はばたき法律事務所
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はばたき法律事務所からのメッセージ
法律相談QA
現在、県外に住む疎遠だった父が入院となり、次女の私しか面倒を見る人がおらず(姉は事実上、父と私と縁切り状態)親戚にも頼まれ、度々、父の住んでいるアパートにたまに泊まらせてもらいそこから入院先に向かうなどして面倒をみている状況です。
入院中で身体も不自由な為、お金管理も父のキャッシュカードより頼まれて、入院費や、父に関わるお金関係は私が引き出して管理しています。
それ以前から認知の初期も見受けられ、国保などの滞納も私が一緒に支払っている状況です。
父には多額の住宅ローンなど借金があり、私もおそらく姉も相続放棄する予定です。
ですが、父の戸籍上、(ほぼ亡くなっているか、金額などを聞いたら相続放棄はすると思います)私達意外に相続する人はいないと思います。
早々の回答ありがとうございました。
借金あるか不明なので、相続放棄したいです。
相続放棄の手続きは、お母様が亡くなったことを知った日から3か月以内に最後の住所地の管轄の家庭裁判所で行うことができます。
手続には戸籍謄本が必要となりますが、事案によって必要な戸籍謄本の範囲が異なります。
一般的には、11万円から22万円程度の弁護士費用がかかると思われますが、個々の弁護士によって異なります。
当事務所の場合には、弁護士費用11万円と裁判所への手数料等の実費1万円程度をお願いすることが多いです。
すでに3か月の相続放棄の熟慮期間が近づいてきているものと思われますが、戸籍謄本の取得に時間がかかることもあるため、早急に法律事務所や弁護士会法律相談センターで相談をお受けになられることをお勧めいたします。
当事務所でご相談いただく場合には、お手数ですが一度事務所宛にお電話ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
入院の連帯保証人は免れない為、死亡退院した時も入院費は私が支払わなければなりません。
入院給付金の受け取りを指定代理人として自分の口座に振り込んでもらい、入院費を支払った場合は相続放棄はできるのか、もしくは、単純承認になり、相続放棄できないのか、不安になり相談しました。
保険契約上、保険金受取人が相談者様となっているのであれば差し支えありませんが、指定代理人は本人に代わって請求をするだけで、あくまで保険金請求権自体はお父様本人に帰属することになります。
したがって、お父様が亡くなられた後に、指定代理人として保険金を受け取って入院費を支払う行為は単純承認に該当し、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
アクセス
広島県広島市中区八丁堀6-7-504チュリス八丁堀
事務所詳細
事務所名 |
はばたき法律事務所 |
|---|---|
代表弁護士 |
毛利 圭佑 |
弁護士登録番号 |
54458 |
所属団体 |
広島弁護士会 |
住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀6-7-504チュリス八丁堀 |
最寄駅 |
八丁堀駅から徒歩5分 |
電話番号 |
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対応地域 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |





