野々市駅で相続トラブルに強い休日の相談可能な弁護士事務所一覧

夜間休日対応

秘密厳守

ベンナビ相続では野々市駅周辺で相続トラブルに対応できる弁護士事務所を1件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

野々市駅で相続トラブルに強い弁護士 が1件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
1件中 1~1件を表示

野々市駅で相続トラブルの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続財産で納得いかない

詳細を見る
相談者(ID:44949)さんからの投稿
先月父が亡くなり弟が、生前父にお金を借りたと言っていました。借用書がなく振り込み書が、ありましたが、相続財産にならないのですか?
証拠は、文章出ない限り借金は、無効ですか?

借金をはじめ、多くの契約は「契約書」「借用書」という文書が無くとも有効に成立します。
今回、弟さんは借金の事実を認めているのでしょうか。
その場合、仮に相続人が貴方と弟さんのお二人なら、お父様の生前の弟さんへの貸付債権は、貴方と弟さんのお二人で分割して相続し、弟さんの相続する部分は債権者と債務者が同一なので、消滅します。
その結果、貴方の相続部分、つまりお父様が弟さんへ貸し付けた金額の半分について、貴方は弟さんに請求ができますから、相続財産の分配で清算することが合理的となります。

ただし、以上の説明は、シンプルな法律関係を前提としており、相続財産の内容や、貸付時期、お父様の生前意思、弟さんの返済状況等により話は変わってきますから、ちゃんと弁護士に面談して相談することをおすすめします。
弟は、借りたと言っていました。ハウスメーカーへの振り込み書が、ありました。これは、証拠には、ならないですか?
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月14日
証拠について、多くの方は「なるか」「ならないか」という質問をなさいますが、証拠については、「なるか」「ならないか」ではなく、「証拠になるとしてどの程度の価値がある証拠か」という点を、その他の前提事情と共に判断する必要があります。
そのため、ちゃんと弁護士に相談に行くことをおすすめします。
【親族と疎遠になっている方の相続も◎】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月15日
分かりました。
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月15日

私に保険を掛けた母親が亡くなったとき、2人姉妹の相続はどうなるの。

詳細を見る
相談者(ID:61219)さんからの投稿
母親が私に保険を掛けていましたが、母の方が先が亡くなりました。
保険会社から通知が来て、初めて自分に保険が掛けられていたのを知りました。
この保険を解約して、法定相続人として2人で受け取りたいと思いましたが、姉が自分がすべて受け取るといいます。

保険関係は、当該保険の内容によります。
そのため、保険会社から保険の内容がわかる資料をもらって、その資料をもって地元の弁護士さんに相談に行くことが良いかと思います。

遺言書の検認後、相手方弁護士よりの申入れも無く1か月以上経過しており、あまりに不自然で悩んでいます。

詳細を見る
相談者(ID:28311)さんからの投稿
母親が亡くなり、相続でもめています。相続人は、姉と妹(私)の二人です。姉より弁護士を立てて検認の申立てが有り、家裁にて終わりましたが、相手の弁護士より何の連絡も有りません。
姉とは、生前母親の資産に関しても、母親も姉夫婦が自己破産している事実を踏まえ、全く信用せず介護資金の枯渇を恐れ、金融資産を全て妹に譲る旨の遺言書を書き、資産を妹に贈与しました。
先の検認の遺言書の記載期日は、母親が全ての資産を妹に相続させるとの遺言書が書かれた後1か月にも経たない間に書かれたものでした。内容は、姉妹にそれぞれ1/2ずつ相続させるとの法定相続の内容でした。それにもかかわらず、相手方弁護士より何の申入れも無いのが、不自然でなりません。
当方としては、生前の贈与分も含め全て分ける考えで提案済です。
姉は何とかして独り占めしようと画策する強欲な性格です。
例えば、母親の認知症を因とし遺言無効を申立て、寄与分の申立ての機嫌が切れる期日を待つ時効の援用を考えているのでしょうか。又は何か法的に妹の相続分を無効にし独り占めできる方策が有るのでしょうか、

ご相談の内容の部分的整理となりますが、
遺言書は新旧ふたつあり、旧はご自身にすべて。新は法定相続分通り。
ということですね。
また、検認されたのは新のほうですね。

この場合、お姉さまが強欲のゆえに全部を手に入れようとしても、新旧両方の遺言書を無効として、さらに自身に対する全部相続させる旨の何かを偽造しないといけませんから、あまり現実的にそのようなことをしているとは考えにくいです。

