代償金の支払額を約半額に引き下げた事例

遺産分割
60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

減額

550万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
夫の前妻の娘

依頼前の状況

依頼者の夫が、遺言書を作成せずに他界した後、半年ほど経過した頃、前妻の娘から、代理人弁護士を通じて突然文書が届き、遺産の開示と支払いを求められました。主な相続財産は不動産だけで、預貯金はそれほど残されていませんでした。依頼者はショックを受け、代わりに交渉を依頼したいと相談に来られました。

依頼内容

依頼者には被相続人である夫との間に二人の子がありました。彼らの意向も踏まえて、適正な額に限って支払うという態度を相手方に示したい、という方針で交渉に臨みました。

対応と結果

相手方は交渉時から、依頼者の子らに比べて教育費をかけられていないことを主張、特別受益として多額の生前贈与があったと同視される旨を主張しました。調停まで発展しましたが、教育費が世間一般の金額水準と比べてそれほど多額ではなかったことを理由として、当方は一貫してその特別受益性を否認し、その考え方が採用された形で、調停が成立しました。結果として、約1千万円の請求でしたが、支払額は450万円程度で終わりました。

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