【土日祝も対応】福岡県で遺産相続に強い弁護士一覧(11ページ目) 全210件
福岡県の相談に対応可能な他地域の弁護士|187件
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
相続放棄受理 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
代償金
9,500万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
収益不動産 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
自宅不動産の代償金、国際、預貯金・保険金
2,700万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
父の再婚相手
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遺産の種類
金融機関からの、借入金570万
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回収金額・経済的利益
相続放棄受理 |
依頼者の立場
被相続人の姉
被相続人
依頼者の弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、保険、出資金
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回収金額・経済的利益
800万円・約720万円の不動産
1,520万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
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相続が開始した際に連絡が来るかは、ご相談者様が、叔母様の法定相続人にあたるか、相続に手続きを要する遺産があるかなどで変わります。
まず、ご相談者様が叔母様の法定相続人でない場合、相続が開始したかどうかは、ご自身で調べる必要があります。
被相続人からみて甥・姪にあたる方は、被相続人の直系親族(親・子・孫など)が存在しない場合のみ法定相続人になりえます。なお、姻戚の場合は法定相続人になりません。
そのため、まずは本当に叔母様にお子様がおられないのか、現在婚姻関係にある方がおられないのか、確認しておく必要があります。
法定相続人である場合は、不動産、預金、保険、有価証券など、遺産分割時に何らかの手続きを要する相続財産があれば、法定相続人全員の同意がなければ手続きができないため、連絡が来るはずです。
しかし、相続財産が現金や小さな動産のみの場合や、叔母様が亡くなったことを知って手続きを始める方がおられない場合は、連絡が来ない可能性が高いです。
一番確実なのは、叔母様ご自身や同居されている方にご連絡され、もしもの時はご相談者様にもご連絡がほしいとお伝えいただくことです。
預金で700万程度。
今回の書類でわかりましたが、母との40年前の離婚の前に向こうの第一子は産まれていました。
母と私達姉妹は、慰謝料、養育費も一切もらえず大変苦労しました、なので遺産相続するという事で伝えました。
土地、建物は自分たちが住んでいるため売却したくないとのことで司法書士の方から連絡があり、
了承しましたが、向こうから幾らの金額提示があるのが妥当金額でしょうか。
土地、建物については評価額でしか財産金額とならないものでしょうか。
まず、預貯金の通帳または取引明細書、不動産の登記簿謄本や、固定資産評価証明書の写しなどの資料は送られてきていますか?これらの資料がないと、相手方の提案が正しいかどうか確認ができません。
不動産の評価額については、固定資産評価額、相続税評価額あるいは時価とするかは相続人間の合意で決めるほかありませんが、相手方の提案がどの評価でされているか確認する必要があります。場所によっては時価が高いケースもあります。なお、こちらが時価を主張すると、相手方は、対抗して、遺産の増加及び維持に家族の貢献があったとして、寄与分(遺産の何%という形で)を主張される可能性はあります。遺産の総額を計算して、その10分の1を主張することになります。話し合いで解決するか、遺産分割調停までするかによっても、どこまで主張するかが変わってくると思います。弁護士藤尾順司
対象不動産が遠方なので時価と言われても検討もつかないですが、プロの方の意見を聞けたので、一応心構えができました。
兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自分たちで決めたいと話しています。父は自分で遺産分割を決めたいと話していますが兄が納得せず、私や兄にたちが亡くなり相続が発生した場合は自分達に一任しろと迫ってきました。また一任しない場合はどうなるかわかっているのか、全員殺すなど脅しのようなことを言われています。父のものだから父の好きなようにしていいと考えているのですが、兄は納得してくれません。
どうすればいいでしょうか。
2年前に3度自宅に突撃され、大声で怒鳴る、椅子を投げるなどされました。
私自身もう関わり合いたくないのですが、このまま黙って泣き寝入りしたくもありません。どうしたら良いでしょうか
ご質問は、大まかに分けて、①お父様(被相続人)の希望どおりに遺産を分けたい、②お兄様が暴力的な行為に出ることを避けたい、という2点かと思われます。
