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危急時遺言が無効となったものの、死因贈与として相続できた事例

この事例を解決した事務所
原口圭介法律事務所
遺言書
女性
遺産の種類
現金
回収金額・経済的利益

遺産の半分を取得

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の子ども

依頼前の状況

弟を亡くされた方からのご相談です。
ご相談者様は税理士である弟の仕事を長きに渡って手伝っていました。
弟ががんに罹患し、ある時症状が悪化し、余命わずかといった状況になりました。
弟は自身を支え続けてくれたご相談者様に報いるべく、危急時遺言(病気などで危篤の際に口頭で作成する遺言)で「全財産を姉へ贈与する」旨を伝えました。
しかし、弟が亡くなった後、それまで交流が途絶えていた弟の子どもが「この遺言は要件を満たしておらず効力がないため、唯一の相続人である自分が相続すべきだ」と主張してきました。

依頼内容

ご相談者様は子どもの主張に納得がいかないとのことで、ご相談に来られました。

対応と結果

危急時遺言は、遺言を残した人物が回復し6ヶ月生存した場合は無効となります。
本件においても、弟は遺言を残した後に回復し、6ヶ月以上を過ごしました。
この場合、危急時遺言は無効であるため、本来は公正証書遺言を残さければなりませんでしたが、そこまでは対応できていませんでした。
そこで担当弁護士は、危急時遺言は無効の可能性があるものの、弟の最期の意思が表れているものであることから、無効行為の転換の理論により、死因贈与として有効だとして調停で主張しました。
この主張が調停で認められ、「死亡した際に全財産を姉へ贈与する」といった死因贈与契約が成立することを前提に、調停が成立しました。
結果的に姉は、弟の子どもへ遺留分に相当する遺産の半分を支払い、自身もその半分を相続することができました。

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