西18丁目駅で遺産分割に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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西18丁目駅の遺産分割に強い弁護士が22件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、西18丁目駅の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

西18丁目駅で遺産分割に強い弁護士 が22件見つかりました。

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堀川秀太郎法律事務所

住所
北海道札幌市中央区南2条西12丁目323番地6号212ビル5階
最寄駅
地下鉄東西線「西11丁目」駅から徒歩約4分、市電「中央区役所前」から徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
堀川 秀太郎
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 神村 岡(弁護士法人創知法律事務所)

住所
北海道札幌市中央区大通西12丁目大通コニサービル5階
最寄駅
地下鉄東西線西11丁目駅2番出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
神村 岡
定休日
日曜 土曜 祝日
22件中 21~22件を表示
西18丁目駅で遺産分割の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

預貯金4000万円、不動産4件

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金、土地4筆、建物3棟
回収金額・経済的利益
8,550万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金、家財
回収金額・経済的利益

不動産の代償金

20,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金、不動産、預貯金数百万円

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
西18丁目駅で遺産分割の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:46596)さんからの投稿
兄弟3人で遺産相続で揉めています
既に2020年2月に父は亡くなっていて母は2000年に亡くなっております。
父は2009年に脳梗塞で倒れ脳幹をやられて嚥下障害でで摂食障害をもっており、2年流動食で過ごしてやっ
ストーマ外来と訪問看護を受けながら夜間もストーマの袋から便が漏れていた時に一緒に住んでいる私が対応し
介護のほとんどを行い、拘束、精神的圧迫や肉体的拘束があり介護をほぼ1人で行ったのはとても大変で苦しかったです
本来なら、施設で暮らせばこちらの負担も少なかったのですが父は絶対に施設に入らないと言う風に言っていたのでギリギリの所で何とか対応していました
介護認定を受けていた重病人を介護していた者が多く受け取れず介護していなかった者と不公平に納得できません

お困りとのことでご回答させていただきました。
ご相談者様がご指摘されている内容は寄与分というものになります。
寄与分については、介護していたからといって、当然に認められるものではなく、
その行為によって、被相続人の財産形成に寄与した必要があります。
今回のケースでいえば、本来であれば、施設などに入所しなければならないところを、
全てご相談者様が介護を対応されたため、施設費用の支出を免れたなどに認定される場合には、
寄与分が認められる場合があります。

他の相続人が納得してくれれば問題ありませんが、納得しれてくれない場合には、遺産分割調停を申し立てて、その中で寄与分をご主張される必要があります。
専門的な内容となりますので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月27日
相談者(ID:44155)さんからの投稿
父が亡くなり 相続人は父の子供である私たち3姉妹 と父の後妻です。後妻に聞いたところ 預貯金はわずかで 私たちが実家にいたころ父が購入した不動産がありました。私たちが独立後 父は再婚しその不動産で暮らしていました。相続するものがその不動産しかないとのことで 後妻も引越すとのことでしたので 所有者を一旦義母に変更し 売却し法定割合で分割するという遺産相続協議書に捺印しています。しかし 約1年半たっても売却できず 不動産買取や不動産会社を変更する等の提案をしても 聞き入れてもらえず ずっと同じ不動産にお願いしている状況です。姉妹が不動産会社を紹介するといっても 「口を出すな!私の不動産だから私の勝手にする!」といい 話し合いにもなりません。しまいに連絡しても返答がなく 進捗すらわかりません。もともと実家とは頻繁に行き来はしていませんでしたが 父が亡くなった際 義母とは話ができていたので こんなことになるなら協議書ももっと慎重になったのですが。こちらとしては 換価分割を目的とした協議をしたので 進捗も知りたいですし 速やかに売却してほしいと思っています。

お困りとのことでご連絡させていただきます。
相続人の義母が不動産の売却手続きを行なってくれないとのことですが、
売却手続きを進めないのであれば、時価相当額を前提として、法定相続分を請求していくことが考えられます。
義母が頑な態度を示されているのであれば、弁護士を介入させて手続きを進めていく必要がある状況と思われますので、ご相談をご希望の場合には、ご連絡いただければ存じます。
- 回答日:2024年05月02日
相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