①につきましては、公正証書遺言を作成し、お父様の希望の分け方を遺言という方法で残すことが重要です。
ご質問者様におかれましては、お父様の生前中に、お兄様から問いかけられた場合(遺産分配の方法について知っているか、など)、知らぬ存ぜぬを押し通していただくとよいかと思料いたします。
また、②につきましては、現実的に暴行・脅迫などの行為が行われた場合または行われそうな段階で、警察などに相談することが重要となります。
以上、端的ではございますが、ご質問への回答となります。
公正証書遺言の具体的な作成方法などにつきましては、弁護士など専門家にお問い合わせいただくとよいかと思います。
なお、お父様が、どなたか1人に遺産を相続させる(またはどなたか1人には相続させない)などの遺言書を作成した場合でも、遺留分制度というものがありますのでご注意ください。
遺留分制度などについて詳しくお聞きになりたい場合も弁護士に相談されることをお勧めいたします
・相続資産:不動産(家屋は築49年)、預貯金
・現在、不動産は相続登記を申請中で、二男の100%単独相続の予定
・相続対象の家屋に二男は両親と同居、長男と長女は別居して35年~40年に
・父の死去後から今日に至るまで二男が家屋を修繕するが、他の相続人の同意を得ずに実施
・2023年8月に二男が相続資産から家屋の修繕費を差し引くよう要求
・二男の修繕費の主張が通れば、家に関係する費用として水道光熱費などの差し引きを要求する可能性あり
・長女と長男は、水道光熱費は生活上発生する費用で個人的支出だという意見で一致
二男は主張の正当性を立証するべく、北九州市在住の弁護士の方に相談し、以下の条文が二男の主張を後押ししています。
民法885条本文、同法896条、同法253条、同法252条の2第1項
長女と長男は独立して実家に居住せず、二男の不動産単独相続に同意しています。
相続対象の家屋は老朽化していますが、生前の父母が定期的な修繕管理を怠っていたと聞いています。
共同相続人の1人(二男)が相続開始前から
被相続人(父)の許諾を得て遺産である建物において
被相続人と同居していたときは、
特段の事情のない限り、
被相続人(父)と右の相続人(二男)との間において、
右建物について、相続開始時を始期とし、
遺産分割時を終期とする使用貸借契約が
成立していたものと推認される。
という判例があります。
【最三小判平成8.12.17民集50巻10号2778頁】
2
そうすると、
遺産分割未了の現時点では、
二男は使用貸借契約
(二男と、被相続人の地位を承継した長男・長女間の契約)
に基づいて、
建物を使用している状態にあると解されます。
3
使用貸借契約においては、
「借主(二男)は、借用物の通常の必要費を負担する」
とされています。
【民法595条1項】
4
そうすると、
建物の修繕費などの「通常の必要費」は、
借主である二男が負担すべき、
という理屈が成り立ちうると思います。
5
水道光熱費については、
「通常の必要費」でもなく、
実質的に水道高熱契約を父から承継している二男が負担すべき、
ということになると思います。
ご参考になれば幸いです。
実は近日中に相続人同士で懸案についてのグーグルミートを実施する予定ですが、先生のアドバイスが非常に参考になり、自分達の主張を力強く後押しすると思います。
使用貸借・・・全く盲点でしたが、ご説明を受けてとても腑に落ちました。二男の主張する修繕管理費の均等負担に抱いていた違和感が払しょくされた想いです。
先生、本当にありがとうございました。
まずは当人に理解してもらう事、ここから始めたいと思います。
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。
相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか
早く、弁護士に公正証書遺言をもって相談に行くことをお勧めします。
家庭裁判所に相続放棄手続きをなさった場合、相続開始時から相続人でなかったことに
なります。翻意して相続財産を受け取ることはできなくなります。
上記と事情が違う場合には、再度、ご事情をご教示いただきたく存じます。
遺産分割について相談させていただきます。
相続人は実母86才と私(長女61才)の2名です。
実母は54年前に家出をして以来音信不通で居場所も不明でした。
今は住宅型有料老人ホームで生活している事が判明しました。
戸籍上は実父と実母は婚姻関係のままです。
54年間音信不通だったので遺産相続を辞退してほしいのですが相続放棄の期限が過ぎてしまいました。
実母は介護度3で認知症もあります。
今はその場では意思決定できますが時間が経過すると忘れてしまうそうです。
担当のケアマネージャー日よると父が亡くなったことは知らせたそうですが忘れているかもしれないそうです。
金銭管理も困難になってきて今は生活保護受給しています。
近々青年後見人をつけるとも言っていました。
実母は戸籍上は配偶者なので法律上は遺産相続の権利はありますが54年間行方不明だったので遺産相続の資格はないと思います。
実母と遺産分割の話しをして遺産分割協議書を作成しないといけないのですが今までの思いがあり実母には会いたくないのです。
実母が相続辞退してくれるようにするにはどうすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
要介護3で、認知症もあるということですから、このような方との遺産分割協議も、成年後見人がつけば否定される可能性もあります(認知症テストの数値などにもよります。)。
