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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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依頼者の母が遺言を残さずに亡くなり、もう1人の相続人である弟から遺産分割調停を起こされていました。その調停の中で、先方は、母の生前に母のためにいろいろなことをしてきたことを理由に寄与分として1000万円の主張をしてきていました。
先方の主張する1000万円の寄与分は認められないので争ってほしいとのことでした。
遺産分割において寄与分が認められるのは、寄与をした人にとって「特別の寄与」でなければならず、本件の弟の寄与はそのような「特別性」はないと主張し、調停では合意ができなかったので審判に移行しました。審判では当方の主張が認められ、先方の寄与分の主張は一切退けられました。
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