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千葉県で遺産相続に強い弁護士一覧

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千葉県の遺産相続に強い弁護士が68件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、千葉県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

千葉県で遺産相続に強い弁護士 が68件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

68件中 1~20件を表示
千葉県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父の債権者
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産分割調停成立

60代
女性
自営業者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産分割を成立

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

増額

5,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

代償金3000万円を放棄させた

依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
千葉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:10857)さんからの投稿
賃貸物件のオーナーです。
入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。

死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。

所管の警察へ問い合わせたところ、相続人なしのため、残置物の撤去費用や滞納家賃はオーナーが負担するのが普通、残された金銭は渡せない、と言われた。

人が死亡し相続人が不存在の場合,残された相続財産は観念的には一種の財団となり,利害関係人からの申立によって相続財産管理人が選任され,同管理人が相続財産の管理,処分,債務の弁済等を行うことになります。
従って,法的手続としては,ご相談者が債権者のお立場で家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て,債権回収を図る,ということになります。
もっとも,申し立てに際しては,相続財産管理人の報酬の引き当てとなる予納金を納付する必要があり,事案にもよりますが,その額は100万円前後です。予納金は最終的に還付されますが,相続財産が報酬に満たない場合には報酬は予納金から支弁され,その結果,持ち出しになる可能性もあります。
従って,相続財産が報酬やご自身の債権額を上回るかどうかがポイントとなり,相続財産が少ないのであれば,残念ながら回収は難しいということになります。

賃貸物件を所有されているのであれば,今後は保証人や保証会社の利用によってリスク回避を図ることも検討すべきでしょう。
- 回答日:2023年05月12日
ご丁寧に回答ありがとうございます。
やはり相続財産管理人を立てなければ回収できないと理解しました。
なお、相続財産管理人の申し立てがあるまでの一時的な?管理先は市役所などになるのでしょうか。
相続財産(残された現、預金)がどの程度かも、私の方では分からず、回収可能なのかの判断もできないのですが、管理先へ問い合わせて回答頂けるものなのでしょうか。
相談者(ID:10857)からの返信
- 返信日:2023年05月17日
相続財産について,法的な管理権限が誰にあるか別として,事実上,警察か市役所が管理していることはあろうかと思います。
相続財産管理人選任の申し立てのため必要という理由で,財産の所在や管理下の財産を開示してもらうことは可能かと思われますが(引き渡しは無理でも内容を秘匿する理由がない),実際の対応は当該管理している者次第と言う可能性もあります。

なお,申し訳ございませんが,本年4月に改正法の施行により,従前の「相続財産管理人」の呼称が「相続財産清算人」に変わっています。上記は従前の説明との整合のため便宜上「管理人」とさせて頂きました。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月18日
再度のご回答ありがとうございました。
その後の共有までですが、通帳等は警察から移管され市役所の方で管理となっているものの、故人に対する個人情報保護ルールが設定されており、親族でない第三者にあたる債権者に対しては開示できない。との結論でした。
入居者の方は直前までお仕事をされていたので、一定の預貯金はあるとみて、相続財産清算人選任の手続きをしてみるか検討したいと思います。予納金や清算人への報酬額も不明であり、最悪さらに出費がかさむことになってしまいますが。。
相談者(ID:10857)からの返信
- 返信日:2023年05月25日
債権回収のためというよりもご自身の物件の管理保全のための申し立てになるとは思いますが,財産の状況等が不明である点については申立時に裁判所にその旨伝えればそれなりの配慮はしてくれるでしょう。また報酬についても場合によっては考慮してくれる可能性もないわけでなく,あくまで個別事案ですが,当職が同じような賃貸物件の後始末をした際には見るべき財産もなく報酬を減額してあげたことがありました(これは裁判所ではなく管理人ないし清算人側の判断です)。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月26日
相談者(ID:48073)さんからの投稿
父が3月に亡くなり、母、弟と遺産分割協議をしております。
協議中に父がある非上場会社の株主であることが判りました。
勝手に死人宛ての株主総会の招集状を送ってきて(父が死去していることは知っていた)初めて遺族に明らかになったのですが、この持株の現時点での評価額を知りたく、この会社の社長に連絡したのですが、10年前の評価額を知らせてきたのみで、今は調べることを頑なに拒否しています。直近のこの会社の決算書はあり、父の持ち株数は判っておりますが、非上場企業の株価の評価の方法は複数あり、こちらで勝手に税理士に推定評価させると後から顧問税理士に評価させて違いが甚だしい可能性もあり危険だと思います。
この故人の持ち株は無いことにして遺産分割協議を確定させることの法的問題を知りたく思います。
複雑な事情があり、遺産分割協議は今月中に終わらせなければならず、迷惑な事実の発覚非常にで困っております。
ご教示賜れればと思っております。