現実的な可能性としては、お姉さまの依頼した弁護士が多忙で業務が停滞しているだけのような気がします。
そのため、ご自身の提案について、検討の進捗を当該弁護士に確認することがまずもってできることでありすべきことかと思われます。
お世話になります。
回答ありがとうございます。分割調停の準備中と思われますが、こちらとしては、法定相続分にて
終結したいという考えですので、ある程度の要求は予測できますので、バタバタしないで相手の弁護士の動きをみる形で待ちたいと思います。
ご教示有難うございました。
相談者(ID:28311)からの返信
- 返信日:2024年08月05日

遺言状の遺留分について

詳細を見る
相談者(ID:50795)さんからの投稿
民法144条では相続人が揃っていないのに、遺言状を開封してはいけないと聞きました。
母がキチンとした遺言状を書いているのかも、怪しいです。
母のお金を勝手に使っているようなのですが、銀行の口座もまだ解約してはいないようです。
私に連絡もなく、勝手に葬式をして、納骨やらその他の事も知らされないままであり、写真と遺髪だけ送られてきました。約二ヶ月後です。それもテキストメールで連絡してきました。
形見の一つももらえず、母の遺骨に拝む事すら出来ず、納骨をしているのかすら知りません。
このままでは、私の心が壊れます。

慰謝料は必ずしも請求できないとは限りませんが、あまり認められる可能性は高くはないと思われます。とはいえ、だからと言って諦めろというものではありません。
そもそも、遺言書がない場合、相続分は相続人が御自身と妹さんの2人なら、2分の1ずつとなりますし、遺言書があり、その内容が「全て妹に」というものでしたら、遺留分を請求できます。
また、妹さんがお母様の生前に使いも身をしているならば、その点も問題とすべきでしょう。
これらを行うために、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を起こしてみてはいかがでしょうか。申立書に、これらのことをしっかりと書いて、調停で対応してもらうのがよいと思います。
アドバイスありがとうございます。
相談者(ID:50795)からの返信
- 返信日:2024年08月19日

母の葬式と法要費用を無断で喪主にされた者が葬式及び法要の全ての費用を支払わなければならないのか

詳細を見る
相談者(ID:49915)さんからの投稿
葬儀費用の負担の件です
今年母が死去して葬式と法要を行いました
私が長男で次男の弟が遺族です

弟が私に承諾なく喪主にし葬式と法要を全て行いました。現在葬儀法要費用の全額を負担するように求められています
ネットで葬儀費用は喪主が負担すると書いてますが
名古屋高裁の判例なら費用は弟が支払うべきであると思います
また一言の声かけや協議もなく喪主にさせられました
同時に私は精神障害者であり喪主になる精神的負担の配慮が全くありませんでした
葬式後に相続等の問題もあると思い調べていたら病気が悪化して入院する損害がありました
また精神障害のため障害年金で月12万円で生活しています。
このような状況なので喪主だからと言われて葬儀費用を支払わなければならないのでしょうか

また葬儀費用とは葬式と初七日以降の法要でしょうか
現在両方の負担を求められており葬式と法要を分けて考えることができるのでしょうか

またこの件は遺産分割とは別にできないでしょうか
また このやりきれない感情を慰謝料として取ることができないでしょうか

支払いを求めてきている人間は、文脈からすると弟さんだとおもいますが、次のように分けて回答します。

支払いを求めてきているのが葬儀会社等の場合
=弟による氏名冒用であり、無権限の代理行為なので、支払い義務者は弟であるとして支払い拒否

支払いを求めてきているのが弟さんの場合
=葬儀及び法要(これはそれぞれ分けて考えてもいいです)の契約主体は弟であり、自分は負担する意思がないとして支払い拒否

ご自身がお調べになった「葬儀費用は喪主の負担」という点は、前提事実が違うので、今回はこれを金科玉条のように考える必要はないです。わざわざ名古屋高裁の話を持ち出す必要もありません。

また、葬儀等の費用と遺産分割協議は別々の法律関係なので、分けて考えて良いです。

遺産分配拒否をされた場合どうしたらよい?

詳細を見る
相談者(ID:42277)さんからの投稿
母が亡くなり弟が母の預貯金を弟の通帳にまとめる作業を行いました。
遺産分配率に関しては、相談して決めているのですが。
この場合、弟が分配拒否をした場合、どのような方法がありますでしょうか?

