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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる不動産の相続に強い弁護士一覧(8ページ目) 全141件

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弁護士|
長澤 彰
141件の検索結果 (141~141件を表示)
不動産の相続が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
家族円満に遺産相続を終了したい。
相談者(ID:05288)さんからの投稿
父が余命宣告を受けました。父は離婚しており母は相続権利はないと考えます。
私は一人っ子のため、相続人は1人だと考えます。
父の父母にあたる祖父母は双方他界しておりますが、父には姉と弟がいます。
父の遺産の中には祖父母から相続した農地が含まれていますが、市街化調整区域に指定されている土地で売却が困難かつ、宅地転用なども出来ません。
預貯金は500万程度でした。
農地のことを考えると相続破棄が妥当かなと考えますが、父が現在暮らしている実家には父の姉が同居しています。
父が他界し私が相続破棄した場合、父の姉が住処を失ってしまう為困ると言われています。
父の姉は年金収入のみで金銭的な余裕がありません。
私個人は実家を引き継ぐ意思はありません。
どういった手続きを取るのが私にとっても父の姉にとっても最善なのか、解決方法が分かりません。
相続放棄をしますと、お父様の兄弟姉妹が相続人となるため、実家の建物がお父様名義であれば、伯母様はその建物を相続により取得されますので、引き続き居住することができ、居住場所を失うということはありません(伯母さまが住んでおられる建物はだれの所有でしょうか)。
 そして、伯母様がなくなられますと、相談者の方も相続人の一人となりますので、その時点で相続放棄をするかどうかを検討されたからいかがでしょうか。

  弁護士白濱重人

    
- 回答日:2023年02月08日
ご返信ありがとうございます。

追加情報になるのですが、父の所有する土地は居住している家の他に田畑も合わせると、家屋が7つ、田畑が20あります。
全て相続した場合の相続税は1億円程度と試算されました。
相続したとしても誰もその様な大金を支払うことが出来ないのです。
けれど、田畑などの土地は市街化調整区域に指定されており売却も困難という状況です。
上記回答頂いた方法だと、叔母が相続税を支払わなければいけなくなりますが、その様な資金がありません。
良い方法はあるでしょうか?

住んでいる建物は父の名義になっています。

相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
となりますと、伯母様が相続して高額の相続税の支払い義務を負うということはできませんね。伯母様も相続放棄をするしかないと思います。相続税を物納するという方法もあるかとおもいますが、調整区域内の土地を国が物納に応じてくれるかどうかは私には知識を持ち合わせておりません。税理士さんにご相談いただくことをお勧めいたします。
なお、相続人全員が相続放棄をしますと、相続人がいなくなりますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをし、相続財産管理人を付けてもらいます(通常は弁護士)。その後、その管理人と話し合って居住しているところの土地建物だけでも買い取るという方法も検討してみてもいいかもしれません。
  弁護士白濱重人

   弁護士白濱重人
【西三河対応】弁護士法人白濱法律事務所からの返信
- 返信日:2023年02月10日
やはりそうなるのですね。
ご返答頂きありがとうございました。
相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月11日
平成18年度の生前贈与控除額について教えて下さい。
相談者(ID:01753)さんからの投稿
お世話になります。
少し前になりますが、平成18年度時の生前贈与の控除額を教えて頂きたいです。

実の祖母が、私が家を買う時に土地代として、2500万弱を直接、不動産屋に支払ってくれました。

これは、相続時精算課税制度に当たるのか、住宅取得等資金の贈与の特例にあたるのか、どちらでしょうか。
また、住宅取得等資金の贈与の特例に当たる場合は、金額的に贈与税は、発生しますでしょうか。

