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野々市駅で相続トラブルに強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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石川県で相続トラブルに対応可能な弁護士事務所

野々市駅で相続トラブルに強い弁護士 が1件見つかりました。

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野々市駅で相続トラブルの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:42277)さんからの投稿
母が亡くなり弟が母の預貯金を弟の通帳にまとめる作業を行いました。
遺産分配率に関しては、相談して決めているのですが。
この場合、弟が分配拒否をした場合、どのような方法がありますでしょうか?

態度が気になっており、分配しないのでは?と考えております。

遺産についての分割の話し合い(任意交渉といいます)がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てることになります。
しかし、調停も話し合いであることに変わりは無く、これで上手くいかなければ、裁判官が判断する審判という手続きに進むことになります。
- 回答日:2024年05月08日
ご返信ありがとうございます。
遺産分割協議の調停の期限が母が亡くなって10ヶ月という認識でよろしいでしょうか?
相談者(ID:42277)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
「遺産分割協議の調停の期限が母が亡くなって10ヶ月という認識でよろしいでしょうか?」
調停期限は10か月ではありません。おそらく10か月は相続税の申告期限のことを誤解しているのではないかと思います。
基礎控除というものがありますが、相続税が発生しそうな遺産金額であれば、税理士さんにご相談いただくと良いでしょう。
【遺言書で防ぐ将来のトラブル】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月09日
相談者(ID:50795)さんからの投稿
民法144条では相続人が揃っていないのに、遺言状を開封してはいけないと聞きました。
母がキチンとした遺言状を書いているのかも、怪しいです。
母のお金を勝手に使っているようなのですが、銀行の口座もまだ解約してはいないようです。
私に連絡もなく、勝手に葬式をして、納骨やらその他の事も知らされないままであり、写真と遺髪だけ送られてきました。約二ヶ月後です。それもテキストメールで連絡してきました。
形見の一つももらえず、母の遺骨に拝む事すら出来ず、納骨をしているのかすら知りません。
このままでは、私の心が壊れます。

慰謝料は必ずしも請求できないとは限りませんが、あまり認められる可能性は高くはないと思われます。とはいえ、だからと言って諦めろというものではありません。
そもそも、遺言書がない場合、相続分は相続人が御自身と妹さんの2人なら、2分の1ずつとなりますし、遺言書があり、その内容が「全て妹に」というものでしたら、遺留分を請求できます。
また、妹さんがお母様の生前に使いも身をしているならば、その点も問題とすべきでしょう。
これらを行うために、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を起こしてみてはいかがでしょうか。申立書に、これらのことをしっかりと書いて、調停で対応してもらうのがよいと思います。
- 回答日:2024年08月19日
アドバイスありがとうございます。
相談者(ID:50795)からの返信
- 返信日:2024年08月19日
相談者(ID:49915)さんからの投稿
葬儀費用の負担の件です
今年母が死去して葬式と法要を行いました
私が長男で次男の弟が遺族です

弟が私に承諾なく喪主にし葬式と法要を全て行いました。現在葬儀法要費用の全額を負担するように求められています
ネットで葬儀費用は喪主が負担すると書いてますが
名古屋高裁の判例なら費用は弟が支払うべきであると思います
また一言の声かけや協議もなく喪主にさせられました
同時に私は精神障害者であり喪主になる精神的負担の配慮が全くありませんでした
葬式後に相続等の問題もあると思い調べていたら病気が悪化して入院する損害がありました
また精神障害のため障害年金で月12万円で生活しています。
このような状況なので喪主だからと言われて葬儀費用を支払わなければならないのでしょうか

また葬儀費用とは葬式と初七日以降の法要でしょうか
現在両方の負担を求められており葬式と法要を分けて考えることができるのでしょうか

またこの件は遺産分割とは別にできないでしょうか
また このやりきれない感情を慰謝料として取ることができないでしょうか

支払いを求めてきている人間は、文脈からすると弟さんだとおもいますが、次のように分けて回答します。

支払いを求めてきているのが葬儀会社等の場合
=弟による氏名冒用であり、無権限の代理行為なので、支払い義務者は弟であるとして支払い拒否

支払いを求めてきているのが弟さんの場合
=葬儀及び法要(これはそれぞれ分けて考えてもいいです)の契約主体は弟であり、自分は負担する意思がないとして支払い拒否

ご自身がお調べになった「葬儀費用は喪主の負担」という点は、前提事実が違うので、今回はこれを金科玉条のように考える必要はないです。わざわざ名古屋高裁の話を持ち出す必要もありません。

