【土日祝も対応】愛知県で遺産相続に強い弁護士一覧(11ページ目) 全214件
愛知県の相談に対応可能な他地域の弁護士|186件
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、共済
|
回収金額・経済的利益
9,000万円
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
|
回収金額・経済的利益
2,000万円
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
|
遺産の種類
預貯金、有価証券
|
回収金額・経済的利益
2,000万円
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
不動産
|
回収金額・経済的利益
2,400万円
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の後妻
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
|
回収金額・経済的利益
950万円
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
|
回収金額・経済的利益
自宅遺産(資産価値)
4,000万円
|
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
|
回収金額・経済的利益
7,500万円
|
依頼者の立場
被相続人となる本人
被相続人
本人
紛争相手
依頼者の息子
|
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
血縁上の父(千葉)が亡くなりました。
父は母とは離婚し、最期は別の女性と結婚しており、遺言書(検認済み)より相続者は
①後妻にすべての財産を相続但し②は例外とする
②例外として長男(私、兄弟なし)に現金1000万円と実家(母のいる千葉)の家屋を相続する。
現在メールで後妻とやりとりしてますが、検認から1か月過ぎた今も
不動産その他の名義変更に追われているとの事で、いっこうにお金の話がありません。
検認は後妻が単独で裁判所に行っており、裁判所の書類と共に遺言のPDFはもらっています。
⑵ 次に、遺言が有効だとしますと、あなたが受け取るべき1000万円が遺留分を満たしているかどうかを確認する必要があります。相続人は、配偶者の妻とあなたの二人だけのようですので、あなたには1/4の遺留分があります。仮に、不動産や預貯金の合計が8000万円あるとしますと、あなたには最低2000万円の遺留分があることになり、1000万円もらったとしましても遺留分額に1000万円足りないことになります。このような場合には、相手方に遺留分侵害額請求をすることになります。
⑶ したがいまして、遺産の総額を確定し、あなたの遺留分額が1000万円を超えるかどうかを検証してみる必要があります。なお、不動産は、時価額(取引価格)で評価されますので、不動産の価格が高い場合にはあなたの遺留分が侵害されている可能性があります。
⑷ 遺留分の額が1000万円未満であれば、1000万円もらえば遺留分を侵害されることになりませんので、相手方に対して1000万円を渡してくれるよう求めることになりますが、任意に渡してくれなければ、まずは調停の申立てをされたらいかがでしょうか。
遺産の調査や遺留分侵害額の計算はなかなか難しいですので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
お母さん本人は「年金と受取口座だけは自分で管理したいし、金融機関やATMに行って自分の手で引き出したい」って言ってます。
5月5日に父が逝去し遺産相続で悩んでいます。
父は公正証書で遺言書を作っていました。今後の事を考えてくれて大変ありがたいことです!
相続人は母と子供2人ですが、生前子供の一人Aと折り合いが悪く殆んど顔も見せない感じでした。父としてはその事もあり母と子1人に相続して欲しい旨を項目別に記してあり、遺言執行者には私が記されていました。生前にもその類いの話しは聞かされていたため覚悟はしていました。
とは言え A1人だけ何もないのも後味悪いので色々考えていました。父には申し訳無いですが、子の権利としての遺留分相当は渡すこと。ですが、父のその子に対する想いを遺言書を通してしっかり受け止めてもらう…でした。
方法として…
遺言書通りに履行して全て終わった後、A本人が遺留分(1/4の半分かな?)を家庭裁判所に申立て?すれば良いと思います。ですが、意外と手間と費用と時間がかかるし厄介そう。
そこで…
A本人は遺言書記載の「A は遺産なし」以外の内容は変更なしで、遺留分相当の遺産のみ追加で了承し揉めてもいない事から…
遺言書通りに履行せず遺産分割協議を行い、その時にA遺留分相当を組み込んで公正証書遺言の内容を元に自分達で協議書を作成する事が出来るのでしょうか?
それとも…
公正証書遺言を有効にしつつ、家庭裁判所に申立てすることなくAに遺留分を相続させる方法があるでしょうか?
もし遺産分割協議書でとなると、遺言書に記載の私に対する遺言執行者権利は現時点では無効なんですか?どちらにしても執行者は私ですが。
…と言うのも、水道光熱費・電話・NTT等の名義変更や口座変更は始めていますが大丈夫ですか?
銀行や火災保険などで手続き進める際に必ず「遺言執行者のわかるもの(遺言書?協議書?)がないと駄目」と言われます。遺言書のコピーならばできるけど、内容変更した協議書なら確定してからしか動けないのでしょうか?銀行に至っては引出しの為でなく、それぞれの残金証明が欲しいだけなんですけど。
長々と書きましたが、こんなに早い段階で壁にぶち当たると思いませんでした。宜しく御指南下さいませ。
どうしたら良いでしょうか?
