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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の義理の叔母、依頼者の夫と前妻の子
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夫・夫の祖母・義母・義父が相次いで亡くなってしまい、いずれも子供たちが相続人となりました。夫と前妻との間に子供がおり、疎遠になっていた叔母も共同相続人になりました。そのため、どのように対応したらいいのかご相談に来られました。
全ての相続において、子供たちの特別代理人選任審判・遺産分割調停の申し立てを行いました。祖母の財産が明らかではなかったため、管理していた叔母に開示を求めました。
子供たちの特別代理人に祖母・叔父が選任され、遺産分割調停が成立しました。
営業時間外
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遺産の種類
不動産、現金
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回収金額・経済的利益
預貯金4000万円、不動産4件 |
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
600万円減額して300万で和解成立 |
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の甥と姪
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遺産の種類
不動産、現金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、預貯金、2つの会社の株式
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回収金額・経済的利益
依頼者の希望を実現する形で調停が成立 |
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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