業者からご依頼者の方に、借金の返済を求める手紙が届きました。ご依頼者の方の親族が死亡し、相続人が相続放棄をしたためと思われます。ご依頼者の方は、亡くなった親族の方と交流がなかったため、その方が亡くなったことを知らずに借金の返済義務を相続してしまっていました。
「借金の返済を求める手紙が来てしまったがどうすればよいか」というご相談をいただきました。
弁護士が役所に請求して戸籍等の必要書類を収集し、相続放棄の手続きをしました。相続放棄には3か月という期限がありますが、業者から手紙が届いて初めて死亡の事実を知ったのであり、それから3か月はまだ経過していないことを裁判所に説明する書面を作成しました。その結果、亡くなってから3か月経過後ではありますが、相続放棄が認められました。
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遺産の種類
現金
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回収金額・経済的利益
600万円
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依頼者の立場
相続人ではない親族
被相続人
遠戚
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遺産の種類
借金
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回収金額・経済的利益
250万円
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
債権回収会社
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遺産の種類
現金、預貯金、自動車、借金
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回収金額・経済的利益
借金負担額0円 |
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
債権者
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遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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