相談者(ID:73613)さんからの投稿
投稿日:2025年10月11日
1年半程前に実家を売却しました。
売却の際に父だけではなく祖父名義の部分もあったので、分割協議書には父の妹の伯母2人と姉と私の4人の名前が記載されていますが、今回この伯母2人は全く関与なしで実際の相続は私と姉の予定でした。
遺産分割協議書に換価分割等の記載はなく、同居していた私が全て相続するとなってます。
最初は折半でいいと思ってしましたが、
姉は父の入院から死亡まで殆ど病院に来ず、葬儀の段取りも片付けも今まで掛かった費用や色々な所への対応も全て私一人でやりました。
姉はお金の時だけ出てきて何もしないので正直お金を折半したくありません。
掛かった費用や立て替え分を引くと残る金額は少なく100万円程です。
法的に言えば折半なのでしょうが、換価分割等の記載がない場合でも強制的に折半されてしまうのでしょうか?
(折半は口約束です)