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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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被相続人の死亡から数年経過をしましたが、遺産分割協議をしていません。ふと、自宅の名義がどうなっているか、登記で確認したところ、同居していた相手方(姉妹)の名義に変わっていることが判明しました。この先、どうしたら良いのか分かりません。
① まず、遺言公正証書や、法務局保管の自筆遺言書の有無を調査して欲しい
② その上で、遺留分を侵害されているか否か、その金額はどれくらいになるのか、被相続人名義の不動産や預貯金の調査をして欲しい
③ さらに、②を前提に遺留分請求をして欲しい
というご依頼を頂きました。
① 公証役場に対して、被相続人が作成した遺言公証書の有無を照会したところ、案の定、同居していた相手方(姉妹)に全財産を相続させる旨の遺言が作成されていました。
② 死亡から数年経過していましたが、遺留分侵害額請求権の時効(1年)は、遺留分を侵害されたことを知った時から1年間ですので、①を知った日から1年内以内に、遺留分の請求を行いました。
③ 結果的に、解決金として2,000万円を取得することができました。
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
300万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父の配偶者
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