遺産を相続させる(またはどなたか1人には相続させない)などの遺言書を作成した場合でも、遺留分制度というものがありますのでご注意ください。
遺留分制度などについて詳しくお聞きになりたい場合も弁護士に相談されることをお勧めいたします

遺産分割についての相談

詳細を見る
相談者(ID:01956)さんからの投稿
今年の2月10日に実父が亡くなりました。
遺産分割について相談させていただきます。
相続人は実母86才と私(長女61才)の2名です。
実母は54年前に家出をして以来音信不通で居場所も不明でした。
今は住宅型有料老人ホームで生活している事が判明しました。
戸籍上は実父と実母は婚姻関係のままです。
54年間音信不通だったので遺産相続を辞退してほしいのですが相続放棄の期限が過ぎてしまいました。
実母は介護度3で認知症もあります。
今はその場では意思決定できますが時間が経過すると忘れてしまうそうです。
担当のケアマネージャー日よると父が亡くなったことは知らせたそうですが忘れているかもしれないそうです。
金銭管理も困難になってきて今は生活保護受給しています。
近々青年後見人をつけるとも言っていました。
実母は戸籍上は配偶者なので法律上は遺産相続の権利はありますが54年間行方不明だったので遺産相続の資格はないと思います。
実母と遺産分割の話しをして遺産分割協議書を作成しないといけないのですが今までの思いがあり実母には会いたくないのです。
実母が相続辞退してくれるようにするにはどうすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

法的には、やはり婚姻関係が継続していることから、お母様の相続分を否定することは難しい状況です。
要介護3で、認知症もあるということですから、このような方との遺産分割協議も、成年後見人がつけば否定される可能性もあります(認知症テストの数値などにもよります。)。
遺産分割協議は、お母様に成年後見人がついた後に、作成されることをお勧めします。
なお、成年後見人の選任申立ては、娘さんであれば申立てできます。
お母様と面会したくないということでしたら、代理人弁護士を通じての対応がベストかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
母は最近生活保護受給開始しました。
今日行政書士に相談したところ生活保護受給者は遺産相続を辞退すると生活保護法違反になるそうなので法定相続分の半分を母に渡さないといけないと言われました。
相談者(ID:01956)からの返信
- 返信日:2022年07月13日

福岡市の相続税に関する情報

2021年の福岡市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、福岡市を管轄している西福岡・博多・福岡税務署における課税価格は252,293,807,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,746人、相続人の数は4,555人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり55,388,322円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、西福岡・博多・福岡税務署で課税された被相続人の数は1,746人であったのに対し、福岡市の死亡者数は12,588人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

福岡市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である福岡市を管轄する家庭裁判所

福岡市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
福岡家庭裁判所 福岡県福岡市中央区六本松4-2-4 092-711-9651 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、福岡市を管轄する税務署

福岡市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が福岡市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
福岡税務署 福岡県福岡市中央区天神4-8-28 092-771-1151 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
⻄福岡税務署 福岡県福岡市早良区百道1-5-22 092-843-6211
博多税務署 福岡県福岡市東区⾺出1-8-1 092-641-8131
⾹椎税務署 福岡県福岡市東区千早6-2-1 092-661-1031

福岡市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。福岡市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
博多年金事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東3-15-23 092-474-0012 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
中福岡年金事務所 福岡県福岡市中央区大手門2-8-25 078-731-4795
西福岡年金事務所 福岡県福岡市西区内浜1-3-7 092-883-9962
南福岡年金事務所 福岡県福岡市南区塩原3-1-27 092-552-6112

福岡市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

福岡市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
福岡公証役場 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階 092-741-0310
博多公証役場 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階 092-400-2560
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。