ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 高知県 > 高知市 > 入明駅 > 入明駅で財産の使い込みに強い弁護士一覧

入明駅で財産の使い込みトラブルに強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

入明駅の財産の使い込みに強い弁護士が2件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、入明駅の財産の使い込みに強い弁護士を探せます。財産の使い込みでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

入明駅で財産の使い込みに強い弁護士 が2件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
2件中 1~2件を表示

高知県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

 

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

 

ここでは、高知県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

 

高知県で相続税を相談できる税務署一覧

 

高知県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。

 

以下が高知県内の税務署になります。

 

 税務署名

 所在地

 電話番号

 受付時間

 知税務署

 

 ⾼知県⾼知市本町5-6-15

 

 088-822-1123

 月曜日から金曜日

 (祝日・年末年始を除く)

 

 午前8時30分~午後5時00分 

 伊野税務署 

 

 ⾼知県吾川郡伊野町3243

 

 088-893-1121

 中村税務署

 

 ⾼知県中村市新町4-4

 

 0880-35-2135

 須崎税務署

 

 ⾼知県須崎市⻘⽊町1-4

 

 0889-42-2355

 南国税務署

 

 ⾼知県南国市⼤そね甲1592-2 

 

 088-863-3215 

 安芸税務署

 

 ⾼知県安芸市⽮ノ丸4-5-7

 

 0887-35-3115

 

高知県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

 

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。

 

高知県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

 

 年金事務所名

 所在地

 電話番号

 受付時間

 高知東年金事務所 

 

 高知県高知市桟橋通4-13-3

 

 088-831-4430

 月曜から金曜

 午前8時30分~午後5時15分 

 

 週初の開所日

 午前8時30分~午後7時00分

 

 第2土曜

 午前9時30分~午後4時00分

 高知西年金事務所

 

 高知県高知市旭町3-70-1

 

 088-875-1717

 南国年金事務所

 

 高知県南国市大埇甲1214-6

 

 088-864-1111

 幡多年金事務所

 

 高知県四万十市中村東町2-4-10 

 

 0880-34-1616 

 

高知県の相続事情

 

ここでは、高知県の相続事情について解説します。

 

高知県の遺産分割事件数は全国42位で減少傾向

 

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、高知県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は87件と全国42位で、前年の100件と比べて減少傾向にありました。

 

 なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が少ない傾向が読み取れます。

 

 遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>高知県で遺産分割に強い弁護士を探す

 

高知県の遺産分割事件数(終局区分別)令和3年

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の高知県における遺産分割事件数は87件で、全国の遺産分割事件数の約1%を占めています。

 

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が4件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が35件、調停をしないが1件、調停に代わる審判が29件、取下げが17件、当然終了が0件になっています。

 

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

4

0

0

35

1

29

17

0

87

 

参考:裁判所

 

高知県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

 

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、高知県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は106件と、全国41位でした。

 

高知県における令和3年の死亡者数の10,423件のわずか1.0%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

 

>>高知県の遺言書に強い弁護士を探す

 

高知県の公証役場一覧

 

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

 

高知県における公証役場は以下になります。

 

 公証役場名

 所在地

 電話番号

 高知合同公証役場 

 

 高知県高知市本町1-1-3朝日生命高知本町ビル3階

 

 088-823-8601 

 中村公証役場

 

 高知県四万十市中村大橋通6-3-7第一とらやビル4階 

 

 0880-34-1728

 

高知県が管轄する裁判所一覧

 

高知県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

 

 裁判所名

 所在地

 電話番号

 受付時間

 高知家庭裁判所

 

 高知市丸ノ内1-3-5

 

 088-822-0576

 月曜日から金曜日

 (祝日・年末年始を除く)

 

 午前

 9時00分~11時30分

 

 午後

 1時00分~4時00分

 高知家庭裁判所安芸支部 

 

 安芸市久世町9-25

 

  0887-35-2065 

 高知家庭裁判所須崎支部

 

 須崎市鍛治町2-11

 

 0889-42-0046

 高知家庭裁判所中村支部

 

 四万十市中村山手通54-1 

 

 0880-35-4741

 

高知県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

 

高知県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

 

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。

 

民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

 

高知県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

 

高知県内には、1カ所の法テラスが設置されています。

 

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

 

 法テラス名

 所在地

 電話番号

 法テラス高知 

 

 高知市本町4-1-37 

 丸ノ内ビル2F

 

 0570-078395 

高知県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

高知県内には、高知県の弁護士会が運営する法律相談センターが3カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

 

幡多法律相談センター

 

 

四万十市中村京町1-17

幡多信用金庫本店 2階応接室

 

 

088-822-4867

(相談予約専用電話)

 

佐川法律相談センター

 

 

高岡郡佐川町甲1650-2

佐川町役場東庁舎2階相談室

 

 

088-822-4867

(相談予約専用電話)

 

室戸法律相談センター

 

 

室戸市領家87

保健福祉センター「やすらぎ」

 

 

088-822-4867

(相談予約専用電話)

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

 

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

 

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

 

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

 

高知県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

 

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、高知県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

 

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

 

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。

 

申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

 

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。

 

所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。

 

また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

 

高知県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

 

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

 

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、高知県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

 

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

 

弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料