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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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母親が亡くなり、相続が発生したAさん(三女)、Bさん(四女)からのご依頼です。
AさんとBさんの他には長女のDさん、次男のEさんが相続人となりました。
AさんとBさんの元には、Eさんの代理人から「母親は全財産をEさんに相続させるという遺言を残している」という内容の通知文書が届きました。
Eさんは母親の生前、長年の間、母親の預金や保険金等の財産を使い込んでいました。そのことが家族にばれ返還することを約束していましたが、いまだに返済がなされた様子がありません。
当然AさんとBさんはEさんの主張に納得できず、どうにかならないのかと悩み、お二人で当事務所までご相談にいらっしゃいました。
Eさんは生前、使い込んだ分の母のお金を家族に返還することを約束していたため、AさんとBさんはこのことを考慮してそれぞれの相続を決められないかと考えました。
しかし、Eさんの債務について、債権者である母親が、生前にEさんの債務を免除するという内容の書面を書いていることが発覚しました。この書面により、Eさんの母親への債務はなくなり、生前の相続人の贈与を考慮する特別受益として債務を扱うことができなくなってしまいました。
弟が全額相続することを避け、一定の割合の相続額を受け取りたいというご依頼です。
弁護士は、まず最初に遺留分減殺請求をすることを提案しました。被相続人の子供であるAさんとBさんは、8分の1の遺留分が認められています。
弁護士はAさんBさんの他、長女Dさんを含めた3名分の遺留分減殺請求を行いました。
その結果、Eさんは遺留分として460万円をAさん達3名に対して支払うことに合意し、その旨の合意書を作成しました。
Aさん・Bさん・Dさんは、Eさんに全額相続されることなく、自分達の相続分を受け取ることができました。
このように、全財産を特定の一人に対して相続させるという内容の遺言がある場合や、相続人間の相続割合に極端な偏りがある場合には、法律が保障する最低限の相続分である遺留分を主張することができます。
遺言書の内容に納得できないなどのお悩みをお持ちの方は、是非弁護士までご相談ください。
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,700万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、家財
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回収金額・経済的利益
減額
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
不動産、預貯金合計
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
800万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
継母
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