全国対応の遺産相続に強い弁護士一覧

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全国の遺産相続に強い弁護士が108件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

遺産相続に強い弁護士 が108件見つかりました。

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【相続放棄:専用窓口】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

住所
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
石川 健斗
定休日
無休

【関西エリア全域で対応】弁護士法人権藤&パートナーズ

住所
大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅
北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
権藤・辻坂・柳田(パートナー弁護士)
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1
最寄駅
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
松元 明美
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 岡本 泰典(五十鈴総合法律事務所)

住所
埼玉県越谷市南越谷1-1-54アーバンビル 2階
最寄駅
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
岡本 泰典
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
東京都渋谷区恵比寿1-22-20 恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜

弁護士法人ユア・エース

住所
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
青木 佑馬
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)

住所
兵庫県伊丹市中央1-4-2くらすと伊丹3-A
最寄駅
阪急伊丹駅
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 悠
定休日
日曜 土曜 祝日
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全国の相続事情

ここでは、全国の相続事情について解説します。

2023年(令和5年)全国の遺産分割事件数(終局区分別)

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、全国における令和5年の遺産相続(分割)事件数は13,872件でした。

前年の12,982件と比べて増加傾向にあることから、高齢化による相続機会の増加や家族形態の多様化が引き起こす相続トラブルが原因と考えられます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が1,172件、却下が33件、分割禁止が8件、調停成立が6.125件、調停をしないが180件、調停に代わる審判が4,176件、取下げが2,134件、当然終了が44件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

1,175

33

8

6,175

180

4,176

2,134

44

13,872

【参考】司法統計

2022年(令和4年)全国の家庭裁判所における遺言書の検認件数は20,500件

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、全国における令和4年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は20,500件でした。前年の19,576件と比べると増加傾向にあります。 

しかし、全国における令和4年の死亡者数である約156万9000人のわずか0.01%にあたることから、遺言書の制度についてはまだ知られておらず、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

【参考】司法統計

公証役場|公正証書を作成できる

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

全国約300箇所に設置されているため、お近くの公証役場にお問い合わせください。

家庭裁判所|遺産分割調停申立てができる

家庭裁判所では遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言書の検認手続きをすることができます。

全ての裁判所で希望の手続きが行えるわけではないので、事前に確認をして申立てをおこないましょう。内容別の申立先は以下のとおりです。

内容

申立先

相続の放棄・限定承認の申述

相続放棄の申述の受理取消

遺言書の検認

亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

遺産分割調停

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所

当事者が合意で定めた家庭裁判所

遺産分割審判

亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

当事者が合意で定めた家庭裁判所

【参考】

遺産相続弁護士ガイド

各地の裁判所

全国で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

全国で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

法テラス|相続相談が3回まで無料

全国内には、103カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

相談窓口

法テラス(日本司法支援センター)

受付時間

9時00分~17時00分(土日祝日は休業)※窓口によって異なる

相談方法

面談、電話

弁護士会|弁護士の無料相続相談が利用できる

全国で債務整理を相談できるおすすめ窓口2つ目は「弁護士会」です。

地域の弁護士会が運営している法律相談センターでも、債務整理に関する相談を無料で受け付けていることがあります。

相談窓口

日本弁護士連合会

受付時間

9時30分~16時30分(祝祭日は休業)※窓口によって異なる

相談方法

面談

全国で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税の相談は税務署へ

全国で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。

税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。全国における各種年金の手続き・相談先は以下のとおりです。

相談先

相談内容

電話番号

日本年金機構

(年金事務所)

・年金受給権者死亡の届出

・未支給年金の請求手続き

・遺族年金・寡婦年金の請求手続き

など

・0570-05-4890

・03-6631-7521

(東京)

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1.相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

2.相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

全国でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、全国で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

全国でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、全国で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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