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居住中の実家の単独相続を実現

この事例を解決した事務所
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店
遺留分
40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

依頼前の状況

父親が亡くなった後、依頼者は実家で一人暮らしをしていた母親の介護を10年間にわたって担ってきました。妹は遠方に住んでおり、介護にはほとんど関与していませんでした。母親が亡くなった際、妹は突然「実家は相続放棄するから、預金が欲しい」と主張し始めました。また、実家の売却も求めてきて売却代金の半額を要求してきました。依頼者は思い出の詰まった実家を手放したくなく、また長年の介護労苦に見合った相続をしたいと考えていましたが、法律的にどう対処すべきかわからず悩んでいました。

依頼内容

長年の母親介護による寄与分を適切に評価してもらい、実家を売却せずに単独相続したい。妹への適正な代償金の算定と、話し合いによる円満解決を希望。

対応と結果

まず妹の「相続放棄」発言が法的な相続放棄ではなく、単なる実家不要の意思表示であることを整理しました。その後不動産業者2社から査定を取得し、実家の価値を2400万円と算定。依頼者の10年間の介護による寄与分を約300万円と主張して、最終的に200万円の寄与分で合意しました。その結果、妹への代償金を1000万円とする話合いが成立し、依頼者は思い出の実家を守ることができました。

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依頼者の立場
被相続人の養女
被相続人
依頼者の養親
紛争相手
依頼者の息子
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