遺産分割協議は、お母様に成年後見人がついた後に、作成されることをお勧めします。
なお、成年後見人の選任申立ては、娘さんであれば申立てできます。
お母様と面会したくないということでしたら、代理人弁護士を通じての対応がベストかと思われます。
母は最近生活保護受給開始しました。
今日行政書士に相談したところ生活保護受給者は遺産相続を辞退すると生活保護法違反になるそうなので法定相続分の半分を母に渡さないといけないと言われました。
福岡県の相続税に関する情報
令和3年の福岡県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、福岡県の相続税申告納税額は約5519億2419万円で、全国9位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると6.78%となり、全国28位となりました。
以下で、福岡県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
福岡県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の福岡県における徴収決定済額は797億円で、全国の徴収決定済額の約2.6%を占めています。
また、収納済額が772億7,900万円、不能欠損額が200万円、収納未済額が24億1,900万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
79,700 |
77,279 |
2 |
2,419 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
福岡県の家庭裁判所と相続に関する情報
福岡県の遺産分割事件数は全国6位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、福岡県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は594件と全国6位で、前年の469件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
福岡県の遺産分割事件数(終局区分別)令和3年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の福岡県における遺産分割事件数は594件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が38件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が238件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が203件、取下げが108件、当然終了が1件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
38 |
0 |
0 |
238 |
6 |
203 |
108 |
1 |
594 |
参考:裁判所
福岡県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、福岡県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は714件と、全国8位でした。
福岡県における令和3年の死亡者数の56,410件のわずか1.27%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
福岡県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である福岡県の家庭裁判所一覧
福岡県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
福岡家庭裁判所 | 福岡県福岡市中央区六本松4-2-4 | 092-711-9651 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
福岡家庭裁判所甘木出張所 | 福岡県朝倉市菩提寺571 | 0946-22-2113 | |
福岡家庭裁判所飯塚支部 | 福岡県飯塚市新立岩10-29 | 0948-22-1150 | |
福岡家庭裁判所直方支部 | 福岡県直方市丸山町1-4 | 0949-22-0522 | |
福岡家庭裁判所田川支部 | 福岡県田川市千代町1-5 | 0947-42-0163 | |
福岡家庭裁判所久留米支部 | 福岡県久留米市篠山町21 | 0942-39-6943 | |
福岡家庭裁判所八女支部 | 福岡県八女市本町537-4 | 0943-23-4036 | |
福岡家庭裁判所柳川支部 | 福岡県柳川市本町4 | 0944-72-3832 | |
福岡家庭裁判所大牟田支部 | 福岡県大牟田市白金町101 | 0944-53-3504 | |
福岡家庭裁判所小倉支部 | 福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1 | 093-561-3431 | |
福岡家庭裁判所行橋支部 | 福岡県行橋市行事1-8-23 | 0930-22-0035 |
相続税について相談できる、福岡県を管轄する税務署
