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弟が全ての遺産を受け取るという内容の遺言書に納得できないという方からのご相談。

遺留分
60代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

母親が亡くなり、相続が発生したAさん(三女)、Bさん(四女)からのご依頼です。
AさんとBさんの他には長女のDさん、次男のEさんが相続人となりました。
AさんとBさんの元には、Eさんの代理人から「母親は全財産をEさんに相続させるという遺言を残している」という内容の通知文書が届きました。

Eさんは母親の生前、長年の間、母親の預金や保険金等の財産を使い込んでいました。そのことが家族にばれ返還することを約束していましたが、いまだに返済がなされた様子がありません。
当然AさんとBさんはEさんの主張に納得できず、どうにかならないのかと悩み、お二人で当事務所までご相談にいらっしゃいました。
Eさんは生前、使い込んだ分の母のお金を家族に返還することを約束していたため、AさんとBさんはこのことを考慮してそれぞれの相続を決められないかと考えました。

しかし、Eさんの債務について、債権者である母親が、生前にEさんの債務を免除するという内容の書面を書いていることが発覚しました。この書面により、Eさんの母親への債務はなくなり、生前の相続人の贈与を考慮する特別受益として債務を扱うことができなくなってしまいました。

依頼内容

弟が全額相続することを避け、一定の割合の相続額を受け取りたいというご依頼です。

対応と結果

弁護士は、まず最初に遺留分減殺請求をすることを提案しました。被相続人の子供であるAさんとBさんは、8分の1の遺留分が認められています。
弁護士はAさんBさんの他、長女Dさんを含めた3名分の遺留分減殺請求を行いました。

その結果、Eさんは遺留分として460万円をAさん達3名に対して支払うことに合意し、その旨の合意書を作成しました。
Aさん・Bさん・Dさんは、Eさんに全額相続されることなく、自分達の相続分を受け取ることができました。

このように、全財産を特定の一人に対して相続させるという内容の遺言がある場合や、相続人間の相続割合に極端な偏りがある場合には、法律が保障する最低限の相続分である遺留分を主張することができます。
遺言書の内容に納得できないなどのお悩みをお持ちの方は、是非弁護士までご相談ください。

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弁護士大村隆平(雨宮眞也法律事務所所属)

●過去に解決した相続事件は200件以上●相続事件に専念し(相続事件以外は扱っておりません)、相続事件の対応には自信あり●経験(知識)と若さ(親しみやすさ)を両立させている点が弁護士大村の強みです

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◆弁護士歴29年◆取り分争い/不動産の絡む相続/高額な遺産分割◆話合いに限界を感じている方、ご相談を。親族同士の感情が先立つ問題だからこそ、目的・着地点を明確し、最善の結果となるよう尽力致します。

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