遺産分割においては、原則として法定相続分に従って分割されますので、相続人がご兄弟のみであれば、2分の1ずつとなります。
お兄様のご主張は、特別受益のご主張と思われますが、ご両親と一緒に住んでいたとの理由のみで特別受益は通常認められません。
そのため、本件では、ご相談者様は土地の2分の1について権利を主張することが可能です。
話し合いでの解決が困難な場合には、遺産分割調整を申し立てられ、その中で解決していく必要があります。
- 回答日:2024年07月11日
相談者(ID:41411)さんからの投稿
祖母の預金の相続で揉めています。遺言書はありません。
祖母の娘1人、孫3人が相続人ですが、うち娘と孫2人で話をつけて遺産分割協議に進み孫1名は、集まりや話し合いに出てこない人間なので話を先に進めました。(事後報告で協議の合意なし)
後日、相続の手続きを進めていることを伝えると、その1名が預金残高を見せろ、話し合いの場には応じないとしてきたのです。通帳の残高はメール等のやりとりで確認することは難しく集まりに来て現物確認してほしい旨伝えるが、それに応じる様子はなく、話が先に進みません。

遺産分割の手続きにおいて、相続人の一人が話し合いに協力してくれない場合には、
遺産分割調停を申し立てる以外に手続きがないのが現状となります。
遺産分割調停を申し立て、それでも相手方が調停に出て来ない場合には、
最終的に裁判所が「審判」という判決のような手続で、最終的な相続分などを決定することになります。
- 回答日:2024年04月11日
回答ありがとうございます。
相手方は話し合いには応じず、相手が調停を申し立てようとしています。
遺産相続について、遺言書などはないので、相続の金額について、揉めようと思えば揉められるのでしょうか?
相談者(ID:41411)からの返信
- 返信日:2024年04月15日
相談者(ID:41501)さんからの投稿
遺産分配母親が1500万以上
長男が450万円
次男が500万振り分けましたが
納得行きません

お困りとのことでご回答させていただきます。

遺産分割の件についてですが、遺産分割協議書を作成した上で、上記金額が定まったのであれば、
追加で遺産の請求をすることはできません。
遺産分割協議書を作成しておらず、母の後見人が一方的に金額を決めたのであれば、別途遺産分割調停や不当利得返還請求を行うことによって、不足分を請求することが出来る可能性があります。

後見人の解任については、当該後見人の不正な行為を行っている必要がありますので、簡単に解任することは出来ないです。
単に、遺産の分割に納得できないという理由では解任することは出来ないです。
- 回答日:2024年04月09日
ありがとうございました
相談者(ID:41501)からの返信
- 返信日:2024年04月09日

北海道で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

北海道で相続税を相談できる税務署一覧

北海道で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が北海道内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

旭川中税務署

旭川市宮前1条3丁目3番15号旭川合同庁舎

0166-90-1451

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

旭川東税務署

旭川市東6条1丁目2番15号    

0166-23-6291

網走税務署

網走市南6条東5丁目9番地    

0152-43-2181

岩見沢税務署

岩見沢市2条東4丁目5番地の1    

0126-22-0810

浦河税務署

浦河郡浦河町大通5丁目86番4

0146-22-4131

江差税務署

檜山郡江差町字姥神町167番地1江差地方合同庁舎

0139-52-0078

小樽税務署

小樽市港町5番2号小樽地方合同庁舎

0134-23-2171

帯広税務署

帯広市西5条南8丁目 帯広第2地方合同庁舎    

0155-24-2161

北見税務署

北見市青葉町3番1号    

0157-23-7151

釧路税務署

釧路市幸町10丁目3番地釧路地方合同庁舎

0154-31-5100

倶知安税務署

虻田郡倶知安町南1条東3丁目1番地倶知安地方合同庁舎

0136-22-1192

札幌北税務署

札幌市北区北31条西7丁目3番1号    

011-707-5111

札幌中税務署

札幌市中央区大通西10丁目札幌第二合同庁舎

011-231-9311

札幌西税務署

札幌市西区発寒4条1丁目7番1号

011-666-5111

札幌東税務署

札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号    

011-897-6111

札幌南税務署

札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号    

011-555-3900

滝川税務署

滝川市大町1丁目8番14号    

0125-22-2191

十勝池田税務署

中川郡池田町字旭町1丁目8番地8 

015-572-2171

苫小牧税務署

苫小牧市旭町3丁目4番17号    

0144-32-3165

名寄税務署

名寄市西1条北1丁目11番地

01654-2-2157

根室税務署

根室市弥栄町1丁目18番地根室地方合同庁舎

0153-23-3261

函館税務署

函館市中島町37番1号

0138-31-3171

深川税務署

深川市4条15番3号

0164-23-2191

富良野税務署

富良野市桂木町3番2号    

0167-22-2144

室蘭税務署

室蘭市入江町1番地13室蘭地方合同庁舎

0143-22-4151

紋別税務署

紋別市南が丘町2丁目1番44号    

0158-23-2191

八雲税務署

二海郡八雲町相生町108番地8八雲地方合同庁舎

0137-63-2148

余市税務署

余市郡余市町朝日町1番地

0135-22-2093

留萌税務署

留萌市寿町3丁目19番地    

0164-42-0661

稚内税務署

稚内市末広5丁目6番1号稚内地方合同庁舎

0162-33-1155


 

