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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
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依頼者の立場
相続人(生前対策)
被相続人
依頼者様の配偶者
紛争相手
紛争発生前
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私は、同年代の女性との再婚を予定しています。私と再婚相手はともにかつての配偶者と死別しており、未成年や成人済みの子もいます。ややこしいのが、私には現役時代に築いた預貯金や不動産の数億円の資産があることです。交際相手にもまとまった資産があります。私と、交際相手との間ではそれぞれが死亡したときにはお互いの間で相続はしない。それぞれの子に遺産を遺せばよいということで話し合いができていますが、それぞれの親族たちから遺産目当ての結婚なのではないかといった心無い言葉も聞いており、再婚への障害になっています。配偶者は常に相続人になってしまうと市役所の法律相談で聞きました。なにか、法的に親族らを納得させることができる配偶者間での相続を行わない方法はありませんでしょうか。
ご依頼者様と交際相手の方双方が公正証書遺言を作成することと、双方が相手の相続についての遺留分を放棄する手続きをご案内し、対応を進めました。
このうち、遺言書の作成については全財産を子にのみ相続する内容とし、配偶者には相続をしない内容とします。ですが、このままでは配偶者には相続が発生したときに、相続財産全体のうち1/4の部分を遺留分として請求する権利が残ってしまいます。
そこで、家庭裁判所にてこの遺留分を事前に放棄するという内容の手続きを行います。手続きは必ず認められるものではなく、家庭裁判所の判断が必要となりますので、放棄をする理由や必要性を弁護士が丁寧に説明を行いました。
結果、再婚前から有していた財産については、再婚したとしてもお互いに配偶者には相続されないことが法的に実現し、ご希望どおりの状況を作ることができました。親族の方にも納得いただくことができ、無事に再婚が叶いました。遺言書を作成しておけば安心、と聞かれることも少なくはないと思いますが、今回のように遺言書を作成しても遺留分が残ってしまい、死後にトラブルとなってしまうケースは多いです。円満なセカンドライフのためには相続への備えは必要不可欠です。当事務所では具体的な状況やご希望に即した最適な方法をご提案しています。相続についてご不安や懸念がある場合はぜひ一度ご相談ください。
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
遺言者
被相続人
依頼者の夫
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遺産の種類
不動産、預貯金
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遺産の種類
不動産、預貯金、非上場株式、上場株式、投資信託、金現物
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回収金額・経済的利益
遺言者の保有資産
80,000万円
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依頼者の立場
遺言者
被相続人
本人
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
被相続人
被相続人
依頼者
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