宜しくお願いします。
遺産分割が成立するまでは遺言は有効と考えてよかろうと思いますので、
協議がまとまらないなら遺言通りということで進めればよいかと思います。
したがって、遺留分に相当する金額だけの取り分でよければ、遺産分割協議書の作成に応じてもよいと提案してみるということは十分あり得ることですし、一定の合理性があるかと思います。
ご不明点等ありましたらお問い合わせください。
再婚者は前妻との子どもに資産を渡す意志が無く、もし、私が先に亡くなった場合に、前妻との子どもに対して遺産放棄を迫る事も考えられます。
その事もあるため、前妻との子どもの一人に資産管理から処分まで全てを任せたいと思っている。
2 遺産を先妻さんとの間の子に相続させたいとお考えならば、遺言書を作成しておくべきです。
遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言であれば、ご自身ですべての内容を自筆し、日付を書き、署名捺印して封をして、任せたいとお考えの子に預けるか、ご自身で保管するか、法務局で保管してもらうことになります。その場合、相続が開始されますと、その遺言書の検認手続を裁判所に申し立てることになります。その場合、検認の場には、相続人が立ち会いますので、出席した相続人はその時点で遺言の内容を知ることになります。
3 公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管され、遺言者には正本・謄本が交付されます、その遺言で遺言執行者に指定された者がその内容に従って預貯金の解約や不動産の名義変更を行うことになります。
4 なお、先妻のお子様にすべての遺産を相続させた場合、再婚者あるいは縁組している連れ子さんには「遺留分」という権利があり、それは法定相続分の1/2です。その遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額が請求されるということは避けられません。
5 遺言書を作成されのであれば、ぜひお近くの法律事務所にご相談なさってください。
弁護士白濱重人
回答文のみでは、まだ不明な部分もありますので、今後、弁護士さんに相談しながら進めたいと思います。
このような土地の状態のままで、母が亡くなった後、相続放棄はできますか。(家庭裁判所は受理してくれますか)
それとも、境界を確定させてからでないと、相続放棄の申述をしても家庭裁判所は、受理してくれないのかご教示ください。
相続放棄の期間等の要件をクリアする必要があり、早めの対応がよいかと思います。
取り急ぎ。
弁護士野口新
父が亡くなった時点で、後妻名義の預金は、名義預金として父の財産の対象になるのでしょうか?
その際、お父様の遺産として、退職金を後妻に生前贈与をしているように見え、これを相続財産として計算上組み入れるという考え方はあり得ますが、そのほかに残っている相続財産がなく、分けるものが全くない場合は、計算に組み入れても得られるものがないという可能性はあります。
現在、母介護、父入院中です。
もし二人が亡くなった場合の土地名義のご相談です。
私は主人の名字を名乗っていますが、数少ない旧姓が途絶えてしまうし、両親は土地が主人の名字になってほしくないそうです。
私の子供が結婚後、私の旧姓を名乗り、土地を引き継いでもらいたいですが、このご時世、結婚が遅い場合もあります。しかもまだ小学生です。
私は結婚時、自分の名字を名乗りたかったですが、長男である主人に譲りました。
両親二人が亡くなった場合、離婚し、私が旧姓に戻り土地を引き継ぐしか方法はありませんか?
土地が主人の名字に変わることは両親、私も受け入れられません。
お返事よろしくお願いいたします。
それ以外ですと、子どもさんをご両親の養子にしていただいて、遺産分割で子どもさんに相続登記をするといったことも可能かと思います。
将来はこの形を考えていましたが、思ったより両親が早く亡くなる可能性があります。
回答ありがとうございました。
愛知県の相続税に関する情報
令和2年の愛知県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、愛知県の相続税申告納税額は約16658億3299万円で、全国3位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると14.86%となり、全国2位となりました。
以下で、愛知県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
愛知県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における徴収決定済額は2,199億4,300万円で、全国の徴収決定済額の約7.1%を占めています。
また、収納済額が2,132億1,900万円、不能欠損額が700万円、収納未済額が67億1,700万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
219,943 |
213,219 |
7 |
6,717 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
愛知県の家庭裁判所と相続に関する情報
愛知県の遺産分割事件数は全国4位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、愛知県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は714件と全国4位で、前年の670件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
愛知県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における遺産分割事件数は714件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が41件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が412件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が143件、取下げが109件、当然終了が1件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
41 |
1 |
1 |
412 |
6 |
143 |
109 |
1 |
714 |
参考:裁判所
愛知県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、愛知県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,095件と、全国5位でした。
愛知県における令和3年の死亡者数の73,769件のわずか1.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。
相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
愛知県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である愛知県の家庭裁判所一覧
愛知県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
名古屋家庭裁判所 | 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 | 052-223-3411 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