態度が気になっており、分配しないのでは?と考えております。

遺産についての分割の話し合い(任意交渉といいます)がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てることになります。
しかし、調停も話し合いであることに変わりは無く、これで上手くいかなければ、裁判官が判断する審判という手続きに進むことになります。
ご返信ありがとうございます。
遺産分割協議の調停の期限が母が亡くなって10ヶ月という認識でよろしいでしょうか?
相談者(ID:42277)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
「遺産分割協議の調停の期限が母が亡くなって10ヶ月という認識でよろしいでしょうか?」
調停期限は10か月ではありません。おそらく10か月は相続税の申告期限のことを誤解しているのではないかと思います。
基礎控除というものがありますが、相続税が発生しそうな遺産金額であれば、税理士さんにご相談いただくと良いでしょう。
【親族と疎遠になっている方の相続も◎】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月09日

遺産争族相手からの提案への対応についての相談

詳細を見る
相談者(ID:50566)さんからの投稿
亡くなった親の遺産の問題について相談させてください。
兄弟が実家で両親と暮らしてきており、その兄弟に全ての財産を譲るという遺言書があり、検認まで済んでいます。
全財産を受け取る兄弟に遺産の詳しい内容の開示を要求しているのですが、初期に大雑把な項目とおおよその金額が出てきたものの、その後の詳しい内容の要求に応じません。
何度かやり取りした後、私に対して法定相続相当分を払うから終わりにして欲しいとの提案が来ています。ですが、ネットで調べた結果、遺言書以外の分割にする場合は相続人全員の合意が必要と載っていました。

ご質問のうち、
「ネットで調べた結果、遺言書以外の分割にする場合は相続人全員の合意が必要」
といのは、登記を行う場合や、金融機関での手続き等、対外的な手続きを行う場合であり、相続人の間での処理はこれにあたりません。
問題は、当該財産移動原因がなにであったかを明確にして、贈与とならないようにすることであり、それには、相続手続きでの処理であることを明確にする相手をご自身の間での合意書等を作成し、必要であれば相続税の申告をすることになると思います。
この場合、金額にもよりますが、受け取る金額と内容がある程度わかっているならば、税理士会の相談に一度行ってみると良いと思います。
せっかくもらって、あとから国税と変なことになるのは嫌ですからね、ちょっと手間ですが、税理士に確認してみてください。
ご回答ありがとうございました。
相続関係は、ネットで調べて何とかできるものでは無いことが良くわかりました。
素人判断で動き出す前に相談して良かったです。
相談者(ID:50566)からの返信
- 返信日:2024年08月05日

石川県の相続の現状と最新データ

令和5年(2023年)分、石川県の被相続人数は14,746人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は1,144人で、課税割合は7.8%です。
全国平均の9.9%を下回りますが、地価動向や相続登記義務化を背景に申告件数は増加傾向です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。

石川県の課税価格の合計額は1,455億円で、前年比Noneです。
申告税額の合計額は170億円で、前年比Noneとなりました。
被相続人1人当たりの課税価格は1億2,719万円、1人当たり税額は1,486万円です。

国税局管内全体の相続財産の内訳は、土地が23.9%(9,878億円)、家屋が5.1%(2,100億円)、有価証券が16.3%(6,730億円)、現金・預貯金等が41.6%(1兆7,188億円)、その他が13.2%(5,458億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は29.0%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が41.6%と最大となっています。

※ 石川県単独の財産構成は国税庁の公表資料に掲載されていません。
以下は金沢国税局管内(石川県・富山県・新潟県・福井県)全体の令和5年分データです(単位:百万円)。

出典:金沢国税局『令和6年分 相続税の申告事績の概要』(石川県別データ・令和5年分前年比較含む)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

石川県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

石川県の相続に見られる傾向

石川県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。

・石川県の相続税課税割合は令和5年分7.8%で全国平均9.9%をやや下回っており、北陸地方の中でも比較的控えめな水準です。
ただし令和6年分は9.2%まで上昇しており、近年の金融資産・地価の上昇が課税件数の増加に寄与しています

・2024年1月の能登半島地震は輪島・珠洲・七尾・穴水など奥能登・中能登の広範囲に甚大な被害をもたらし、被災地では相続放棄の熟慮期間延長特例が適用されるなど、石川県内の相続手続に大きな影響を与えました。
被災した不動産の相続登記については金沢地方法務局輪島支局が特別相談を受け付けています

