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千葉県で遺産相続に強い弁護士一覧

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千葉県の遺産相続に強い弁護士が68件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、千葉県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

千葉県で遺産相続に強い弁護士 が68件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

68件中 1~20件を表示
千葉県の相続弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,600万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、有価証券
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

増額

5,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

家族全員の合意を得た円満な遺産分割

50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
千葉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:03524)さんからの投稿
10年以上前に地方に住む母が亡くなり、いつの間にか同居する長男がすべて(ほとんど土地)を相続していました。
今年長男が亡くなり、長男の子が相続の手続きをしましたが、今から昔の相続をやり直すにはどうしたらいいですか。
弁護士さんを探しているのですが、実家から離れた場所の弁護士さんでも構いませんか?

ご記載内容からは事情がわかりませんが,
1 そもそも遺産分割協議がなされておらず,勝手に預金等の引き出しや不動産の名義変更がなされたような場合であれば,相続のやりなおし(正確にはやり直しではなく最初の分割)をすることは可能です。ただし,実印が押捺された分割協議書が存在するような場合には,名義人の意思に基づかないことを立証しなければなりません。

2 それとは異なり,例え不本意な分割内容でも,その内容に承諾したのであれば,相手方の詐欺や強迫といった事情や対象を間違えたなどの事情がない限りは,分割は不可能です。さらに,その例外的事情は,それを主張するこちら側が証明しなければなりません。

面談の法律相談により詳細な事情をお話してアドバイスを求めるべきでしょう。
- 回答日:2022年11月09日
相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。

まず、弟さんを含めた法定相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書及び印鑑登録証明書があれば、お父様の遺産に含まれる不動産をお母様お一人の名義に変更する(相続登記を行う)ことができます。
他方、今回のように遺産分割協議に非協力的な相続人がおり、法定相続人全員の署名・押印を得られなかった場合は、仰るとおり、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる必要があるかと思われます。調停の中で弟さんも含めた相続人全員の同意があれば、不動産をお母様お一人の名義にするという内容での「遺産分割調停」が成立することとなり、その内容を書面にした「調停調書」(裁判所が作成します)をもって名義の変更手続(登記手続)を行うことができます。
ただし、調停に弟さんが出席しない、調停の中で弟さんが反対の意思を示したため「遺産分割調停」がまとまらなかった場合、基本的には、調停手続は不成立となり終了します。調停手続が不成立となり終了した場合、遺産分割審判という手続に自動的に移ることになり、最終的には審判手続の中で裁判官が適切と考える遺産分割の方法を決めることになります。

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるにあたっては、これまでの事情説明や分割方法の希望を適切・正確にまとめた書面や戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等の必要書類を提出する必要があります。また、遺産分割審判では、裁判官に希望する内容で遺産分割の方法を決めてもらうため、必要な主張、証拠提出を書面で適切に行う必要があります。
これらの手続を弁護士に依頼することで、スムーズに調停・審判手続を進めることができ、その結果、出来る限り早期に、不動産をお母様お一人の名義に変更できる可能性も大きくなるかと思います。

より具体的な事情をお伺いさせていただければ、相談者のケースについてより良い解決方針をアドバイスできる可能性もございますので、まずは、一度、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年05月07日
相談者(ID:27526)さんからの投稿
平成27年頃の事になりますが
私の祖母で初婚で戦死した子がA
再婚した子がB
祖母他界後、私の父Aが入院中にBが来て手続きするから
A兄の実印を貸してと借りに来て
貸してしまったら財産放棄の手続きを勝手にされてしまいました
何も知らずに貸してしまった私が1番悪いのですが
やり直しや土地を取り返す事は出来ますか?説明も無く父の代筆や実印を押すのは罪にならないのでしょうか?B本人も認めております
手続きが済んだ後に私が戦死した祖父の孫と分かりました

放棄した本人がどのような意思で印鑑を貸したのかによります。
放棄を委託するような意思が一切ないのでしたら,作成した放棄の文書は偽造になり,また,放棄自体が無効となりうる可能性もあります。

他方で,相当な期間が経過しており,立証の問題等もあろうかと思います。

もう少し具体的な事情を基に,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年12月13日
相談者(ID:09532)さんからの投稿
4月15日に夫が他界。
4月11日に手書き遺言があり
死亡保険金3000万は
父 1000万
妻 1000万
残りで貸付返済 姉にお願いする。

とありました。

貸付があることはそこで知りました。
お姉さんに借金の詳細を伝えてあったようです。
約900万ありました。
死亡保険金の受取人は夫の父親です。
JAの貸付は払えるけど、消費者金融の分は払えないと言われました。
私はお金いらないので
それで払ってください。と伝えましたが
JAの人に相談しないとわからない。
となりました。







相続放棄は家庭裁判所に申し立てる制度です。
相続の事実を知ってから3か月以内に行う必要がありますので,ご自身で難しいようであれば,なるべく速やかに弁護士に依頼して手続を行うべきでしょう。
なお,相続財産を処分したりしていると放棄は認められませんが,そうでなければ放棄は可能と思われます。

