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名古屋駅で遺産相続に強い弁護士 が1件見つかりました。

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遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

負債の相続放棄

800万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅遺産(資産価値)

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の孫兼養子
被相続人
依頼者の祖父兼養父
紛争相手
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

相続財産規模

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

700万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の子の配偶者
被相続人
依頼者の亡配偶者の父
紛争相手
依頼者の亡配偶者兄弟
名古屋駅の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:39203)さんからの投稿
一昨年末に母が亡くなりました。
既に父は他界。
相続人は、私と弟の2人です。
遺産は、預貯金と実家の土地、建物です。
父が死亡した時に、母と弟で家(建物)を二分の一づつ共有名義にしております。土地は、母名義です。
弟は、母の葬儀の後私に相続放棄を迫りましたが、私は法定相続分を希望しています。
弟の言い分として、私が結婚後持ち家である為、実家の家は要らないと母と話をしていたと言い、その言葉を信じて、賃貸に住んでいると言いだし、今更勝手だとの事で相続の話し合いが進みません。
4月から相続義務化になると、話し合いが進まずにいるとどうなるかも心配です。
弟は、お金に執着心が強く、生前母から土地の権利書を私に預かってほしいと渡されています。

まず、相続放棄は強制されることはありませんので、相続放棄の必要はないかと存じます。

次に、結婚後に持ち家があることや実家の家が不要なことはご自身の法定相続分には関係ありませんので、法定相続分を主張されることも問題ありません。

4月からの相続登記の義務化も直ちに大きな影響はありませんのでご心配はありません。当事者間の話し合いが難しい場合には、専門家である弁護士に依頼して遺産分割協議又は遺産分割調停を行うことをお勧めします。

早速のご回答ありがとうございます。
4月からの相続登記の義務化についても、大きな影響がない事に安心いたしました。
相談者(ID:39203)からの返信
- 返信日:2024年03月22日
相談者(ID:04691)さんからの投稿
実父母と敷地内同居をしています。
現在、母介護、父入院中です。

もし二人が亡くなった場合の土地名義のご相談です。

私は主人の名字を名乗っていますが、数少ない旧姓が途絶えてしまうし、両親は土地が主人の名字になってほしくないそうです。

私の子供が結婚後、私の旧姓を名乗り、土地を引き継いでもらいたいですが、このご時世、結婚が遅い場合もあります。しかもまだ小学生です。

私は結婚時、自分の名字を名乗りたかったですが、長男である主人に譲りました。

両親二人が亡くなった場合、離婚し、私が旧姓に戻り土地を引き継ぐしか方法はありませんか?

土地が主人の名字に変わることは両親、私も受け入れられません。

お返事よろしくお願いいたします。

離婚以外で婚姻時の姓を変更できるのは、夫婦の一方が死亡した場合があります。
それ以外ですと、子どもさんをご両親の養子にしていただいて、遺産分割で子どもさんに相続登記をするといったことも可能かと思います。


両親が亡くなる前に養子にするという形ですね。
将来はこの形を考えていましたが、思ったより両親が早く亡くなる可能性があります。
回答ありがとうございました。
相談者(ID:04691)からの返信
- 返信日:2023年01月20日
相談者(ID:26539)さんからの投稿
音信不通の弟がいます。もう20年ほどになります。メールや電話もブロックされています。住所はおおよそわかります。

ご両親様の面倒のご趣旨が財産管理に関することであれば、ご両親様との間で財産管理、任意後見契約に関する公正証書の作成をされることをお勧めします。詳細等はご連絡頂けますとご説明できると思います。
- 回答日:2023年12月05日
相談者(ID:26915)さんからの投稿
相続の話し合いをした時に「父が遺言を残し、家と土地を配偶者に渡したい」ということで、娘の私と姉は預金金額のみを分配する方向でお願いしたいと言われ、一旦は引き受けたが、その後遺言書のコピーを送付してもらうよう依頼したところ、紛失して見つかっていないと回答。よく調べたいのと同時に、家や土地も分配される権利があるので、法律に則ってちゃんと分配されるよう、話をつけていきたい。

当事者間での遺産分割協議が困難である場合には、代理人弁護士に依頼して代理人弁護士による遺産分割交渉を実施することが考えれます。その代理人による遺産分割交渉も不成立又は応じられない場合には、所轄家庭裁判所による遺産分割調停の申立てをするのが一般的な流れになります。
- 回答日:2023年12月11日
相談者(ID:01596)さんからの投稿
困ってます。父が5/5に逝去しその後の相続問題です。

