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新白島駅で遺産相続に強い電話相談可能な弁護士一覧

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新白島駅の遺産相続に強い弁護士が11件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、新白島駅の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

新白島駅で遺産相続に強い弁護士 が11件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

松田法律事務所

住所
広島県広島市中区上幟町4-7縮景園ひろえビル303
最寄駅
市電/女学院前電停から徒歩4分、縮景園前電停から徒歩約4分 | 広島駅/南口から徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
松田 健
定休日
不定休

熊野量規法律事務所

住所
広島県広島市中区八丁堀2番31号広島鴻池ビル9F
最寄駅
八丁堀駅・女学院駅
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
中村 麗子
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 広島本部

住所
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
田中伸
定休日
日曜 土曜 祝日

よあけ法律事務所

住所
広島県広島市中区上八丁堀3番6号 第2ウエノヤビル703
最寄駅
広島電鉄白島線 縮景園前駅
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
瀧川 智昭、保志 明子、山田 敏之
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
縮景園前駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
吉村航
定休日
日曜 土曜 祝日
11件中 1~11件を表示
新白島駅の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
回収金額・経済的利益
700万円
依頼者の立場
被相続人の長男
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産の相続を回避

依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者のいとこ達
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
遺産・財産の使い込み

使い込みに対する損害賠償を獲得した事例

60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

相続財産の確保

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の子、被相続人の兄弟姉妹、被相続人の甥姪
遺産の種類
預貯金、非公開株式
回収金額・経済的利益

承継会社の株式

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の夫の子ら
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

1,600万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
新白島駅の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:50396)さんからの投稿
度々の相談失礼します。
現在、県外に住む疎遠だった父が入院となり、次女の私しか面倒を見る人がおらず(姉は事実上、父と私と縁切り状態)親戚にも頼まれ、度々、父の住んでいるアパートにたまに泊まらせてもらいそこから入院先に向かうなどして面倒をみている状況です。
入院中で身体も不自由な為、お金管理も父のキャッシュカードより頼まれて、入院費や、父に関わるお金関係は私が引き出して管理しています。
それ以前から認知の初期も見受けられ、国保などの滞納も私が一緒に支払っている状況です。
父には多額の住宅ローンなど借金があり、私もおそらく姉も相続放棄する予定です。
ですが、父の戸籍上、(ほぼ亡くなっているか、金額などを聞いたら相続放棄はすると思います)私達意外に相続する人はいないと思います。

先々、お父様が亡くなられた後に預金の引出等をした場合や死亡直前に多額の引出をしてその使途の説明がつかないような場合には単純承認に当たる可能性がありますが、ご相談者様の現状の行為が単純承認に当たることはありません。
- 回答日:2024年08月23日
今の状況では単純承認に当たらないと確認し安心しました。
早々の回答ありがとうございました。
相談者(ID:50396)からの返信
- 返信日:2024年08月23日
相談者(ID:50396)さんからの投稿
現在入院中の父親の相続放棄を考えています。
入院の連帯保証人は免れない為、死亡退院した時も入院費は私が支払わなければなりません。

入院給付金の受け取りを指定代理人として自分の口座に振り込んでもらい、入院費を支払った場合は相続放棄はできるのか、もしくは、単純承認になり、相続放棄できないのか、不安になり相談しました。

医療保険の入院給付金ということでしょうか?
保険契約上、保険金受取人が相談者様となっているのであれば差し支えありませんが、指定代理人は本人に代わって請求をするだけで、あくまで保険金請求権自体はお父様本人に帰属することになります。
したがって、お父様が亡くなられた後に、指定代理人として保険金を受け取って入院費を支払う行為は単純承認に該当し、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
- 回答日:2024年08月19日
相談者(ID:30536)さんからの投稿
先月弟が亡くなりました。
12月初めから弟が出勤しなかった為 安否確認の為に 警察と不動産屋と連帯保証人で アパートに行ったそうです。その時に部屋に給料日後だったので現金があったのを連帯保証人も見ています。
連帯保証人は会社の人です。
アパートで亡くなっていた為 検視が入りました。その際に警察が何かあってもいけないとの事で現金やカード類を持ち帰っていました。
遺体を引き取りに行った時に遺品として返却されて私が保管しています。
亡くなった12月分 年末年始で解約出来ず1月分の家賃の支払いが必要だそうで その現金から支払ってもらえないか?弟が生きていたら そのお金で家賃を支払うはずだったから!と連絡がありました。
弟は2、30年前に離婚しており 子どもが2人いましたが 連絡とって無いようで 所在は不明です。

