愛知県 名古屋市で遺言書に強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では愛知県名古屋市で遺言書に対応できる弁護士事務所を11件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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愛知県名古屋市で遺言書に強い弁護士 が11件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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遺言書が得意な愛知県名古屋市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺言書

外出困難な依頼者がペットのための自筆証書遺言を希望してサポートした事例

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50代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

相続財産規模

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書

自宅にて希望する内容の公正証書遺言を作成した事例

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80代〜
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
7,500万円
依頼者の立場
被相続人となる本人
被相続人
本人
紛争相手
依頼者の息子

遺言書が得意な愛知県名古屋市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

自筆遺言書による遺贈手続き

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相談者(ID:109996)さんからの投稿
被相続人 兄(四月に死亡)両親、兄の配偶者死亡 子供なし
妹(相談者) 法定相続人
数冊の預金通帳のうち一つを指定して、これを亡くなった妻の姉に遺贈したい、との事。亡くなる1ヶ月前に、自筆の遺言書も書きました。本人がかなり衰弱していたため、法務省の自筆証書遺言書保管制度など利用することは不可能でした。亡くなる直前にお見舞いに来てくださった姉には口頭でこの通帳を遺贈したいことを伝えています。

相談内容の事実を前提として、私見を回答させていただきます。

自筆証書遺言の場合、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していないのであれば、家庭裁判所での検認手続が必要になります。
なお、検認は遺言の有効性を確定する手続ではなく、遺言書の状態や内容を確認・保存するための手続です。そのため、検認手続を経たからといって、当然に遺言書どおりの内容で相続や遺贈が実現されることまで確定するものではありません。

その上で、実際に手続がスムーズに進むかどうかは、法定相続人の方々の意向に左右されます。相続人間で特に異論がなく、遺言書の内容に従う意思が一致している場合には、円滑に手続が進むことが予想されます。
その一方で、ここに疑義を持つ方が現れた場合には、遺言の有効性や遺言能力(判断能力)等を巡って争いとなり、長期間の紛争に発展する可能性もあります。特に、本件では遺言書作成時にかなり衰弱していたとのことですので、事情によっては遺言能力が問題として指摘される可能性も否定できません。

また、仮に相続人から異議が出ていない場合であっても、金融機関側は形式面を慎重に確認することが多く、遺言書の記載内容によっては追加資料の提出や相続人全員の同意書等を求められる可能性もあります。

そのため、手続を進める上でも、困ったことがあれば適宜専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

なお、遺言書が封印されている場合には、過料の対象になる場合がありますので、家庭裁判所での検認前に開封しないよう注意してください。
 山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月20日
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