業者からご依頼者の方に、借金の返済を求める手紙が届きました。ご依頼者の方の親族が死亡し、相続人が相続放棄をしたためと思われます。ご依頼者の方は、亡くなった親族の方と交流がなかったため、その方が亡くなったことを知らずに借金の返済義務を相続してしまっていました。
「借金の返済を求める手紙が来てしまったがどうすればよいか」というご相談をいただきました。
弁護士が役所に請求して戸籍等の必要書類を収集し、相続放棄の手続きをしました。相続放棄には3か月という期限がありますが、業者から手紙が届いて初めて死亡の事実を知ったのであり、それから3か月はまだ経過していないことを裁判所に説明する書面を作成しました。その結果、亡くなってから3か月経過後ではありますが、相続放棄が認められました。
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
自宅不動産の買戻し |
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
預貯金・不動産合計
2,500万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
50万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
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