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新白島駅で事業承継に強い弁護士 が14件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人がご自身
被相続人
ご自身
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遺産の種類
預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
約
2,300万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
不動産の相続を回避 |
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依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者のいとこ達
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
3,350万円
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依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
被相続人の兄
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
相手方に不動産を買い取ってもらえた |
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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令和5年(2023年)分、広島県の被相続人数は35,563人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は761人で、課税割合は9.9%です。
全国平均の9.9%とほぼ同水準で、おおむね全国平均と同じ頻度で相続税が課税されている地域です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。
広島県の課税価格の合計額は395億円で、前年比103.1%です。
申告税額の合計額は482億円で、前年比114.5%となりました。
被相続人1人当たりの課税価格は5,191万円、1人当たり税額は1,375万円です。
国税局管内全体の相続財産の内訳は、土地が26.0%(2,686億円)、家屋が5.5%(567億円)、有価証券が14.7%(1,524億円)、現金・預貯金等が41.6%(4,299億円)、その他が12.2%(1,258億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は31.5%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が41.6%と最大となっています。
※ 上記の財産構成は広島国税局管内(広島県・岡山県・鳥取県・島根県・山口県)全体の令和5年分データで、広島県単独の財産構成は国税庁の公表資料に掲載されていません。
出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(広島国税局・広島県分)
広島県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。
出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)
広島県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。
・広島国税局管内全体の財産構成では現金・預貯金等が41.6%と最大で、土地(26.0%)を大きく上回っています。
東京都と比較して不動産依存度が低く、金融資産の割合が高い傾向があります
・広島県の課税割合は令和5年9.9%で全国平均9.9%と同水準です。
10件に1件程度が相続税の申告対象となります
・被相続人1人当たり課税価格は5,191万円(令和5年)と、全国比較では中程度の水準にあります。
東京都(1億8,733万円)や大阪府(1億3,830万円)と比べると低く、地価格差が反映されています
・令和5年の申告税額は482億円と令和4年比114.5%で増加しており、申告件数・税額ともに増加傾向にあります
・2024年4月の相続登記義務化により、広島県内の未登記不動産の整理が急務となっています。
広島法務局は本局・6支局・1出張所の計8拠点で相談を受け付けており、相続人申告登記制度も活用できます
広島県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは広島県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。
広島弁護士会は広島県内5か所の法律相談センターと、三次・庄原を対象とする北部巡回相談で相続相談を受け付けています。
相談は予約制で、WEB(soudan-yoyaku.jp)または電話(082-225-1600)から申し込めます。
遺産分割・相続放棄・遺留分・遺言の有効性など相続全般に対応しています。
初回相談料は法律相談センターひろしまが40分6,600円、福山・呉・東広島・尾道は30分5,500円、北部巡回は無料が目安ですが、最新の料金は各センターの窓口でご確認ください。
WEB予約は広島弁護士会公式サイト(soudan-yoyaku.jp)から可能です。
北部巡回相談の日程は月ごとに異なるため、事前に電話でご確認ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法律相談センターひろしま | 広島市中区上八丁堀2-73 広島弁護士会館 | 082-225-1600 |
| 法律相談センター福山 | 福山市三吉町1丁目6番1号 広島弁護士会福山地区会館 | 084-973-5900 |
| 呉法律相談センター | 呉市中央2-1-29 広島弁護士会呉地区会館 | 0120-969-214 |
| ひがし広島法律相談センター | 東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島2階 | 082-421-0021 |
| 法律相談センター尾道 | 尾道市新浜1丁目7-25 NTT尾道ビル1階 広島弁護士会尾道地区会館 | 0848-38-1640 |
| 広島北部巡回法律相談センター(三次・庄原) 巡回相談。詳細日程は広島弁護士会の公式サイトを参照 |
三次市・庄原市(巡回形式、日程は広島弁護士会HPを確認) | 0120-969-214 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
広島県内には広島市中区に1か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
電話相談は「法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)」で受け付けています。
法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は広島県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。
| 同居家族の人数 | 収入基準(月額・手取り) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 1人(単身) | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス広島 平日9時〜17時。IP電話・050番号は050-3383-5485 |
〒730-0013 広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル1階 | 0570-078352 |
出典:法テラス広島 事務所案内
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
広島司法書士会は広島市・福山市・三次市に4か所の総合相談センターを設け、相続登記手続きや遺産分割協議書作成の無料相談に対応しています。
相続登記相談センター(フリーダイヤル0120-13-7832)では電話申し込み後に折り返し対応します。
相続登記の義務化(2024年4月)に伴い、相続人申告登記制度も利用できます。
詳細は広島法務局または司法書士会へお問い合わせください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 広島司法書士会 本会 | 〒730-0012 広島市中区上八丁堀6番69号 | 082-221-5345 |
| 広島司法書士会総合相談センター 電話受付 月〜金 12時〜15時 |
広島市中区上八丁堀6番69号 広島司法書士会館1階 | 082-511-7196 |
| 広島相続登記相談センター 月〜金 10時〜16時。申し込み後3日以内に折り返し対応 |
広島市中区上八丁堀6番69号 広島司法書士会館1階 | 0120-13-7832 |
| 福山総合相談センター 月・水・金 13〜15時、火・木 17〜19時、土 10〜12時 |
広島県福山市若松町7番7号 尾崎ビル1階 | 084-926-4654 |
| 北部総合相談センター(三次) 毎月第2・3・4水曜日 17:30〜19:30(予約専用) |
広島県三次市十日市西六丁目10番45号 みよしまちづくりセンター内 | 0824-63-2217 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