発生する場合は、まだ訂正申告をするべきでしょうか。
色々お伺いし、申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
上記の質問は、税金の問題ですので、弁護士は専門外です。
税理士に聞かれてください
円城法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年06月17日
お返事ありがとうございます。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月20日
婚姻前の不動産贈与は特別受益になりますか?
相談者(ID:00777)さんからの投稿
昨年他界した父が、約15年前にのちに再婚した女性名義で不動産を購入。その女性はその当時父名義の家でで同居していましたが、7年前に入籍後はこの女性名義の家に引越しました。

偶然見た売買契約書に買主は父、不動産名義は再婚相手の名前が書かれていました。証拠となる写真などはありません。
この不動産の登記簿の目的欄には所有権の移転、 
その他事項欄には女性の旧姓と売買と記載されています。
贈与税を払っているかは不明です。
この家と土地が特別受益として相続遺産に加えられるのか教えて頂きたいのです。
よろしくお願い致します。
結論から申し上げますと、特別受益にはあたらないと考えます。

特別受益たる贈与にあたるには、贈与の時点において、被贈与者が贈与者の推定相続人である必要があります。
本件の場合、住宅購入資金の提供(贈与)がなされたのは婚姻前のことであり、その時点では、再婚相手の女性(被贈与者)はお父様(贈与者)の推定相続人ではありません。ですので、特別受益にはあたりません。
ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
先生が回答して頂いた通り、申立人の弁護士から主張されています。(現在、遺産分割調停中)
母との離婚前が成立するまで待ってもらう為に、婚姻前に結婚の約束をしていたなら、その気持ちを信じてもらう為に後妻名義で購入したとしても、推定相続人とは認めてもらえないのでしょうか。家を購入した時点で父は母と婚姻中なので後妻が推定相続人になるのは法律上不可能だと思うのですが。
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年05月27日
土地を生前贈与で3年間かけて部分贈与で名義変更したのですが、一部分、娘の名前を使ってしまいました。
相談者(ID:00877)さんからの投稿
30年前に主人の父親の土地(元は田)に家を建て、その後、部分贈与で名義変更するのに、贈与税が掛からないよう、また司法書士のアドバイスで早く名義変更完了するよう、一部分娘の名前を使いました。
その後娘が未成年の内に親に変更しておけば良かったらしいのですが、知らなかったのでそのままで今まで過ごしてきてしまいました。
その娘も成人後は結婚して家を出ていますので、今回娘の持ち分を私に変更しようとすると、「お金で買い取って!」と言ってきました。しかも、その金額が田舎ではありえないような坪単価の金額です。都会なら坪20万円は普通でしょうが、私の住む田舎では坪単価普通2~3万円です。(田なら3000円~5000円)
法外な金額を払うつもりはありませんし、そんなお金も持っておりません。
30年間1円も固定資産税を払っていない娘にそのようなお金を払って名義変更するしかないのでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。
共有土地について,共有持分の譲渡の金額が折り合わない場合には,共有物分割請求訴訟を提起し,娘さんの持分を適正な価格で買い取る内容の和解の成立を目指します。
あるいは,そもそも娘さんの名義の共有持分が実質的には相談者さんの持分であることの確認と登記の移転を求める訴訟を提起するという選択肢もあり得ますが,相談者さん自身が贈与による名義変更に関与しているのであれば,後から贈与を否定することは難しいように思います。
- 回答日:2022年07月27日
不動産の境界について、時効取得は可能でしょうか?
相談者(ID:02907)さんからの投稿
先日隣接するマンションの所有者から境界線の設定をしたいとのことで、測量に立ち会いました。先方が雇った測量士の説明では当方のマンションの増築部分が一部先方側に越境しているとの指摘がありました。
増築は20年以上前に父が行っており、それ以降ずっと今の状態です。増築部分は現在テナントとして貸しています。
私が当方マンションを所有したのは2年前で、父からの相続で取得しました。
名義は変更されていますが、この場合でも境界線を越えてしまった建物の敷地部分に時効取得は成立しますか?
「増築は20年以上前に父が行って、」いたとのことですから、他人である先方の土地を20年間、自分の土地として平穏かつ公然に占有を継続していれば(他に貸していても)、その時点における取得時効が成立し、その所有権をあなたは父から相続により取得したと主張することができます。また、占有を開始した時点で父が自分の土地であると信じ、信じたことに無過失であったのであれば、10年の短期取得時効が成立します。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年09月16日
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
とても参考になります。
相談者(ID:02907)からの返信
- 返信日:2022年09月20日
相続できるものの一部相続放棄
相談者(ID:38129)さんからの投稿
昨年6歳で生き分かれた父親が死亡し遺産相続をすることになりました。実母とはその時離婚してそのあと再婚しています。私が2人兄弟、再婚相手も2人兄弟います。
預貯金と土地建物を相続できるようなのですが預貯金を4等分して相続する話はついていますが土地建物は時間がかかります。それまでにいろいろと税金や諸手続きをしないといけないようですが再婚相手の兄弟は大阪に住んでいて電話でのやり取りしかできません。なのでこちらで売却等をしてもらえないかと言われていますが自宅から離れていてままなりません。
遺産相続において、特定の財産だけを選んで相続を放棄することはできません。一度相続が成立すると全ての財産(預貯金や土地建物など)が一緒に相続人に移ることになります。その上で、相続放棄をすると全ての遺産を放棄することになります。
そのため、預金だけ相続し、土地建物を相続放棄するということはできません。

