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固定資産税を負担し続けていた土地の共有関係を放棄することに成功した事例

相続放棄
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

土地共有関係からの脱却

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

数年前に父を亡くされた3人きょうだいの、長男の方からのご相談です。
亡くなった父は不動産を所有していたものの、ご相談者様やそのきょうだいはそれぞれ別の住居を持っていたため、誰も利用していない状況でした。
父の不動産について、ご相談者様のところへ役所から不動産の固定資産税に関する通知書が送られてきていましたが、他のきょうだいは理由をつけて固定資産税の分担をせず、ご相談者様が一人で固定資産税を支払う状況が続いていました。

依頼内容

一人で固定資産税を支払い続ける状況が数年続いたため、何とかしたいとのことでご相談に来られました。

対応と結果

ご相談者様の置かれている状況は、固定資産税の分担が不平等が生じているため、担当弁護士は共有持分を放棄するべき事例だと考えました。
そこでまずは他のきょうだいに対して、内容証明郵便を用いて共有持分を放棄する意思を表明しました。
その後、間を置かずに登記引取請求訴訟を起こし、無事勝訴したため、土地の所有権を他のきょうだいのものとして登記を行い、ご相談者様は土地の共有関係を放棄することができました。

この事例を解決した事務所

【着手金税込み9.9万円(追加料金なし)】原口圭介法律事務所

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住所 福岡県福岡市
福岡県福岡市中央区白金1丁目17-8FS21ビル 3階
最寄駅 薬院駅
対応地域 福岡、大分、熊本、佐賀、長崎、宮崎、熊本、鹿児島、山口
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