広島県は中国税理士会(広島市南区)が管轄しており、県内各地の税務相談センターで無料相談を実施しています。
相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。
無料相談の日程・場所は中国税理士会へ直接お問い合わせください(082-261-2315)。
各市の税務相談センターの開設日・場所・予約方法は、中国税理士会(082-261-2315)または各支部へお問い合わせください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 中国税理士会 本会 | 広島市南区皆実町1丁目3番49号 | 082-261-2315 |
出典:中国税理士会 公式サイト
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
広島県行政書士会は広島市中区に本会を置き、県内9支部(広島西・広島北・広島・呉・東広島・尾道・三原・福山・備北)で活動しています。
相談予約は本会(082-249-2480)へ、平日8時30分〜16時(完全予約制)。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
各支部の連絡先は広島県行政書士会(082-249-2480)にお問い合わせください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 広島県行政書士会 本会 | 〒730-0037 広島市中区中町8番18号 広島クリスタルプラザ10階 | 082-249-2480 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
広島家裁本庁が広島市中区に置かれ、呉・尾道・福山・三次の各支部を含む県内5か所に拠点があります。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書の検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
管轄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、申立書の書式は裁判所公式サイトから入手できます。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
管轄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 広島家庭裁判所 本庁 | 〒730-0012 広島市中区上八丁堀1-6 | 082-228-0494 |
| 広島家庭裁判所 呉支部 | 〒737-0811 呉市西中央4-1-46 | 0823-21-4992 |
| 広島家庭裁判所 尾道支部 | 〒722-0014 尾道市新浜1-12-4 | 0848-22-5286 |
| 広島家庭裁判所 福山支部 | 〒720-0031 福山市三吉町1-7-1 | 084-923-2806 |
| 広島家庭裁判所 三次支部 | 〒728-0021 三次市三次町1725-1 | 0824-63-5169 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
広島県内には広島市・東広島市・呉市・尾道市・福山市・三次市の計6か所に公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じた段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。
住所は日本公証人連合会および広島法務局公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 広島合同公証役場 | 〒730-0037 広島市中区中町7-41 三栄ビル9階 | 082-247-7277 |
| 東広島公証役場 | 〒739-0043 東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階 | 082-422-3733 |
| 呉公証役場 | 〒737-0051 呉市中央3丁目1-26 第一ビル3階 | 0823-21-2938 |
| 尾道公証役場 | 〒722-0014 尾道市新浜2丁目5-27 大宝ビル5階 | 0848-22-3712 |
| 福山公証役場 | 〒720-0034 福山市若松町10-7 若松ビル3階 | 084-925-1487 |
| 三次公証人役場 | 〒728-0014 三次市十日市南1丁目4-11 | 0824-62-3381 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
広島法務局は本局1か所・支局6か所・出張所1か所の計8拠点を管轄しています。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は広島法務局の専用ページで案内されています。
証明書の交付はオンライン申請も利用できます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 広島法務局 本局 | 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30 | 082-228-5201 |
| 廿日市支局 | 〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40 | 0829-31-2164 |
| 東広島支局 | 〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11 | 082-423-7707 |
| 呉支局 | 〒737-0051 呉市中央三丁目9番15号 | 0823-21-9288 |
| 尾道支局 | 〒722-0002 尾道市古浜町27-13 | 0848-23-2883 |
| 福山支局 | 〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2 | 084-923-0100 |
| 三次支局 | 〒728-0021 三次市三次町1074 | 0824-62-5070 |
| 可部出張所 | 〒731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20 | 082-812-2548 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
広島県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が広島県の相続で重要になります。
不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。
広島県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、広島県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。
2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。
相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。
相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。
広島県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、広島県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。
自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。
遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。
基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。
不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。
広島県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、広島県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。
相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、広島県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が広島県に住んでいた場合、住所地を管轄する広島県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。
確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
広島県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。
不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、広島県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)と同水準ですが、被相続人数が多い地域では基礎控除を超える事案も一定数あるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。