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遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求権)により約1200万円を請求されたケース

この事例を解決した事務所
弁護士法人いかり法律事務所
遺留分
60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、保険、出資金
回収金額・経済的利益

800万円・約720万円の不動産

1,520万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
父親
遺産
不動産
預貯金
保険
出資金
相続当事者
長男
次男

依頼前の状況

父親の公正証書遺言により、財産は全て弟である相談者に相続させることになっていました。そのため、ご依頼者様は、父親の遺言に従い、相続財産を受領していました。ところが、父親の全財産を弟のご依頼者様一人が相続するのは、兄の遺留分(法定相続人に最低限保障される遺産のことです。)の侵害であるとして、兄から遺留分減殺請求権(現在は遺留分侵害額請求権といいます。)を行使されることになりました。

依頼内容

依頼内容は、遺留分侵害額請求の行使によって、返還する金額を可能な限り減らしたい、というものでした。

対応と結果

相手方の兄は弁護士をたて、裁判にまで至ることになりました。訴え当初は、兄の遺留分を侵害しているとして、約1200万円もの高額な金員の請求に加えて、父親の財産である土地・建物の所有権移転手続きも迫られていましたが、最終的には、400万円の金員の支払いと一部の土地のみの返還で和解が成立しました。

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回収金額・経済的利益

請求を減額した額

2,300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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