また,相続債務については基本的に各相続人に対して法定相続分に従って承継されます。相続人間で内部分担を定めることは可能ですが,それを債権者に対しては主張できません。
- 回答日:2023年05月15日
相談者(ID:10730)さんからの投稿
私には兄弟が2人おり3人兄弟です。
父がなくなり3ヶ月が過ぎてしまったので
遺産分割協議書を作成しております。
乳は家の土地以外にも山や田畑などの土地、家の建物とそれ以外にも別荘を所持していました。

私は長男ということもあり、家の土地・建物と田畑を相続することになりました。
別荘は弟2人が共同で所持することとなりました。

法的には,相続財産の一部を放棄することはできず,山については各相続人の共有ということになります。登記の有無とは別次元の問題です。
- 回答日:2023年05月12日
ご回答誠にありがとうございます。
なるほど、1部のみは出来ないのですね。
では、相続財産の全てを誰かが相続しない限り
所有件の移転や預金の移動できないのでしょうか?
相談者(ID:10730)からの返信
- 返信日:2023年05月12日
相続に関しては,プラスの財産の範囲でのみ責任を負う限定承認という制度がありますが,いずれにせよ負債だけを切り離すことはできません。債権者の利益が害されるからです。

一般的には,相続財産の調査を行い,全容が判明してから,相続するか否かを判断することになります。
なお,調査に時間がかかる場合には,家庭裁判所に対し,承認放棄の期間の伸長の申し立てを行って対応します。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月15日
相談者(ID:10857)さんからの投稿
賃貸物件のオーナーです。
入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。

死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。

所管の警察へ問い合わせたところ、相続人なしのため、残置物の撤去費用や滞納家賃はオーナーが負担するのが普通、残された金銭は渡せない、と言われた。

ご質問の場合、亡くなった方の利害関係人(債権者)として、相続財産管理人の選任申立をすることが考えられます。
亡くなった方が相応の預貯金等の資産を有している場合は、選任された相続財産管理人から回収することが可能となる場合があります。
- 回答日:2023年05月12日
相談者(ID:04253)さんからの投稿
父親の余命がわずかとなり、物が多いので今から少しずつ身辺整理を行なっているのですが、第三者の人に勝手に物を売られたり口座からお金を引き出されて困っています。

父親とは離婚で離れ離れになり、私の親権は母親が取ったためずっと別のところで暮らしていました。
そして闘病中、交際相手の方が病院の手配や看病などしてくださっていました。
12月中旬に余命1ヶ月ほどと宣告され、これから必要な作業を徐々に始めているところです。

父親の持っていたものは妻とその子供が相続する権利があると聞いています。ただ父は離婚しているため、一人娘である私だけが権利を持っていることになります。

しかし、最近交際相手が父親の口座からお金を引き出して自身の口座に移したり、あちらの娘さんたちにヤフオクなどで物を売られそうになっています。

周りの人に相談したらそれは犯罪だと指摘されたので、どうしたらいいか分からずこちらに相談したいです。

父親の余命が1か月ほどとのことですが,父親の意識ははっきりしているのでしょうか。

相続開始前は,父親の財物に対する権利は,父親自身にあります。
従って,仮に父親の意識がはっきりしており,交際相手に面倒を見てくれたお礼などと
言って,財産を譲り渡すなどしていた場合,それを止めることは困難です。
その場合,まずは父親としっかり話し合いをする必要があるでしょう。

父親の意識がはっきりしない場合(後見相当の場合),確かに交際相手のやっていることは
問題がありますが,相談者ご自身の権利として交際相手の行動を止めることは難しいかもしれません。
ただ,交際相手のやっていることが,窃盗や横領等,犯罪行為に該当する可能性はありますので,
その点を指摘し,場合によっては警察に被害届を出すということはあり得るでしょう。
- 回答日:2022年12月27日

千葉県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

千葉県で相続税を相談できる税務署一覧

千葉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が千葉県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

千葉南税務署

千葉県千葉市中央区蘇我町1-566-1

043-261-5571

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

千葉東税務署

千葉県千葉市中央区祐光1-1-1

043-225-6811

千葉⻄税務署

千葉県千葉市花⾒川区武⽯町1-520

043-274-2111

成⽥税務署

千葉県成⽥市加良部1-15

0476-28-5151

松⼾税務署

千葉県松⼾市⼩根本53-3

047-363-1171

柏税務署

千葉県柏市あけぼの2-1-30

0471-46-2321

市川税務署

千葉県市川市北⽅1-11-10

047-335-4101

船橋税務署

千葉県船橋市東船橋5-7-7

047-422-6511

佐原税務署

千葉県佐原市北1-4-1

0478-54-1331

銚⼦税務署

千葉県銚⼦市栄町2-1-1

0479-22-1571

東⾦税務署

千葉県東⾦市東新宿1-1-12

0475-52-3121

茂原税務署

千葉県茂原市⾼師1846 茂原地⽅合同庁舎

0475-22-2166

⽊更津税務署

千葉県⽊更津市富⼠⾒2-7-18

0438-23-6161

館⼭税務署

千葉県館⼭市北条1164

0470-22-0101

千葉県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。千葉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

