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遺産の種類
不動産、預貯金、株
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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被相続人に数百万の債務の存在が明らかになったが当事務所に相談に来所したのは相続放棄の期限の直前であった。
相続放棄
相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内に申し立てる必要がある(民法915条1項)。
緊急であったことから,他の案件に優先して相続放棄に必要な資料等を取り寄せ,裁判所に相続放棄の申述を行ったところ無事裁判所に受理され,数百万円の債務を逃れた。
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