北海道の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。北海道における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

 

相談先

所在地

電話番号

受付時間

旭川年金事務所

北海道旭川市宮下通2-1954-2

0166-72-5004

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

街角の年金相談センター 麻生

北海道札幌市北区北38条西4-1-8

011-708-7087

岩見沢年金事務所

北海道岩見沢市9条西3

0126-38-8000

小樽年金事務所

北海道小樽市富岡1-9-6

0134-65-5002

帯広年金事務所

北海道帯広市西1条南1

0155-65-5001

北見年金事務所

北海道北見市高砂町2-21

0157-33-6007

釧路年金事務所

北海道釧路市栄町9-9-2

0154-61-6000

街角の年金相談センター 札幌駅前

北海道札幌市中央区北1条西2-1 札幌時計台ビル4階

011-221-2250

札幌北年金事務所

北海道札幌市北区北24条西6-2-12

011-717-4133

札幌西年金事務所

北海道札幌市中央区北3条西11-2-1

011-241-7284 

札幌東年金事務所

北海道札幌市白石区菊水1-3-1-1

011-831-0735

新さっぽろ年金事務所

札幌市厚別区厚別中央2条6-4-30

011-892-9313

砂川年金事務所

北海道砂川市西4条北5-1-1

0125-28-9002

苫小牧年金事務所

北海道苫小牧市若草町2-1-14

0144-56-9001

函館年金事務所

北海道函館市千代台町26-3

0138-82-8001

室蘭年金事務所

北海道室蘭市海岸町1-20-9

0143-50-1004

留萌年金事務所

北海道留萌市大町3

0164-43-7211

稚内年金事務所

北海道稚内市末広4-1-28

0162-74-1000

北海道の相続事情

ここでは、北海道の相続事情について解説します。

北海道の遺産分割事件数は全国5位で減少傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、北海道における令和3年の遺産相続(分割)事件数は552件と全国8位でした。

前年の478件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、地方の中では遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>北海道で遺産分割に強い弁護士を探す

北海道の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の北海道における遺産分割事件数は552件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が41件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が201件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が219件、取下げが82件、当然終了が2件になっています。

 

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

41

1

0

201

6

219

82

2

552

参考:国税庁

北海道の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、北海道における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は578件と、全国10位でした。

 

北海道における令和3年の死亡者数である約6万9000件のわずか0.84%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>北海道の遺言書に強い弁護士を探す