また、葬儀等の費用と遺産分割協議は別々の法律関係なので、分けて考えて良いです。
- 回答日:2024年07月19日
相談者(ID:28311)さんからの投稿
実家の相続に関し、姉の長期に渡る違法駐車料は特別寄与分として請求できるでしょうか
実家の駐車場(屋内)に姉が勝手に長期間(7年間)車を駐車しており何度注意しても撤去しません。
実家は、両親が居住、父親が7年前に亡くなり、母親も今年1月に亡くなりました。
子供は、姉と私の娘二人です。姉は父親が他界し、母親が病気で入院した時に通院用に車が必要と母親に車代として100万を出させ、駐車場も自宅の屋内車庫が空いていたので今日まで違法に駐車し続けています。
母親は車庫証明に押印はもとより許可したこともないし、賃料ももらっていないので、撤去して欲しいと姉に言い続けていました(この内容の自筆の書面有り)
父親の相続人としての、母親・私に何の承諾も得ず、何度撤去を要望しても全く無視し停めています。
母親が死去し、相続の話にあたり、姉の違法駐車の駐車料と車代を請求したいと思います。
因みに、家屋は母親名義で土地は父親名義のままです。使用貸借の賃料の1/4の請求は無理でしょうか。
姉の態度があまりにも悪いので、生前贈与の特別寄与分として、車代と駐車料を相続分から引くことは可能でしょうか。

ご質問の点、「特別寄与分」と書かれていますが、おそらく「特別受益」のことを仰っているのだと思いますので、その前提での回答となります。

結論としては、遺産分割協議の中でご自身が主張していくのは自由ですが、結果として認められる可能性は低いと思われます。
特別受益とは、まさに、「特別」のものであって、仰るような程度だと、絶対に無理とまでは言いませんが、裁判所が認める可能性は高くはないと思われます。
- 回答日:2024年08月07日
相談者(ID:21484)さんからの投稿
母が遺言書に遺産の半分をよこすと死亡前に書いていました。
遺言書の検認の後に母が多くのお金を死亡前にある団体に寄付していたことがわかりました。
この場合、母の遺産は寄付金を寄付した、後になってしまうのでしょうか?

遺言書の作成後の処分行為ですから、寄付をしたのちの残額で半分となります。ただし、質問者様の記載自体が、あまり明確ではないため、一定程度推測を入れた回答となります。より詳しくお知りになりたければ、遺言書と、遺産や寄付の内容等がわかる資料を持参して弁護士に相談してください。
- 回答日:2024年04月24日
相談者(ID:45896)さんからの投稿
 子、親、兄弟もいない一人っ子の甥が亡くなって警察からの連絡で後処理をしているのですが、聞くところによりますと、叔父、叔母には相続権はなく、最終的に国のものになると聞きました。
 それはいいとして葬儀費用(既支払い積み)とかこれから納骨やお墓の管理料(もう請求がこちらの方にお寺から言ってきている)等これからも法事などでかかってくる費用は誰が負担するものなのか、遺品整理した時1億近い金額が記入された預金通帳、土地建物の権利書等色々出てきました。
一市民としてはそれらが国のものになるのは容認するとしてこれからの出費に対して何の手当もないのかが疑問なので相談しました。
 お忙しいとは思いますが何卒宜しくお願い致します。
役所でどこの窓口で相談したら良いか尋ねたところ何ヵ所かたらい回しされて、結局「法テラス」を紹介されました。

法定相続人不在の甥っ子さんの死後の対応についてのお悩みですね。
まず、前提として、甥っ子さんには法定相続人がおらず、かつ、ある程度の遺産があるわけですね。
既に、葬儀等を行っておられるため、葬儀等の契約者はご自身でしょうから、支払義務はご自身にあります。
そのため、今後の法事も同様、やるからにはご自身が負担するだけとなります。
というのも、別に葬儀も法要も、法律上必要ではないためです。
ここで、火葬等最低限のものは必要だということはそのとおりですが、これについては、本来、ご自身が負担をすることを前提に葬儀の契約などをする前であれば、市役所が税金で負担してくれました。ですが、すでに市役所はご自身に丸投げしたあとですから、これも難しいように思います。
(一度確認してみるのもいいですが、またたらい回しにされるのが目に見えています。市役所は重要なことは言いません。)

さて、ご自身の負担ということはご理解いただけたと思いますが、このあと、事後的にも回収や補てんがされないかということに話を進めますと、現実的には期待できません。
そもそも、負担をしない対応をすべきでした。
例外的にあるとすれば、甥っ子さんの財産について利害関係人として相続財産清算人の選任を家庭裁判所に求め、ご自身の支出を特別縁故者として支払ってもらうというような方法も考えられますが、かなり大変な手続きとなります。もし、検討するのであれば、地元の、相続財産清算人関係の経験がある弁護士に相談してみると良いと思います。
- 回答日:2024年05月21日
ありがとうございました。
こう言う相談をする間もなく葬儀屋さんの言うとおりに動いたので、ある程度のスケジュールを組まれていて、
今更何もしない選択をするのはちょっと仏さんが可哀想かなとも思いますのでこのまま流れに任せようと思います。 お手数をおかけしました。
相談者(ID:45896)からの返信
- 返信日:2024年05月24日
相談者(ID:49289)さんからの投稿
父が株式会社を経営していた。 父の話では廃業したとのことだった。
会社宛の、自動車税の通知が来ていた為、法務局の確認したところ、廃業ではなく休眠の状態である事が判明した。
父個人の遺産は相続をするつもりでいたが、経営していた会社に借金が残っているかもしれないと不安になった。
会社を相続するつもりもなく、廃業手続きなどを改めて行う予定もない。
遺産の相続と株式会社の相続は別物と考えていて、会社の名義を自分にしなければ、会社の借金は自分には関係ない物なのか?
すでに、15年前から事業の実態はなく、会社の重機、土地などは売却している状態である