ご回答いたします。
おっしゃるとおり、非上場株式の評価方法は複数ありますが、相続税との関係においてはある程度方法は限定されてきますし、会社の顧問税理士が評価したからといって相談者様の相続税申告に影響があるものではありません。
遺産分割について、一部を除外して分割協議をするということも可能です。
その場合、分割の対象にしなかった株式は相続人の方全ことになりあすことになります。
相談者(ID:34395)さんからの投稿
被相続人Aさん 配偶者既に他界、子なし、Aさんの両親他界のため兄弟姉妹で遺産分割することになりました。

法定相続人はAさんの兄B、妹C、弟Dです。この兄弟姉妹は母親が違います→AB /CDで腹違いです。
さらに、弟Dは他界しており、2人姉妹(EF)がいます。
代襲相続になると思われます。

CDさんは俗にいう半血の兄弟であり,民法900条第4号の規定により,両親を同じくする兄弟の1/2の相続分となります。従って,まず,B→1/2,C→1/4,D→1/4となります。
そして,Dが亡くなっていれば代襲相続によりさらにその子らがD分を承継します。子が2人いればその2人で分けるので,E,F→1/8ずつ
という結論になります
- 回答日:2024年02月20日
相談者(ID:50810)さんからの投稿

亡くなった叔母の遺産を3人で分けると相続放棄するように言われています。
放棄しなければ
私には遺産の何割くらい貰えるのでしょうか?

ご質問ありがとうございます。

遺産のうち貴方が取得できる割合は、相続関係によって変わってきます。

例えば、おばさまに配偶者や子がいない場合で、おばさまの両親もなくなっております、おばさまには他に三人の兄弟がいた場合、その兄弟は三分の一ずつを取得できます。
また、その兄弟もなくなっている場合は、その子どもたちが、自分の親の取り分を等分して相続します。(もし一人っ子なら親の分全てを取得できます。)

したがって仮に、おばさまには他に三人の兄弟がいて、貴方が一人っ子だとしたら、三分の一として2000万円を請求できる可能性があることになります。(正確には面談時に詳細を確認させていただいてから確定できます。)


今後は、遺産分割の交渉を行っていくことが良いものと存じます。
当職にて交渉をお受けする場合は、着手金16万5000円(税込)からお受けすることが可能です。報酬金は取得額によって変わりますが、仮に2000万円取得できた場合は218万円+消費税となります。

松戸の駅近くの事務所になりますので、もしご依頼をご希望の場合はご連絡ください。
よろしくお願い致します。


なべくら総合法律事務所
弁護士 鍋倉 征成

nabekura@n-law.org
047-710-3700

- 回答日:2024年08月19日
相談者(ID:10574)さんからの投稿
先日亡くなった母は
気性の荒い弟と私がトラブルに
ならないよう遺言書を残していました

相続人は娘(私)と息子(弟)二人で、
弟は以前から均等配分を望んでいました

ただ不動産もあったため
遺言内容は、母のお世話をした私に
手厚い配分となっていました
(ただ遺留分については配慮されていました)