福岡県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が福岡県を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
福岡税務署 | 福岡県福岡市中央区天神4-8-28 | 092-771-1151 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 受付時間 |
⻄福岡税務署 | 福岡県福岡市早良区百道1-5-22 | 092-843-6211 | |
博多税務署 | 福岡県福岡市東区⾺出1-8-1 | 092-641-8131 | |
⾹椎税務署 | 福岡県福岡市東区千早6-2-1 | 092-661-1031 | |
筑紫税務署 | 福岡県筑紫野市⼤字⽴明寺655-4 | 092-923-1400 | |
⼋幡税務署 | 福岡県北九州市⼋幡東区平野2-13-1 | 093-671-6531 | |
若松税務署 | 福岡県北九州市若松区⽩⼭1-2-3 | 093-761-2536 | |
直⽅税務署 | 福岡県直⽅市殿町9-10 | 0949-22-0880 | |
⽥川税務署 | 福岡県⽥川市新町11-55 | 0947-44-0430 | |
⽥川税務署 | 福岡県⽥川市新町11-55 | 0947-44-0430 | |
飯塚税務署 | 福岡県飯塚市芳雄町13-6飯塚合同庁舎 | 0948-22-6710 | |
久留⽶税務署 | 福岡県久留米市諏訪野町2401-10 | 0942-32-4461 | |
⼩倉税務署 | 福岡県北九州市小倉北区大手町13-17 | 093-583-1331 | |
⾨司税務署 | 福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10 門司港湾合同庁舎 | 093-321-5831 | |
⾏橋税務署 | 福岡県⾏橋市⾨樋町1-1 | 0930-23-0580 | |
大牟田税務署 | 福岡県大牟田市不知火町1丁目3番地1 | 0944-52-3245 |
福岡県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。福岡県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
博多年金事務所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3-15-23 | 092-474-0012 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
中福岡年金事務所 | 福岡県福岡市中央区大手門2-8-25 | 078-731-4795 | |
西福岡年金事務所 | 福岡県福岡市西区内浜1-3-7 | 092-883-9962 | |
南福岡年金事務所 | 福岡県福岡市南区塩原3-1-27 | 092-552-6112 | |
久留米年金事務所 | 福岡県久留米市諏訪野町2401 | 0942-33-6192 | |
小倉南年金事務所 | 福岡県北九州市小倉南区下曽根1-8-6 | 093-471-8873 | |
小倉北年金事務所 | 福岡県北九州市小倉北区大手町13-3 | 093-583-8340 | |
直方年金事務所 | 福岡県直方市知古1-8-1 | 0949-22-0891 | |
八幡年金事務所 | 福岡県北九州市八幡西区岸の浦1-5-5 | 093-631-7962 | |
大牟田年金事務所 | 福岡県大牟田市大正町6-2-10 | 0944-52-5294 |
福岡県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
福岡県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
福岡公証役場 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階 | 092-741-0310 |
博多公証役場 | 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階 | 092-400-2560 |
筑紫公証役場 | 福岡県太宰府市都府楼南5-5-13 | 092-925-9755 |
飯塚公証役場 | 福岡県飯塚市川津406-1 丸二ビル1階 | 0948-22-3579 |
直方公証役場 | 福岡県直方市新町2-1-24 | 0949-24-6226 |
久留米公証役場 | 福岡県久留米市中央町28-7 | 0942-32-3307 |
大牟田公証役場 | 福岡県大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5階 | 0944-52-5944 |
小倉公証人合同役場 | 福岡県北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階(旧吉永ビル2階) | 093-561-5059 |
八幡公証人合同役場 | 福岡県北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階 | 093-644-1525 |
田川公証役場 | 福岡県田川市千代町8-46/td> | 0947-44-4130 |
行橋公証役場 | 福岡県行橋市行事4-20-61 | 0930-22-4870 |