・石川県は兼六園・金沢城など金沢文化を中心に、輪島塗・九谷焼などの工芸品や老舗企業の株式・事業承継が絡む相続案件が発生しやすい地域です。
美術工芸品の評価には専門家への相談が推奨されます

・金沢国税局管内(石川・富山・新潟・福井)全体の令和5年分財産構成では現金・預貯金等が41.6%と最大で、土地(23.9%)を大きく上回っています。
全国平均と比較して現金・預貯金等の比率が高く、金融資産中心の資産構成が特徴です

・2024年4月の相続登記義務化により、石川県内の未登記不動産の整理が急務となっています。
特に能登半島地震で所有者不明となった土地・建物の相続登記は社会問題化しており、石川県司法書士会・金沢地方法務局が連携して相続人向けの無料相談を実施しています

石川県で遺産相続について相談できる窓口8選

石川県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは石川県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

金沢弁護士会は1会体制で、金沢市丸の内の弁護士会館を拠点として法律相談を受け付けています。
相談はすべて事前予約制で、電話(076-221-0242)または公式サイトからインターネット予約が可能です。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般に対応しています。
県内各地に法律相談センターが設置されており、金沢・小松(南加賀)・七尾・珠洲・能登町の5拠点で相談を受け付けています。

すべての相談は事前予約制です。
電話(076-221-0242)または公式サイトのインターネット予約システムから申し込めます。
法テラス石川(0570-078349)も金沢弁護士会館内に併設されており、弁護士費用の立替制度とあわせて利用できます。

名称 住所 電話番号
金沢法律相談センター(金沢弁護士会館)
平日9:00〜16:30。相談受付は毎週月〜金 午後1時〜3時50分
〒920-0937 石川県金沢市丸の内7番36号 076-221-0242
南加賀法律相談センター(小松商工会議所)
毎週木曜 午後1時〜3時50分。電話は金沢弁護士会本会へ
石川県小松市内 小松商工会議所 076-221-0242
七尾法律相談センター(パトリア5階フォーラム七尾)
毎週木曜 午後1時30分〜4時20分。電話は金沢弁護士会本会へ
石川県七尾市内 パトリア5階フォーラム七尾 076-221-0242
珠洲法律相談センター(すず市民交流センター)
原則第2金曜 午後1時30分〜4時20分。電話は金沢弁護士会本会へ
石川県珠洲市内 すず市民交流センター 076-221-0242
能登町法律相談センター(能登町役場)
原則第4金曜 午後1時30分〜4時20分。電話は金沢弁護士会本会へ
石川県能登町内 能登町役場 076-221-0242

出典:金沢弁護士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
石川県内の法テラス事務所は法テラス石川の1か所で、金沢弁護士会館内に設置されています。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄など相続全般に対応しており、営業時間は平日9時〜17時です。

能登半島地震(2024年1月)の被災者向けに、金沢弁護士会・法テラスが無料法律相談を継続実施しています。
相続問題が絡む場合は法テラス石川または金沢弁護士会にお問い合わせください。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は石川県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス石川
平日9:00〜17:00
石川県金沢市丸の内7番36号 金沢弁護士会館内 0570-078349

出典:法テラス 石川 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
石川県司法書士会は金沢市新神田に本会を置き、電話(076-291-7070)で相続登記・遺産承継の相談を受け付けています。
相続登記相談センターを開設しており、対応時間は平日9時〜17時です。
2024年の能登半島地震後、被災地の相続・不動産登記に関する無料相談にも対応しています。

相続登記義務化に伴い相続人申告登記制度も活用できます。
能登半島地震被災地の相続登記については優先的に対応しています。
相談の日程等は公式サイト(http://www.ishikawa-shiho.or.jp/)でご確認ください。

名称 住所 電話番号
石川県司法書士会 本会
平日9:00〜17:00。相続登記相談センター併設
〒921-8013 石川県金沢市新神田四丁目10番18号 076-291-7070

出典:石川県司法書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
北陸税理士会(石川・富山・福井3県を管轄)は石川県金沢市に本会を置き、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。
石川県内には金沢(本会)・小松の2つの事務局が設置されており、七尾地区については本会にお問い合わせください。
北陸税理士会の無料相談コーナーも利用できます。

開設日・開設時間の詳細は北陸税理士会公式サイトの無料相談コーナー(http://www.hokurikuzei.or.jp/cgi/soudan/index.cgi)でご確認ください。
石川県単独の課税割合は令和5年分7.8%で、全国平均9.9%をやや下回っています。