弟はもちろん腹を立てていましたが
母の葬儀にも弟一家は参列しなかったので
私は遺言に従うと言いました

不動産以外の預貯金については
二分の一ずつ
と記されていましたが
改めて見てみたら
実はメインの口座が一つ抜け落ちて
いることに今日気づきました

遺言執行者の税理士さんも弟も
まだ気がついていないようで
伝えるべきなのか悩んでいます

この口座については別途
分割協議を行わないと
いけないのでしょうか⁈⁈

トータルでは私の方が相続財産が
多いことから、この口座は全て
自分に権利があると弟が
主張してきたら
どうしようと心配です

今後予想されます
流れなどをお教え頂けましたら
まことに助かります


遺言書未記載の相続財産の扱いについては,当該遺言書(遺言者の意思)の解釈によります。
例えば「全預貯金を2分の1ずつにする」と明示されているのであれば,目録記載の財産は例示と考えられますし,他方で,表現はさておき,特定財産をこのように分ける,という趣旨であれば,未記載のものは遺言による分割の対象外であるとして,相続人間で協議の余地もあろうかと思います。
遺言書持参で面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月12日
相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされるので、債務があった場合でも、お子様たちに相続が降りかかることはありません。
亡くなった方の子ども世代が全員放棄すると、亡くなった方の親→兄弟の順に相続権が移るので、相続放棄する場合には、おじさんやおばさんたちにもお知らせしておいた方が後のトラブルを避けることができると思います。
- 回答日:2022年10月25日
相談者(ID:10302)さんからの投稿
平成28年8月に父が他界しました。現在、母と兄と私の三人家族です。私は相続等の知識が全くなくて、今年の3月まで、まだ相続は行っていないものだと思っていました。しかし、実は令和1年に兄が母を騙し私抜きで税理士を頼み相続を終わらせていました。そして土地や建物を全て自分の名義にして、遺産金も既に使い始めています。ここから相続について勉強しました。相続には遺産分割協議等をして全ての相続人の実印を押印するとの事ですが、書類には確かに私の実印が押印して有るのですが、(税理士を依頼する書類にも私の実印が勝手に押印されていた)私も母も遺産分割協議をした覚えはないし、実印も押印した記憶は有りません。兄が有印私文書偽造をしたと思われます。

ご自身が遺産分割協議に加わっておらず,実印が勝手に押されていた,というのであれば,法的には遺産分割協議は未成立,無効ということになります。

もっとも,表面的には遺産分割協議がなされた体裁が整っているので,ご自身の側で無効の原因を立証していく必要が出てきます。

果たして立証が可能かどうか,早期に面談の法律相談をすることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月15日

千葉県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

千葉県で相続税を相談できる税務署一覧

千葉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が千葉県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

千葉南税務署

千葉県千葉市中央区蘇我町1-566-1

043-261-5571

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

千葉東税務署

千葉県千葉市中央区祐光1-1-1

043-225-6811

千葉⻄税務署

千葉県千葉市花⾒川区武⽯町1-520

043-274-2111

成⽥税務署

千葉県成⽥市加良部1-15

0476-28-5151

松⼾税務署

千葉県松⼾市⼩根本53-3

047-363-1171

柏税務署

千葉県柏市あけぼの2-1-30

0471-46-2321

市川税務署

千葉県市川市北⽅1-11-10

047-335-4101

船橋税務署

千葉県船橋市東船橋5-7-7

047-422-6511

佐原税務署

千葉県佐原市北1-4-1

0478-54-1331

銚⼦税務署

千葉県銚⼦市栄町2-1-1

0479-22-1571

東⾦税務署

千葉県東⾦市東新宿1-1-12

0475-52-3121

茂原税務署

千葉県茂原市⾼師1846 茂原地⽅合同庁舎

0475-22-2166

⽊更津税務署

千葉県⽊更津市富⼠⾒2-7-18

0438-23-6161

館⼭税務署

千葉県館⼭市北条1164

0470-22-0101

千葉県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。千葉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

千葉年金事務所

千葉県千葉市中央区中央港1-17-1

043-242-6320

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

幕張年金事務所

千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20

043-212-8621

船橋年金事務所

千葉県船橋市市場4-16-1

047-424-8811

市川年金事務所

千葉県市川市市川1-3-18  □SRビル市川 3階

047-704-1177

松戸年金事務所

千葉県松戸市新松戸1-335-2

047-345-5517

木更津年金事務所

千葉県木更津市新田3-4-31

0438-23-7616

佐原年金事務所

千葉県香取市佐原2116-1 

0478-54-1442

千葉県の相続事情

ここでは、千葉県の相続事情について解説します。

千葉県の遺産分割事件数は全国8位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、千葉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は477件と全国8位で、前年の499件と比べて増加傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>千葉県で遺産分割に強い弁護士を探す

