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遺産の種類
不動産、預貯金
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いわゆる「おひとりさま」の相談者の方より、兄弟姉妹の中に行方不明・安否不明のきょうだいがいる。交流のある兄弟姉妹に迷惑をかけたくないが、どうすれば良いか、と相談に来られました。
兄弟姉妹には「遺留分」がないことから、交流のある兄弟姉妹に対してのみ「相続させる旨の遺言」を公正証書遺言の形で残しました。
ご相談者様の死後、行方不明・安否不明のきょうだいを相手方とする遺産分割協議を回避し、スムーズな遺産承継が実現しました。
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