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相手方が長年にわたり実家に住み続けたことを特別受益として認定

この事例を解決した事務所
弁護士 鶴羽 良弘(段貞行法律事務所)
遺産分割
40代
女性
専業主婦
遺産の種類
不動産、預貯金、株式
回収金額・経済的利益
900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
被相続人
依頼者の父
遺産
不動産
預貯金
株式
相続当事者
被相続人の娘
被相続人の息子

依頼前の状況

相手方の兄が被相続人には「債務がある、資産はない。」など主張しました。
また、協議中に被相続人の妻(依頼者の母)も死亡し、そちらには遺言書があり、すべて相手方(兄)との内容でした。

依頼内容

遺産の評価・兄が自宅に無償で生活していたことが特別受益にあたるかどうか・遺留分の主張の3点をご依頼いただきました。

対応と結果

自宅不動産の査定を行い、債務を除いても相続財産が存在すること・相手方が長年被相続人名義の自宅に無償で居住していたことが特別受益にあたるとして、全体で900万円で調停が成立いたしました。

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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、2つの会社の株式
回収金額・経済的利益

依頼者の希望を実現する形で調停が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

ほぼご希望通りの遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
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