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死亡から3か月以上経過後の相続放棄が認められた事例

相続放棄

依頼前の状況

業者からご依頼者の方に、借金の返済を求める手紙が届きました。ご依頼者の方の親族が死亡し、相続人が相続放棄をしたためと思われます。ご依頼者の方は、亡くなった親族の方と交流がなかったため、その方が亡くなったことを知らずに借金の返済義務を相続してしまっていました。

依頼内容

「借金の返済を求める手紙が来てしまったがどうすればよいか」というご相談をいただきました。

対応と結果

弁護士が役所に請求して戸籍等の必要書類を収集し、相続放棄の手続きをしました。相続放棄には3か月という期限がありますが、業者から手紙が届いて初めて死亡の事実を知ったのであり、それから3か月はまだ経過していないことを裁判所に説明する書面を作成しました。その結果、亡くなってから3か月経過後ではありますが、相続放棄が認められました。

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弁護士大村隆平(雨宮眞也法律事務所所属)

●過去に解決した相続事件は200件以上●相続事件に専念し(相続事件以外は扱っておりません)、相続事件の対応には自信あり●経験(知識)と若さ(親しみやすさ)を両立させている点が弁護士大村の強みです

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