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遠方に住む妹との遺産分割調停(亡父の相続)

遺産分割
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹

依頼前の状況

相続人は依頼者様と遠方に住む妹のおふたり
依頼者様の元に、妹から、行政書士が作成した「遺産分割協議書」などの書類が一方的に送られてきたため、納得のいかない協議書の内容について困惑されておりました。

依頼内容

妹と話し合いによる解決を目指していましたが、妹の方が話し合いに応じてくれず困ってしまったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

対応と結果

相手が話し合い(協議)に応じない場合は、裁判所の調停機関が両者の間に入って話し合いを行う制度、「調停」という選択肢があります。

この依頼者様のケースでは、相手方(妹)の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになりますが、妹が遠方に住んでいるため、今後の遺産分割手続に関して依頼を受け、代理人として遺産分割調停を申し立てることになりました。

遺産関係の資料を精査し、妹の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行いました。遠方の裁判所での調停なので、通常であれば調停の都度、旅費(交通費)がかかってしまいますが依頼者様のご負担を極力減らすため、家庭裁判所を説得し、「電話会議システム」を用いて、依頼者様とともに当事務所から電話参加することとなりました。

最後の調停期日の際には、依頼者様と裁判所まで行き、遺産分割の内容についてしっかり最終確認をしたうえで、依頼者様、相手方ともに納得のいく円満な形で遺産分割調停が成立しました。また、調停成立後に必要な不動産登記について、依頼者様のご希望により、登記に精通した司法書士の先生をご紹介しました。

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