私は愛知県に在住の長女です。
父は鹿児島出身で親から共有林の一部を相続していたようです。それは兄弟3人と他の親族10人で共有しているようです。昨年までは代表者(親族)が全ての固定資産税を払っていましたが、今年から父の名義で個別にと役所から依頼があり支払いました。
その依頼の電話がきた昨年 かなり前に亡くなった伯父の分が誰も払う意思がなく困っていたため、金額も微々たるものなので仕方なく父が払うことになりました。その伯父は息子がいるのですが亡くなった時に全ての財産を相続放棄していて伯父の名義だけが残ってる状態で、結果 長い間代表者が支払っていた状態でした。
…で 今回父が逝去したことで相続が発生しています。私自身知らない土地ですし、今後活用することもない山なので正直いうと手放したいです。でも他に相続するものもあるので相続放棄はできません。なので私が引継ぎ名義変更をする事になりそうです。その後売るなり贈与するなりは自分がゆっくり時間かけてやれば良いのかなと思ってます。
一番悩んでいるのは伯父 の土地の事で、今後私家族は固定資産税を払うつもりはありません。となると、また支払う人がいなくなりますが仕方がないのかなと思います。
父が一度だけ肩代わり支払いしたことは今後何か関わりがありますか?
父は既に亡くなってますが、父の権利で伯父の土地を放棄するってできますか?それが出来るなら、私自身が父の土地を相続するのは伯父の件が済んでから?

なにしろ解らないことだらけです!
他の方法等も含め詳しい方御指南くださいませ!

一度だけ肩代わり支払いをしたことで支払う方が固定するということはないと考えます。

しかし伯父様名義での持分はご兄弟で相続していることになるのではないでしょうか。兄弟全員が相続放棄をしていれば別ですが。
したがって、固定資産税の支払義務は役所としては兄弟で支払って欲しいということになるかと思いますし、それを否定できるだけの理由が内容に思われます。

取り急ぎ。
相談者(ID:27262)さんからの投稿
おじさんは20年ぐらい前で おばさんは50年ぐらい前に 亡くなってますおばさんの遺産は 土地で 現在 家が立っていて
おじさんの遺産は 土地と預貯金など あります
現在 5グループに 別れて 協議してます

遺産分割調停の弁護士費用の着手金は基本は30万円(+消費税)ですが、ご依頼者様が複数になる場合には、2人目以後は1名あたり20万円(+消費税)を加算する基準でお願いしております。着手金の分割払いも大丈夫です。
- 回答日:2023年12月12日
相談者(ID:26947)さんからの投稿
 父の遺産相続に対する相続放棄の取り消しが受理されたので、遺産分割協議のやり直しを2年前から兄に求めているが無視されている。このままでは解決できないため家庭裁判所に遺産分割審判申し立てを検討中。
 現時点では父の遺産(不動産、預金)はすべて兄名義になっている。これまでの兄による遺産の隠匿や私への嫌がらせ行為などを鑑みて遺産相続審判前の保全処分の必要性を強く感じている。
 すでに、兄名義となってしまっている遺産にも仮処分や仮差し押さえの申し立てはできるのでしょうか?
 また、費用や手続き方法、弁護士費用はどのくらいかかりますか?
 審判後に相続財産が確保できるかも含めて審判の申し立て行うかどうか決めたいと思っています。
 

遺産範囲確認訴訟を前提とする仮処分は可能性としてはあり得ると理解します。費用に関しては個別物件の評価額によって判断されますので、その資料をご準備頂いてご相談を頂けますと幸いです。
- 回答日:2023年12月11日
 お忙しいところ早速ご回答ありがとうございました。
 審判申し立てと同時に仮処分申請はむりということでしようか?
 また、遺産分割のやり直し審判の申し立てをするためには、その前に遺産範囲を確認訴訟をしなければならないのでしょうか。
相談者(ID:26947)からの返信
- 返信日:2023年12月11日
既に被相続人様ではなくご親族様に不動産登記の名義変更が完了し、かつ、遺産であることの争いが生じている場合には、所轄家庭裁判所では遺産範囲確認訴訟を先行することを指示されます。仮に、遺産分割調停の申立てをされましても家庭裁判所より取下げ又は却下を指示されることが通例にはなります。保全処分としては所轄地方裁判所に遺産範囲確認訴訟の民事訴訟提起を前提としての保全処分申立は可能性はあり得ると思います。保全処分の可否については証拠資料の程度にもよることはご理解をお願いします。
弁護士 木下 敏秀(旭合同法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年12月13日

愛知県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、愛知県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

愛知県で相続税を相談できる税務署一覧

愛知県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が愛知県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