北海道の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

北海道における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

札幌大通公証役場

北海道札幌市中央区北1条西4-2-2 札幌ノースプラザ6階

011-241-4267

札幌中公証役場

北海道札幌市中央区大通西11-4-63

011-271-4977

小樽公証役場

北海道小樽市色内1-9-1 松田ビル1階

0134-22-4530

岩見沢公証役場

北海道岩見沢市4条西1-2-5  MY岩見沢ビル2階

0126-22-1752

室蘭公証役場

北海道室蘭市中島町1-33-9 山松ビル4階

0143-44-8630

苫小牧公証役場

北海道苫小牧市表町2-3-23 エイシンビル2階

0144-36-7769

滝川公証役場

北海道滝川市大町1-8-1 滝川産経会館3階

0125-24-1218

旭川公証人合同役場

北海道旭川市6条通8-37-22 68ビル5階

0166-23-0098

名寄公証役場

北海道名寄市西1条南9-35

01654-3-3131

函館公証人合同役場

北海道函館市若松町15-7-51  函館北洋ビル5階

0138-22-5661

北海道が管轄する裁判所一覧

北海道において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

札幌家庭裁判所

北海道札幌市中央区大通西12丁目

011-221-7281

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

札幌家庭裁判所岩見沢支部

北海道岩見沢市4条東4丁目

0126-22-6650

札幌家庭裁判所滝川支部

北海道滝川市大町1-6-13

0125-23-2311

札幌家庭裁判所室蘭支部

北海道室蘭市日の出町1-18-29

0143-44-6733

札幌家庭裁判所苫小牧支部

北海道苫小牧市旭町2-7-12

0144-32-3295

札幌家庭裁判所浦河支部

北海道浦河郡浦河町常盤町19番地

0146-22-4165

札幌家庭裁判所小樽支部

北海道小樽市花園5-1-1

0134-22-9157

札幌家庭裁判所岩内支部

北海道岩内郡岩内町字高台192-1

0135-62-0138

札幌家庭裁判所夕張出張所

北海道夕張市末広1-92-16

0123-52-2004

札幌家庭裁判所静内出張所

北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-10

0146-42-0120

旭川家庭裁判所

北海道旭川市花咲町4丁目

0166-51-6251

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

旭川家庭裁判所名寄支部

北海道名寄市西4南9

01654-3-3331

旭川家庭裁判所紋別支部

北海道紋別市潮見町1-5-48

0158-23-2856

旭川家庭裁判所留萌支部

北海道留萌市沖見町2

0164-42-0465

旭川家庭裁判所稚内支部

北海道稚内市潮見1-3-10

0162-33-5289

旭川家庭裁判所深川出張所

北海道深川市2条1番4号

0164-23-2813

旭川家庭裁判所富良野出張所

北海道富良野市弥生町2-55

0167-22-2209

旭川家庭裁判所中頓別出張所

北海道枝幸郡中頓別町字中頓別166-5

01634-6-1626

旭川家庭裁判所天塩出張所

北海道天塩郡天塩町新栄通7

01632-2-1146

函館家庭裁判所

北海道函館市上新川町1番8号

0138-38-2370

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

函館家庭裁判所江差支部

北海道檜山郡江差町字本町237

0139-52-0174

0139-52-4344

函館家庭裁判所松前出張所

北海道松前郡松前町字建石48

0139-42-2122

函館家庭裁判所八雲出張所

北海道二海郡八雲町末広町184

0137-62-2494

釧路家庭裁判所

北海道釧路市柏木町4-7

0154-41-4171

釧路家庭裁判所帯広支部

北海道帯広市東8条南9丁目1

0155-23-5141

釧路家庭裁判所網走支部

北海道網走市台町2丁目2-1

0152-43-4115

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

釧路家庭裁判所北見支部

北海道北見市寿町4丁目7-36

0157-24-8431

釧路家庭裁判所根室支部

北海道根室市敷島町2丁目3

0153-24-1617

釧路家庭裁判所本別出張所

北海道中川郡本別町柳町4

0156-22-2064

釧路家庭裁判所遠軽出張所

北海道紋別郡遠軽町1条通北2丁目3-25

0158-42-2259

釧路家庭裁判所標津出張所

北海道標津郡標津町北2条西1丁目1-17

0153-82-2046

北海道で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

北海道で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

北海道の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

北海道内には、6カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス札幌

札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 1階

050-3383-5556

法テラス函館

函館市若松町6-7 ステーションプラザ函館5階

0570-078390

法テラス江差法律事務所

檜山郡江差町字中歌町199-5

050-3383-5563

法テラス八雲法律事務所

二海郡八雲町富士見町21-1

050-3383-8366

法テラス旭川

旭川市3条通9-1704-1 TKフロンティアビル6階

0570-078391

法テラス釧路

釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル1階

0570-078392

北海道の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

北海道内には、旭川弁護士会・釧路弁護士会・札幌弁護士会・函館弁護士会の4つの弁護士会が存在します。

北海道内には、北海道の弁護士会が運営する法律相談センターが16カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター旭川

旭川市花咲町4丁目 旭川弁護士会館

0166-51-9527

法律相談センター釧路

釧路市柏木町4番3号

0154-41-3444

法律相談センター帯広

帯広市東8条南9-1

0155-66-4877

法律相談センター根室

根室市曙町1丁目40番地

0154-41-3444

法律相談センター北見

北見市北2西3 朝田ビル2階

0154-41-3444

法律相談センター網走

網走市北2条西3丁目3番地

0154-41-3444

法律相談センター札幌

札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館2F

011-251-7730

法律相談センター新さっぽろ

札幌市厚別区厚別中央2条5丁目 サンピアザ センターモール3F

011-896-8373

法律相談センターおたる

小樽市稲穂2丁目22-4樽石ビル7階

0134-23-8373

法律相談センター中空知

滝川市大町1丁目4番13号共栄ビル2F

0125-22-8373

法律相談センター南空知

岩見沢市有明町南1番地1岩見沢市有明交流プラザ2階

0126-33-8373

法律相談センターむろらん

室蘭市中島町1丁目24番11号 中島中央ビル4F

0143-47-8373

法律相談センター苫小牧

苫小牧市若草町3丁目2-7 大東若草ビル 3階

0144-35-8373

法律相談センターしりべし

岩内郡岩内町字高台84番地の3

0135-62-8373

法律相談センターひだか

日高郡新ひだか町静内吉野町2丁目1番4号

0146-42-8373

法律相談センター函館

函館市上新川町1番3号

0138-41-0232

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

北海道でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、北海道で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

北海道でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、北海道で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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