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相手方が特別受益として金1800万円を受領していることが認められた事例

遺産分割
70代
男性
経営者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

依頼前の状況

被相続人が無くなり、相続人は、依頼者(長男)と相手方(三女)、他2名でした。相手方(三女)以外の相続人は、相続財産をご依頼者(長男)が相続するということで話し合いがまとまっていました。しかし、相手方(三女)が遺産分割案に納得できず、遺産分割調停を申立てました。

依頼内容

相手方(三女)から遺産分割調停を申立てられたことから、ご依頼者(長男)の代理人弁護士として遺産分割調停事件を受任いたしました。

対応と結果

【ご対応の方針】
ご対応の方針としては、ご依頼者(長男)がより多くの相続財産を取得できることを目標としました。
具体的には、相手方(三女)が、被相続人の生前に、被相続人から宅地の購入代金として1800万円程度の特別受益を受けていることを主張し、この点を本件遺産分割においても、反映させるべきだと主張しました。

【結果】
遺産分割調停において、証拠を示しつつ、丁寧な説明を行ったことが奏功して、相手方が1800万円程度の特別受益を受けていることを前提とした内容で、遺産分割調停が成立しました。

【ポイント】
良い解決を実現できたポイントは、証拠を示しつつ、粘り強く主張をしたことだと思います。
解決までに4年近くもかかりましたが、長期間に及ぶ紛争でも諦めずに、粘り強い主張を継続したことが良い解決につながりました。

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