まず、お父様が廃業と仰っていたとのことですが、
「法務局の確認したところ、廃業ではなく休眠の状態である事が判明した。」
この点、一般的に「休眠」を「廃業」と表現することはとても多いです。
むしろ、ご自身が「廃業ではなく休眠」と捉えたことにはなにか特別な理由があるのでしょうか。
「父個人の遺産は相続をするつもりでいたが、経営していた会社に借金が残っているかもしれないと不安になった。」
その可能性はあると思います。
「死亡した父の休眠中の株式会社に負債があるか知りたい」
信用情報などで調べてみることをお勧めします。
「遺産の相続と株式会社の相続は別物と考えていて」
この点、なぜ別物と思ったのか、理由はなにかあるのでしょうか。事情によりますが、お父様が代表者であれば、通常、会社の債務について保証人になっているため、実質的に別物になることは稀だと思います。
「15年前から事業の実態はなく、会社の重機、土地などは売却している状態である」
そうであれば、相続した後に、会社債務及びお父様の保証債務を時効援用して消滅させてしまうという方法もあります。
いずれにせよ、おそらく前提事実や法的知識について、かなり不安を感じますから、一度弁護士に相談に行くべきかと思います。
予期せぬ債務の抱え込みは、絶対に避けたいところですよね。
- 回答日:2024年07月08日

石川県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、石川県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

石川県で相続税を相談できる税務署一覧

石川県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が石川県内の税務署になります。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

金沢国税局

⽯川県⾦沢市広坂2-2-60⾦沢広坂合同庁舎

076-231-2131

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

金沢税務署

金沢市西念3-4-1  金沢駅西合同庁舎

076-261-3221

松任税務署

⽯川県松任市博労2-22

076-276-2345

小任税務署

小松市日の出町1-120 小松日の出合同庁舎

0761-22-1171

七尾税務署

⽯川県七尾市小島町大開地3-7 七尾西湊合同庁舎

0767-52-3381

輪島税務署

⽯川県輪島市河井町15部90-16

0768-22-2241

石川県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。石川県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

金沢南年金事務所

石川県金沢市泉が丘2-1-18

076-245-2311

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

金沢北年金事務所

石川県金沢市三社町1-43

076-233-2021

小松年金事務所

石川県小松市小馬出町3-1

0761-24-1791

七尾年金事務所

石川県七尾市藤橋町酉部22-3

0767-53-6511

石川県の相続事情

ここでは、石川県の相続事情について解説します。

石川県の遺産分割事件数は全国35位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、石川県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は131件と全国35位でした。

前年の105件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、地方の中では遺産の揉め事が少ない方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>石川県で遺産分割に強い弁護士を探す

石川県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の石川県における遺産分割事件数は131件で、全国の遺産分割事件数の約1%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が20件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が58件、調停をしないが0件、調停に代わる審判が28件、取下げが23件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

20

0

0

58

0

28

23

2

131

参考:国税庁

石川県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、石川県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は131件と、全国34位でした。

石川県における令和3年の死亡者数である13,214件のわずか1.0%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>石川県で遺言書に強い弁護士を探す

石川県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

石川県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

金沢公証人合同役場

石川県金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階

076-263-4355

小松公証役場

石川県小松市日の出町1-126 ソレアード2階

0761-22-0831

七尾公証役場

石川県七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102

0767-52-6508

石川県が管轄する裁判所一覧

石川県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

金沢家庭裁判所

石川県金沢市丸の内7-1

076-221-3111

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

金沢家庭裁判所小松支部

石川県小松市小馬出町11

0761-22-8541

金沢家庭裁判所七尾支部

石川県七尾市馬出町ハ部1-2

0767-52-3135

金沢家庭裁判所輪島支部

石川県輪島市河井町15部49-2

0768-22-0054

金沢家庭裁判所珠洲出張所

石川県珠洲市上戸町北方い46-3

0768-82-0218

石川県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

石川県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

石川県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

石川県内には1ヶ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス石川

金沢市丸の内7-36 金沢弁護士会館内

0570-078349

石川県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

石川県内には、石川県の弁護士会が運営する法律相談センターが5か所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

金沢法律センター

金沢市丸の内7番36号(金沢弁護士会)

076-221-0242

小松法律相談センター

小松市園町二1(小松商工会議所)

076-221-0242

七尾法律相談センター

七尾市御祓町1 七尾駅前パトリア5階(フォーラム七尾)

076-221-0242

能登法律相談センター(珠洲市)

石川県珠洲市上戸町1

076-221-0242

能登法律相談センター(能登町)

石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

(能登町役場)

076-221-0242

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

石川県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、石川県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

石川県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、石川県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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