愛知県 名古屋市で相続放棄に強いオンライン面談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では愛知県名古屋市で相続放棄に対応できる弁護士事務所を8件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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愛知県名古屋市で相続放棄に強い弁護士 が8件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

8件中 1~8件を表示

相続放棄が得意な愛知県名古屋市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続放棄と相続財産管理人選任をして遺産整理を実施した事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

負債の相続放棄

800万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
相続放棄

突然きた疎遠となっていた伯父の借金を相続放棄して事なきを得た事例

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70代
男性
無職
遺産の種類
借金
回収金額・経済的利益
250万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
債権回収会社
相続放棄

3か月経過後に5000万円の負債を相続放棄した事例

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30代
男性
相続放棄

兄弟全員の相続放棄早期解決

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40代
男性
経営者
遺産の種類
自動車
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父

相続放棄が得意な愛知県名古屋市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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境界が不明確な土地の相続放棄について

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相談者(ID:01578)さんからの投稿
田舎の母が所有する土地(宅地)には境界標がなく、隣地との境界があいまいです。
このような土地の状態のままで、母が亡くなった後、相続放棄はできますか。(家庭裁判所は受理してくれますか)
それとも、境界を確定させてからでないと、相続放棄の申述をしても家庭裁判所は、受理してくれないのかご教示ください。


結論から申し上げれば、関係ないかと思います。
相続放棄の期間等の要件をクリアする必要があり、早めの対応がよいかと思います。

取り急ぎ。

弁護士野口新
- 回答日:2022年06月01日

相続放棄にかかる費用

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相談者(ID:109876)さんからの投稿
借地に建つ二戸一、築41年程の実家があります。父存命母死亡で、子は私のみなので相続なり処分する立場にあります。
父には預貯金もあまり無く、二戸一である為解体費用が普通よりかかるであろうため
相続放棄も考えています。
放棄の申立と同時に清算人の選任をして
父の預貯金と納付した予納金で費用が賄えない時はどうなるのでしょうか。

相談内容の事実を前提に私見を回答させていただきます。

相続放棄は、相続人としての権利義務を一切承継しないようにする手続ですので、相続放棄をした場合には、借地上建物に関する義務についても、原則として履行する立場ではなくなります。また、相続放棄をすると相続財産の処分権限も失いますので、お父様名義の預貯金を引き出すことは避けた方がよいでしょう。

相続人全員が放棄した場合に相続財産清算人の選任申立てを行うのは、通常は地主や債権者などの利害関係人側です。相続人が相続放棄等によっていなくなると、金銭請求や借地関係の整理を行う相手がいなくなるため、必要に応じて申立てを行うことが多いと思われます。

そのため、相談者様ご自身が相続財産清算人の選任申立てを行う必要が生じる場面はあまり想定されず、「相続放棄をした後に、ご自身で予納金や解体費用まで負担しなければならない」という形には、通常はならないように思います。
 山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月18日
丁寧なご返信ありがとうございます。
相続放棄も選択肢のひとつにしようと思います。
少し不安が減りました。
相談者(ID:109876)からの返信
- 返信日:2026年05月19日
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