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遺産の種類
不動産、預貯金、株
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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被相続人に数百万の債務の存在が明らかになったが当事務所に相談に来所したのは相続放棄の期限の直前であった。
相続放棄
相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内に申し立てる必要がある(民法915条1項)。
緊急であったことから,他の案件に優先して相続放棄に必要な資料等を取り寄せ,裁判所に相続放棄の申述を行ったところ無事裁判所に受理され,数百万円の債務を逃れた。
ただいま営業中
09:00〜18:00
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遺産の種類
借金
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依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父母
紛争相手
他の相続人
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遺産の種類
債務
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回収金額・経済的利益
債務の支払免除 |
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の債権者
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遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
負債
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回収金額・経済的利益
相続放棄受理 |
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
自宅不動産の買戻し |
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
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●過去に解決した相続事件は200件以上●相続事件に専念し(相続事件以外は扱っておりません)、相続事件の対応には自信あり●経験(知識)と若さ(親しみやすさ)を両立させている点が弁護士大村の強みです
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