弟様がお亡くなりになられたとのこと。心よりお悔やみ申し上げます。

実際の対応の仕方としては色々と考え方はあるかとは思いますが、ご質問に対して端的にお答えするとすれば、「相続放棄をするのであれば、その現金で支払いはできない」ということになろうかと思います。

細かい点としましては、まずは弟様のお子様が相続人であり、お子様らが皆相続放棄された場合はご両親、その次が相談者様になるなど順序の話などもありますが、考え方としましては、少し乱暴かもしれませんが、
「相続放棄=他人と一緒(相続の場面では)」と捉えると少し分かりやすいかもしれません。
そうすると、今、相談者様が保管されている「現金」は、「他人の現金」ですので、勝手に使うことはできないということが分かりやすいかと思います。

そのため、「他人の現金を保管しているにすぎない」相談者様としては、その現金を勝手に使う(=家賃を支払う)ことはできないということになります。

では今後どう対応すればよいのか、連帯保証人が何かできないのか、などの話につきましては、ケースバイケースで様々な対応の仕方があるかと思いますので、専門家等に相談されるのが良いかと思います。
- 回答日:2024年01月10日

広島県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

 

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

 

ここでは、広島県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

 

広島県で相続税を相談できる税務署一覧

 

広島県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。

 

以下が広島県内の税務署になります。

 

 税務署名

 所在地

 電話番号

 受付時間

 広島国税局

 

 広島県広島市中区上⼋丁堀6-30

 

 082-221-9211  

 月曜日から金曜日

 (祝日・年末年始を除く)

 

 午前8時30分~午後5時00分 

 広島東税務署

 

 広島県広島市中区上⼋丁堀3-19

 

 082-227-1155

 広島税務署

 

 広島県広島市⻄区観⾳新町1-17-3

 

 082-234-3110

 広島南税務署 

 

 広島県広島市南区宇品東6-1-72

 

 082-253-3281

 廿市税務署

 

 広島県廿⽇市市桜尾2-1-26

 

 0829-32-1217

 呉税務署

 

 広島県呉市⻄中央2-1-21

 

 0823-23-2424

 税務署

 

 広島県広島市安芸区海⽥町⼤正町1-13 

 

 082-823-2131

 広島北税務署

 

 広島県広島市安佐北区⻲⼭2-25-10

 

 082-814-2111

 税務署

 

 広島県⾼⽥郡吉⽥町⼤字吉⽥3604-1

 

 0826-42-0008

 条税務署

 

 広島県東広島市⻄条昭和町16-8

 

 0824-22-2191

 原税務署

 

 広島県⽵原市中央3-2-12

 

 0846-22-0485

 尾道税務署

 

 広島県尾道市古浜町27-18

 

 0848-22-2131

 三原税務署

 

 広島県三原市宮沖2-12-1

 

 0848-62-3131

 税務署

 

 広島県福⼭市三吉町4-4-8

 

 0849-22-1350

 府中税務署

 

 広島県府中市鵜飼町555-40

 

 0847-45-2570

 三次税務署

 

 広島県三次市⼗⽇市東1-13-5

 

 0824-62-2721

 庄原税務署

 

 広島県庄原市三日市町667-5

 

 08247-2-1001

 

広島県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

 

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。

 

広島県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

 

 年金事務所名

 所在地

 電話番号

 受付時間

 広島東年金事務所

 

  広島県広島市中区基町1-27

 

 082-228-3131  

 月曜から金曜

 午前8時30分~午後5時15分 

 

 週初の開所日

 午前8時30分~午後7時00分

 

 第2土曜

  午前9時30分~午後4時00分

 福山年金事務所

 