ただし、遺産分割協議については可能です。全ての相続人が合意すれば、預貯金だけを引き継ぎ、土地建物は他の相続人へと分割することが可能です。

土地建物の売却手続が原因で話が進まないのであれば、弁護士に依頼し、手続きを進めてもらうことをお勧めいたします。
回答ありがとうございました。やはり弁護士に依頼するのが一番ですね。
相談者(ID:38129)からの返信
- 返信日:2024年03月15日
生前贈与と自己資金で購入した家を手放さなくて良い方法と兄妹の穏便解決方法とは?
相談者(ID:07731)さんからの投稿
私(56)モラハラ、経済的DVを20年受け続け限界を感じ高2の娘と脱出するため家族に相談。もう限界なのだと理解してくれ両親からの生前贈与(3800)と独身時代の自己資金(1500)とで2021年に住宅取得。両親(84、85)の介護も始まり私の家に同居し二人の介護をしていましたが2月末に父がいよいよ入院。母とは幼少期から精神的虐待を受けており絶縁していたこともあり警戒はしていましたが父が自宅に居なくなってから私への攻撃が再開してしまい高2の娘にまで。見かねた兄が施設を探し始めるも予定していた総資産が母の豪遊で3分の1となっており兄も愕然。同じ兄妹でも格差が酷く両親も兄には逆らえない。私は召使のようにこの15年父の介護帰省も同居介護もしてきたが兄は知らんぷり。『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。私にも仕事があり高3の娘もいて父の看取りまで覚悟しているので大学生になれば離婚し母子で今の自分に家で仕事もして人生立て直したいです。
お父さんから生前贈与と独身時代の自己資金で購入した資産は貴女の固有財産ですからお兄さんの指示でお母さんのために処分する必要も義務もありません。ご両親の家が残っているならそこに帰ってもらって別居に戻るのも一方法だと思います。お兄さんとの関係では話し合いができなければお兄さんを相手方として家庭裁判所に親族関係調整調停を申立てる方法があります。
不安の毎日でホッとしました。温かいご回答ありがとうございます。両親の家はたまたま売れたようでもうないのですが父も要介護5の入院中でこれから有料施設へ。要支援1の母は自分から『こんな家(私の)いられない。施設に入りたい』と家族3人の前でいい兄が探している(ふり?)ようですが父の入居先が決まるまで様子伺いか動きません。家族ちの話し合いには第三者が必要です。短気な兄が怖くてどのタイミングで家庭裁判所か弁護士か悩んでいます。
相談者(ID:07731)からの返信
- 返信日:2023年04月07日
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