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全財産を愛人に遺贈する遺言に対し遺留分を確保

この事例を解決した事務所
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店
遺留分
50代
女性
パート従業員
遺産の種類
不動産、現金、有価証券
回収金額・経済的利益

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
愛人

依頼前の状況

夫が突然亡くなった後、公正証書遺言が発見され、「全財産を○○(愛人の名前)に遺贈する」と記載されていました。夫とは30年間連れ添い、子どもはいませんでしたが、夫婦で築いてきた財産(自宅2000万円、賃貸マンション3000万円、現金・株式1000万円の計6000万円)がすべて愛人に渡ってしまうことになりました。依頼者は夫の浮気を薄々感じていましたが、まさか遺言まで書かれているとは思っておらず、大きなショックを受けていました。愛人は20歳年下の女性で、夫の会社の元部下でした。依頼者はパート収入月8万円程度しかなく、自宅を失えば生活していくことができません。愛人側の代理人弁護士からは「遺言は有効であり、一切の財産を渡すつもりはない」と通告されました。

依頼内容

遺言の内容に納得できないので、法的に可能な限り財産を取り戻したい。少なくとも自宅だけは確保して住み続けたい。30年間の結婚生活で築いた財産を一方的に奪われることは許せない。遺留分という制度があると聞いたが、詳しく知りたい。

対応と結果

まず配偶者の遺留分が相続財産の2分の1(3000万円)であることを説明し、遺留分侵害額請求権を行使する方針を決定しました。夫の部屋内を徹底的に探し相続財産の詳細な調査を実施し、夫名義の全財産を正確に把握しました。また、愛人への生前贈与がないかも調査し、高額な貴金属やブランド品の贈与があったことを突き止め、これらも遺留分算定の基礎財産に含めるよう主張しました。
愛人側は当初「遺言者の意思を尊重すべき」として支払いを拒否していましたが、遺留分侵害額請求権は法律上確実に認められる権利であることを明確に主張しました。
最終的に、愛人側が遺留分侵害額3000万円の支払いに応じることで合意が成立しました。話し合いにより依頼者は自宅(2000万円相当)を取得し、さらに現金1000万円を受け取ることができました。愛人は賃貸マンションと残りの現金・株式を取得しましたが、依頼者は住居を確保でき、今後の生活に必要な資金も得ることができました。30年間の結婚生活に対する最低限の保障を法的に確保できた形となりました。

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