名古屋家庭裁判所半田支部 | 愛知県半田市宮路町200-2 | 0569-21-1610 | |
名古屋家庭裁判所一宮支部 | 愛知県一宮市公園通4-17 | 0586-73-3191 | |
名古屋家庭裁判所岡崎支部 | 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 | 0564-51-8972 | |
名古屋家庭裁判所豊橋支部 | 愛知県豊橋市大国町110 | 0532-52-3212 |
愛知県内の相続税を相談できる税務署
愛知県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が愛知県を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
名古屋国税局 | 愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎 | 052-951-3511 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 受付時間 |
名古屋中税務署 | 愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎 | 052-962-3131 | |
名古屋東税務署 | 愛知県名古屋市東区主税町3-18 | 052-931-2511 | |
千種税務署 | 愛知県名古屋市千種区振甫町3-32 | 052-721-4181 | |
名古屋北税務署 | 愛知県名古屋市北区清⽔5-6-16 | 052-911-2471 | |
名古屋⻄税務署 | 愛知県名古屋市⻄区押切2-7-21 | 052-521-8251 | |
名古屋中村税務署 | 愛知県名古屋市中村区太閤3-4-1 | 052-451-1441 | |
昭和税務署 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字⻄藤塚1-4 | 052-881-8171 | |
熱⽥税務署 | 愛知県名古屋市南区東⼜兵ヱ町1-57 | 052-613-5551 | |
中川税務署 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-7-19 | 052-321-1511 | |
⼩牧税務署 | 愛知県⼩牧市中央1-424 | 0568-72-2111 | |
尾張瀬⼾税務署 | 愛知県瀬⼾市熊野町76-1 | 0561-82-4111 | |
⼀宮税務署 | 愛知県⼀宮市栄4-5-7 | 0586-72-4331 | |
津島税務署 | 愛知県津島市良王町2-31-1 | 0567-26-2161 | |
半⽥税務署 | 愛知県半⽥市宮路町50-5 | 0569-21-3141 | |
刈⾕税務署 | 愛知県刈⾕市明神町2-501 | 0566-21-6211 | |
⻄尾税務署 | 愛知県⻄尾市熊味町南⼗五夜41-1 | 0563-57-3111 | |
岡崎税務署 | 愛知県岡崎市⽻根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎 | 0564-58-6511 | |
豊⽥税務署 | 愛知県豊⽥市常盤町1-105-3 豊⽥合同庁舎 | 0565-35-7777 | |
豊橋税務署 | 愛知県豊橋市⼤⿊町111 豊橋地⽅合同庁舎 | 0532-52-6201 | |
新城税務署 | 愛知県新城市裏野1-1 | 05362-2-2141 |
愛知県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。愛知県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
名古屋西年金事務所 | 愛知県名古屋市西区城西1-6-16 | 052-524-6855 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
名古屋北年金事務所 | 愛知県名古屋市北区清水5-6-25 | 052-912-1213 | |
大曽根年金事務所 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町28-1 | 052-935-3344 | |
中村年金事務所 | 愛知県名古屋市中村区太閤1-19-46 | 052-453-7200 | |
鶴舞年金事務所 | 愛知県名古屋市中区富士見町2-13 | 052-323-2553 | |
熱田年金事務所 | 愛知県名古屋市熱田区伝馬2-3-19 | 052-671-7263 | |
笠寺年金事務所 | 愛知県名古屋市南区柵下町3-21 | 052-822-2512 | |
昭和年金事務所 | 愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル | 052-853-1463 | |
豊橋年金事務所 | 愛知県豊橋市菰口町3-96 | 0532-33-4111 | |
岡崎年金事務所 | 愛知県岡崎市朝日町3-9 | 0564-23-2637 | |
一宮年金事務所 | 愛知県一宮市新生4-7-13 | 0586-45-1418 | |
瀬戸年金事務所 | 愛知県瀬戸市共栄通4-6 | 0561-83-2412 | |
半田年金事務所 | 愛知県半田市西新町1-1 | 0569-21-2375 | |
豊川年金事務所 | 愛知県豊川市金屋町32 | 0533-89-4042 | |
刈谷年金事務所 | 愛知県刈谷市寿町1-401 | 0566-21-2110 | |
豊田年金事務所 | 愛知県豊田市神明町3-33-2 | 0565-33-1123 |
愛知県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
愛知県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
名古屋駅前公証役場 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 | 052-551-9737 |
葵町公証役場 | 愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 | 052-931-0353 |
熱田公証役場 | 愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 | 052-682-5973 |
春日井公証役場 | 愛知県春日井市鳥居松町4-52 | 0568-85-9351 |
一宮公証役場 | 愛知県一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階 | 0586-72-4925 |
半田公証役場 | 愛知県半田市宮路町273 柊ビル2階 | 0569-22-1551 |
岡崎公証人合同役場 | 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15 シビックセンター2階 | 0564-58-8193 |
豊田公証役場 | 愛知県豊田市喜多町6-3-4 | 0565-34-1731 |
豊橋公証人合同役場 | 愛知県豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階 | 0532-52-2312 |
西尾公証役場 | 愛知県西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階 | 0563-54-5699 |
新城公証役場 | 愛知県新城市字町並16 | 0536-23-5768 |