千葉年金事務所

千葉県千葉市中央区中央港1-17-1

043-242-6320

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

幕張年金事務所

千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20

043-212-8621

船橋年金事務所

千葉県船橋市市場4-16-1

047-424-8811

市川年金事務所

千葉県市川市市川1-3-18  □SRビル市川 3階

047-704-1177

松戸年金事務所

千葉県松戸市新松戸1-335-2

047-345-5517

木更津年金事務所

千葉県木更津市新田3-4-31

0438-23-7616

佐原年金事務所

千葉県香取市佐原2116-1 

0478-54-1442

千葉県の相続事情

ここでは、千葉県の相続事情について解説します。

千葉県の遺産分割事件数は全国8位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、千葉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は477件と全国8位で、前年の499件と比べて増加傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>千葉県で遺産分割に強い弁護士を探す

千葉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の千葉県における遺産分割事件数は477件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が47件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が212件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が12件、取下げが93件、当然終了が0件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

47

0

0

212

4

12

93

0

477

参考:国税庁

千葉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、千葉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は923件と、全国6位でした。

千葉県における令和2年の死亡者数である62,118件のわずか1.49%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>千葉県の遺言書に強い弁護士を探す

千葉県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

千葉県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

千葉公証役場

千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階

043-224-1408

043-227-3661

成田公証役場

千葉県成田市花崎町956

0476-22-1035

茂原公証役場

千葉県茂原市茂原640-10 地奨第3ビル2階

0475-22-5959

松戸公証役場

千葉県松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル3階

047-363-2091

柏公証役場

千葉県柏市東上町7-18 柏商工会議所5階

04-7166-6262

木更津公証役場

千葉県木更津市東中央3-5-2-102 第2三幸ビル1階

0438-22-2243

館山公証役場

千葉県館山市八幡32-2

0470-22-5528

銚子公証役場

千葉県銚子市西芝町3-9 銚子駅前大樹ビル2階

0479-23-6071

船橋公証役場

千葉県船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階

047-437-0058

市川公証人合同役場

千葉県市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205

047-321-0665

千葉県が管轄する裁判所一覧

千葉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

千葉家庭裁判所

千葉県千葉市中央区中央4-11-27

043-333-5302

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

千葉家庭裁判所市川出張所

千葉県市川市鬼高2-20-20

047-336-3002

千葉家庭裁判所佐倉支部

千葉県佐倉市弥勒町92

043-484-1216

千葉家庭裁判所一宮支部

千葉県長生郡一宮町一宮2791

0475-42-3531

千葉家庭裁判所松戸支部

千葉県松戸市岩瀬無番地

047-368-5141

千葉家庭裁判所木更津支部

千葉県木更津市新田2-5-1

0438-22-3774

千葉家庭裁判所館山支部

千葉県館山市北条1073

0470-22-2273

千葉家庭裁判所八日市場支部

千葉県匝瑳市八日市場イ2760

0479-72-1300

千葉家庭裁判所佐原支部

千葉県香取市佐原イ3375

0478-52-3040

千葉県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

千葉県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

千葉県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

千葉県内には、1カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス千葉

千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる2F

0570-078315(民事法律扶助相談(一般相談))

050-3383-5384(犯罪被害者支援窓口)

千葉県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

千葉県内には、千葉県の弁護士会が運営する法律相談センターが14カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター千葉

千葉県千葉市中央区中央4丁目13-9 千葉県弁護士会館

043-227-8954

法律相談センター船橋

千葉県船橋市本町2-1-34 船橋スカイビル5階

047-437-3634

法律相談センター市川浦安

千葉県市川市行徳駅前1丁目27-10 高田ビル202号室

047-396-6884

法律相談センター松戸

千葉県松戸市松戸1281-29 京阪松戸ビル4階

047-366-6611

法律相談センター野田

千葉県野田市中野台168-1 欅のホール5階

047-367-5900

法律相談センター袖ヶ浦

袖ヶ浦市福王台3-1-3 袖ヶ浦商工会館

043-227-8954

法律相談センター館山

千葉県館山市八幡821 館山商工会議所2階

043-227-8954

法律相談センター東金

千葉県東金市東岩崎1-5 東金商工会議所 2階

043-227-8954

法律相談センター茂原

千葉県茂原市茂原443 茂原商工会館

043-227-8954

法律相談センター鴨川

千葉県鴨川市横渚643-2 鴨川商工会3階

043-227-8954

法律相談センター八日市場

千葉県匝瑳市八日市場イ2755 裁判所内弁護士会館

0479-72-0271

法律相談センター銚子

銚子市三軒町19-4 銚子商工会館2階

043-227-8954

法律相談センター成田

千葉県成田市花崎町736-62 成田市商工会館

043-227-8954

法律相談センター佐原

香取市佐原イ525-1 佐原商工会議所

043-227-8954

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

千葉県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、千葉県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

千葉県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、千葉県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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