 広島県福山市旭町1-6

 

 084-924-2181

 呉年金事務所

 

 広島県呉市宝町2-11

 

 0823-22-1691

 三原年金事務所

 

 広島県三原市円一町2-4-2

 

 0848-63-4111

 三次年金事務所

 

 広島県三次市十日市東3-16-8 

 

 0824-62-3107

 備後府中年金事務所 

 

 広島県府中市府中町736-2

 

 0847-41-7421

 

 

広島県の相続事情

 

ここでは、広島県の相続事情について解説します。

広島県の遺産分割事件数は全国11位で減少傾向

 

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、広島県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は件と全国11位で、前年の292件と比べて減少傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>広島県で遺産分割に強い弁護士を探す

 

広島県の遺産分割事件数(終局区分別)令和3年

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の広島県における遺産分割事件数は280件で、全国の遺産分割事件数の約2.1%を占めています。

 

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が19件、却下が0件、分割禁止が1件、調停成立が144件、調停をしないが0件、調停に代わる審判が72件、取下げが44件、当然終了が0件になっています。

 

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

19

0

1

144

0

72

44

0

280

 

参考:国税庁

 

広島県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

 

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、広島県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は424件と、全国12位でした。

 

広島県における令和3年の死亡者数の22,857件のわずか1.05%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。

 

相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

 

>>広島県の遺言書に強い弁護士を探す

 

広島県の公証役場一覧

 

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

 

広島県における公証役場は以下になります。

 

 公証役場名

 所在地

 電話番号

 広島公証人合同役場 

 

 広島県広島市中区中町7-41三栄ビル9階

 

 082-247-7277 

 東広島公証役場

 

 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島4階  

 

 082-422-3733

 呉公証役場

 

 広島県呉市中央3-1-26第一ビル3階

 

 0823-21-2938

 尾道公証役場

 

 広島県尾道市新浜2-5-27大宝ビル5階

 

 0848-22-3712

 福山公証役場

 

 広島県福山市若松町10-7若松ビル4階

 

 084-925-1487

 三次公証人役場

 

 広島県三次市十日市南1-4-11

 

 0824-62-3381

 

広島県が管轄する裁判所一覧

 

広島県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

 

 裁判所名

 所在地

 電話番号

 受付時間

 広島家庭裁判所

 

 広島県広島市中区上八丁堀1-6 

 

 082-228-0494  

 月曜日から金曜日

 (祝日・年末年始を除く) 

 午前

 9時00分~11時30分

 

 午後

 1時00分~4時00分

 広島家庭裁判所三次支部 

 

 広島県三次市三次町1725-1

 

 0824-63-5169

 広島家庭裁判所呉支部

 

 広島県呉市西中央4-1-46

 

 0823-21-4992

 広島家庭裁判所福山支部

 

 広島県福山市三吉町1-7-1

 

 084-923-2806

 広島家庭裁判所尾道支部

 

 広島県尾道市新浜1-12-4

 

 0848-22-5286

 

広島県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

 

広島県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

 

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。

 

民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

広島県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

 

広島県内には、1カ所の法テラスが設置されています。

 

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

 

 法テラス名

 所在地

 電話番号

 法テラス広島 

 

 広島市中区八丁堀2-31 鴻池ビル1階

 

 082-247-7277 

広島県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

広島県内には、広島県の弁護士会が運営する法律相談センターが5カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

 

法律相談センターひろしま

 

 

広島市中区上八丁堀2-73

 

082-225-1600

法律相談センター福山

福山市三吉町1丁目61

084-973-5900

(受付専用)

呉法律相談センター

呉市中央2-1-29

0120-969-214

(受付専用)

ひがし広島法律相談センター

東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島2

082-421-0021

(受付専用)

 

広島北部巡回法律相談センター

 

 

日程により異なる

 

0120-969-214

 

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

 

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

 

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

 

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

 

広島県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

 

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、広島県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

 

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

 

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。

 

申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

 

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。

 

所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。

 

また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

 

広島県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

 

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

 

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、広島県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

 

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

 

 

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