名称 住所 電話番号
北陸税理士会 本会(金沢)
平日対応。FAX: 076-223-1873
〒920-0022 石川県金沢市北安江3丁目4番6号 076-223-1841
北陸税理士会 小松支部事務局
FAX: 0761-24-3141
〒923-0801 石川県小松市園町二の1番地 小松商工会議所3階 0761-24-6801

出典:北陸税理士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
石川県行政書士会は金沢市鞍月の石川県繊維会館3Fに本会を置き、無料相談会を県内各地(金沢市役所・白山市役所・野々市市役所・内灘町役場など)で定期的に開催しています。
相談は電話(076-268-9555)で申し込めます。

無料相談会は金沢市役所(毎月第3木曜 10時〜12時)・白山市役所・野々市市役所・内灘町役場など県内各所で定期開催。
詳細な日程は公式サイト(https://www.ishikawagyousei.org/)でご確認ください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談が必要です。

名称 住所 電話番号
石川県行政書士会 本会
FAX: 076-268-9556
〒920-8203 石川県金沢市鞍月2丁目2番地 石川県繊維会館3F 076-268-9555

出典:石川県行政書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
金沢家裁本庁が金沢市丸の内に置かれ、小松市・加賀市・能美市方面は小松支部、七尾市・中能登方面は七尾支部、輪島市方面は輪島支部が管轄します。
珠洲市・奥能登方面は珠洲出張所が対応します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
管轄は申立人の住所地ではなく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
能登半島地震(2024年1月)被災地では相続放棄の期間延長特例が適用されている場合があるため、輪島・珠洲等の被災地域は各支部・出張所にご確認ください。

名称 住所 電話番号
金沢家庭裁判所 本庁 〒920-8655 石川県金沢市丸の内7番1号 076-221-3111
金沢家庭裁判所 小松支部 〒923-0059 石川県小松市小馬出町11番地 0761-22-8541
金沢家庭裁判所 七尾支部 〒926-8520 石川県七尾市馬出町ハ部1番2号 0767-52-3135
金沢家庭裁判所 輪島支部 〒928-8523 石川県輪島市河井町15部49番2号 0768-22-0054
金沢家庭裁判所 珠洲出張所 〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方い46番3号 0768-82-0218

出典:金沢家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
石川県内には3か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。
能登地区は七尾公証役場が管轄しており、能登半島地震後の被災地でも遺言・相続手続の相談を受け付けています。

住所は公証人連合会の石川県公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。
自筆証書遺言の法務局保管制度(3,900円/件)とあわせて検討されることをお勧めします。

名称 住所 電話番号
金沢合同公証役場 石川県金沢市武蔵町6番1号 レジデンス第2武蔵1階 076-263-4355
小松公証役場 石川県小松市日の出町1番126号 ソレアード2階 0761-22-0831
七尾公証役場 石川県七尾市藤橋町戌部26番1号 トウアイビル102 0767-52-6508

出典:公証人連合会 石川県内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
金沢地方法務局は本局1か所・支局3か所の計4拠点を管轄しています。
能登半島地震の影響で輪島支局は被災地支援体制を整えています。

証明書発行専用窓口の番号は本局076-291-7160、小松支局0761-22-6162、七尾支局0767-53-1736、輪島支局0768-22-0448です。
能登半島地震で被災した不動産の登記については輪島支局が特別相談を受け付けています。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は金沢地方法務局の専用ページで案内されています。

名称 住所 電話番号
金沢地方法務局 本局 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎) 076-292-7810
小松支局 〒923-0868 石川県小松市日の出町1丁目120番地(小松日の出合同庁舎5階) 0761-22-6300
七尾支局 〒926-8520 石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎) 0767-53-1720
輪島支局 〒928-0079 石川県輪島市鳳至町畠田99番地3(輪島地方合同庁舎) 0768-22-0426

出典:金沢地方法務局 管内法務局・支局一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

石川県の相続で起こりやすい争点・トラブル

石川県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が石川県の相続で重要になります。

財産構成の特徴

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。

石川県の相続で押さえておきたい制度・手続き

石川県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、石川県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

石川県で相続手続きを進める流れ

石川県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、石川県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

石川県の相続に関するよくある質問

石川県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、石川県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 石川県で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、石川県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 石川県で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 石川県で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が石川県に住んでいた場合、住所地を管轄する石川県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 石川県で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
石川県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 石川県固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、石川県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)を下回りますが、不動産を含む案件では基礎控除を超える可能性もあるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が石川県以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。