千葉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の千葉県における遺産分割事件数は477件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が47件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が212件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が12件、取下げが93件、当然終了が0件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

47

0

0

212

4

12

93

0

477

参考:国税庁

千葉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、千葉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は923件と、全国6位でした。

千葉県における令和2年の死亡者数である62,118件のわずか1.49%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>千葉県の遺言書に強い弁護士を探す

千葉県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

千葉県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

千葉公証役場

千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階

043-224-1408

043-227-3661

成田公証役場

千葉県成田市花崎町956

0476-22-1035

茂原公証役場

千葉県茂原市茂原640-10 地奨第3ビル2階

0475-22-5959

松戸公証役場

千葉県松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル3階

047-363-2091

柏公証役場

千葉県柏市東上町7-18 柏商工会議所5階

04-7166-6262

木更津公証役場

千葉県木更津市東中央3-5-2-102 第2三幸ビル1階

0438-22-2243

館山公証役場

千葉県館山市八幡32-2

0470-22-5528

銚子公証役場

千葉県銚子市西芝町3-9 銚子駅前大樹ビル2階

0479-23-6071

船橋公証役場

千葉県船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階

047-437-0058

市川公証人合同役場

千葉県市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205

047-321-0665

千葉県が管轄する裁判所一覧

千葉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

千葉家庭裁判所

千葉県千葉市中央区中央4-11-27

043-333-5302

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

千葉家庭裁判所市川出張所

千葉県市川市鬼高2-20-20

047-336-3002

千葉家庭裁判所佐倉支部

千葉県佐倉市弥勒町92

043-484-1216

千葉家庭裁判所一宮支部

千葉県長生郡一宮町一宮2791

0475-42-3531

千葉家庭裁判所松戸支部

千葉県松戸市岩瀬無番地

047-368-5141

千葉家庭裁判所木更津支部

千葉県木更津市新田2-5-1

0438-22-3774

千葉家庭裁判所館山支部

千葉県館山市北条1073

0470-22-2273

千葉家庭裁判所八日市場支部

千葉県匝瑳市八日市場イ2760

0479-72-1300

千葉家庭裁判所佐原支部

千葉県香取市佐原イ3375

0478-52-3040

千葉県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

千葉県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

千葉県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

千葉県内には、1カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス千葉

千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる2F

0570-078315(民事法律扶助相談(一般相談))

050-3383-5384(犯罪被害者支援窓口)

千葉県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

千葉県内には、千葉県の弁護士会が運営する法律相談センターが14カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター千葉

千葉県千葉市中央区中央4丁目13-9 千葉県弁護士会館

043-227-8954

法律相談センター船橋

千葉県船橋市本町2-1-34 船橋スカイビル5階

047-437-3634

法律相談センター市川浦安

千葉県市川市行徳駅前1丁目27-10 高田ビル202号室

047-396-6884

法律相談センター松戸

千葉県松戸市松戸1281-29 京阪松戸ビル4階

047-366-6611

法律相談センター野田

千葉県野田市中野台168-1 欅のホール5階

047-367-5900

法律相談センター袖ヶ浦

袖ヶ浦市福王台3-1-3 袖ヶ浦商工会館

043-227-8954

法律相談センター館山

千葉県館山市八幡821 館山商工会議所2階

043-227-8954

法律相談センター東金

千葉県東金市東岩崎1-5 東金商工会議所 2階

043-227-8954

法律相談センター茂原

千葉県茂原市茂原443 茂原商工会館

043-227-8954

法律相談センター鴨川

千葉県鴨川市横渚643-2 鴨川商工会3階

043-227-8954

法律相談センター八日市場

千葉県匝瑳市八日市場イ2755 裁判所内弁護士会館

0479-72-0271

法律相談センター銚子

銚子市三軒町19-4 銚子商工会館2階

043-227-8954

法律相談センター成田

千葉県成田市花崎町736-62 成田市商工会館

043-227-8954

法律相談センター佐原

香取市佐原イ525-1 佐原商工会議所

043-227-8954

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

千葉県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、千葉県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

千葉県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、千葉県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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