名古屋国税局

愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎

052-951-3511

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

名古屋中税務署

愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎

052-962-3131

名古屋東税務署

愛知県名古屋市東区主税町3-18

052-931-2511

千種税務署

愛知県名古屋市千種区振甫町3-32

052-721-4181

名古屋北税務署

愛知県名古屋市北区清⽔5-6-16

052-911-2471

名古屋⻄税務署

愛知県名古屋市⻄区押切2-7-21

052-521-8251

名古屋中村税務署

愛知県名古屋市中村区太閤3-4-1

052-451-1441

昭和税務署

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字⻄藤塚1-4

052-881-8171

熱⽥税務署

愛知県名古屋市南区東⼜兵ヱ町1-57

052-613-5551

中川税務署

愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-7-19

052-321-1511

⼩牧税務署

愛知県⼩牧市中央1-424

0568-72-2111

尾張瀬⼾税務署

愛知県瀬⼾市熊野町76-1

0561-82-4111

⼀宮税務署

愛知県⼀宮市栄4-5-7

0586-72-4331

津島税務署

愛知県津島市良王町2-31-1

0567-26-2161

半⽥税務署

愛知県半⽥市宮路町50-5

0569-21-3141

刈⾕税務署

愛知県刈⾕市明神町2-501

0566-21-6211

⻄尾税務署

愛知県⻄尾市熊味町南⼗五夜41-1

0563-57-3111

岡崎税務署

愛知県岡崎市⽻根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎

0564-58-6511

豊⽥税務署

愛知県豊⽥市常盤町1-105-3 豊⽥合同庁舎

0565-35-7777

豊橋税務署

愛知県豊橋市⼤⿊町111 豊橋地⽅合同庁舎

0532-52-6201

新城税務署

愛知県新城市裏野1-1

05362-2-2141

愛知県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。愛知県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

名古屋西年金事務所

愛知県名古屋市西区城西1-6-16

052-524-6855

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

名古屋北年金事務所

愛知県名古屋市北区清水5-6-25

052-912-1213

大曽根年金事務所

愛知県名古屋市東区東大曽根町28-1

052-935-3344

中村年金事務所

愛知県名古屋市中村区太閤1-19-46

052-453-7200

鶴舞年金事務所

愛知県名古屋市中区富士見町2-13

052-323-2553

熱田年金事務所

愛知県名古屋市熱田区伝馬2-3-19

052-671-7263

笠寺年金事務所

愛知県名古屋市南区柵下町3-21

052-822-2512

昭和年金事務所

愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル

052-853-1463

豊橋年金事務所

愛知県豊橋市菰口町3-96

0532-33-4111

岡崎年金事務所

愛知県岡崎市朝日町3-9

0564-23-2637

一宮年金事務所

愛知県一宮市新生4-7-13

0586-45-1418

瀬戸年金事務所

愛知県瀬戸市共栄通4-6

0561-83-2412

半田年金事務所

愛知県半田市西新町1-1

0569-21-2375

豊川年金事務所

愛知県豊川市金屋町32

0533-89-4042

刈谷年金事務所

愛知県刈谷市寿町1-401

0566-21-2110

豊田年金事務所

愛知県豊田市神明町3-33-2

0565-33-1123

愛知県の相続事情

ここでは、愛知県の相続事情について解説します。

愛知県の遺産分割事件数は全国4位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、愛知県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は3714件と全国4位でした。

前年の670件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>愛知県で遺産分割に強い弁護士を探す

愛知県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における遺産分割事件数は714件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が41件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が412件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が143件、取下げが109件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

41

1

1

412

6

143

109

1

714

参考:国税庁

愛知県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、愛知県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,095件と、全国5位でした。

愛知県における令和3年の死亡者数である73,769件のわずか1.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>愛知県の遺言書に強い弁護士を探す

愛知県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

愛知県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

名古屋駅前公証役場

愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階

052-551-9737

葵町公証役場

愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階

052-931-0353

熱田公証役場

愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階

052-682-5973

春日井公証役場

愛知県春日井市鳥居松町4-52

0568-85-9351

一宮公証役場

愛知県一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階

0586-72-4925

半田公証役場

愛知県半田市宮路町273 柊ビル2階

0569-22-1551

岡崎公証人合同役場

愛知県岡崎市羽根町字貴登野15 シビックセンター2階

0564-58-8193

豊田公証役場

愛知県豊田市喜多町6-3-4

0565-34-1731

豊橋公証人合同役場

愛知県豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階

0532-52-2312

西尾公証役場

愛知県西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階

0563-54-5699

新城公証役場

愛知県新城市字町並16

0536-23-5768

愛知県が管轄する裁判所一覧

愛知県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

名古屋家庭裁判所

愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1

052-223-3411

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

名古屋家庭裁判所半田支部

愛知県半田市宮路町200-2

0569-21-1610

名古屋家庭裁判所一宮支部

愛知県一宮市公園通4-17

0586-73-3191

名古屋家庭裁判所岡崎支部

愛知県岡崎市明大寺町奈良井3

0564-51-8972

名古屋家庭裁判所豊橋支部

愛知県豊橋市大国町110

0532-52-3212

愛知県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

愛知県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

愛知県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

愛知県内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス愛知

名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティビル15階

0570-078341(民事法律扶助相談(一般相談)、(サラ金・クレジット相談)、(司法書士相談)、(外国人法律相談)) 050-3383-5460( 犯罪被害者支援窓口)

法テラス三河

岡崎市十王町2-9 岡崎市役所西庁舎(南棟)1階

0570-078342

愛知県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

愛知県内には、愛知県の弁護士会が運営する法律相談センターが5カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

愛知法律相談センター

名古屋市中区三の丸1-4-2

052-203-1651

東三河法律相談センター

豊橋市大国町83

0532-52-5946

西三河法律相談センター

岡崎市明大寺町字道城ヶ入34番地10

0564-54-9449

一宮法律相談センター

一宮市公園通4-17-1

0586-72-8199

半田法律相談センター

半田市出口町1-45-16 住吉ビル2階

0569-26-1611

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

愛知県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、愛知県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

愛知県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、愛知県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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