遺産相続にまつわる問題なら、当事務所へご相談ください
このようなお困りはありませんか
- きょうだいと遺産の相続配分について揉めている
- 故人の遺産に借金があることがわかり、相続したくない
- 同居の家族が、故人の預貯金を勝手に引き出していたようだ
- 「自分には取り分はなし」とする遺言書を見つけ、納得いかない
- 家族が揉めないように、生前に遺言書を作成しておきたい
- 相続の内容が著しく偏っているため、遺留分請求をしたい
- 相続に関するめんどうな手続きを弁護士に任せたい など
弁護士に任せることで、相続にまつわる煩雑な手続きをすべて任せることができます。
「家族と相続に関して、トラブルになっている」
「相続人同士で、揉めそうだ」
このような方は、ぜひ一度ご相談ください。
ご面談時にご持参いただければスムーズなご案内が可能です
・戸籍
・家族・親族の関係図
・遺言書
【初回面談0円】相続放棄/遺産分割/財産・遺産使い込みなど
【相続放棄】故人の遺産を相続したくない方へ
相続放棄ができる期限は、「相続開始を知った時点から3か月以内」と決められております。
この期限を過ぎてしまうと、借金や不要な土地や不動産を引き継がなくてはならない可能性がございます。
ご家族が亡くなられた後、やらなくてはならないことは沢山あります。
ご家族が亡くなられた悲しみの中で、それらの手続きに加え、故人の財産の調査・相続人の調査などを行った上で、相続放棄の手続きを行うことは極めて困難です。
相続放棄に関わる資料や書類の収集や、裁判所の手続きは、平日に行わなければならない場合がほとんどです。
お仕事をしている方などは特に、平日に手続きをし、かつ3か月以内に済ませることは厳しいと思います。
当事務所に依頼されれば、資料収集から裁判所での手続きまでトータルサポートいたします。
「相続放棄したいが、手続きがめんどう…」
「平日は仕事しているので、時間がない」
という方は、ぜひ当事務所にお早めにご相談ください。
【遺産分割|遺産使い込み】同居家族による遺産の使い込みを疑っている方へ
- 財産の分け方に関して、家族間で意見が対立している
- 相続人が多いため、話し合いがなかなか進まない
- 土地や不動産も相続しなければならないが、分け方が複雑なため揉めてしまっている
遺産分割に関するお困りごとは、ご相談いただく相続問題の中でも多い内容になります。
家族・親族間でトラブルが起こるため、感情的になりやすく、冷静に話し合うことができない/関係性に亀裂が入るほど、こじれてしまうという場合が少なくありません。
自分たちで解決するとなると、身体的負担だけでなく、精神的にも大きな負担になると思います。
そこで、弁護士に任せることで、相手方との交渉をすべて弁護士が対応するため、ご相談者さまの負担や労力を減らすことができます。
当事務所は、ご相談者さまに合わせたオーダーメイド型の解決策をご提案させていただきます。
また、遺産の使い込みや財産・相続人調査をはじめとした調査のご依頼も対応可能となっておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
【遺留分請求】遺言書にて「取り分なし」と書かれていても、諦めないでください!
遺留分とは、被相続人(故人)の子どもや親、祖父母や兄弟姉妹などの法定相続人が、最低限受け取ることが認められている遺産取得分です。
遺言書の内容によっては、
「遺産を受け取ることができない」
「取り分が明らかに少ない」
等であっても、遺留分を請求することができます。
しかし、遺留分の請求には「相続開始と遺留分の侵害に気づいてから1年以内」という期限がございます。この期間内に請求しなかった場合、権利を失ってしまいます。
そのため、なるべくお早めのご相談をおススメしております。
ぜひ一度、ご相談ください。
【遺言書作成】生前対策もおまかせください
当事務所は、相続が発生する前のご相談もお受けしております。
ご自身で遺言書を書くこともできますが、法律で決められている書き方でないと、無効になってしまう場合があり、トラブルに発展する可能性が高くなります。
そこで、弁護士に遺言書作成を任せることで、将来的に起こりうる家族や親族同士でのトラブルを予防しやすくなります。
万が一、トラブルになった場合でも、弁護士が介入してスムーズに対応することが可能となりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
弁護士 深見の心がけ
私は40歳を過ぎてから弁護士を志しました。
10代の頃から団体職員や現業系の職を経験する中で、様々な問題を抱える方々に出会いました。
裁判例もないような解決が困難な問題も多くございました。
裁判などの支援や行政との話し合いに関わっていく中で、相談を親身にのってくれる弁護士が多くないことを実感いたしました。
「それなら自分でやってみようか。」
これが私が弁護士を志すことになった動機です。
ただ、当時の私の学歴は中学校卒業でした。
もっとも、小中学校にほとんど通っていなかったため、中卒も形だけのものでした。
司法試験の受験資格を得るために、まずは通信制の高校に入学するところから始まりました。
その後は通信制大学に通い、ロースクールを経て、晴れて司法試験に合格することができました。
通信制大学(中央大学)において、法律についての勉強を始めたころに感じたことは、”本来、法律は人が幸せに生きるためにある”ということでした。
私自身も含め、これまで様々な問題に巻き込まれてきた方々が、法律の知識があれば、他の生き方ができたのではないだろうかと思いました。
しかし、人は必ずやり直すことができます。
人がやり直すためのサポートが、弁護士の仕事のひとつであると私は思い、日々ご相談者様の問題に向き合っております。
アクセス
●バスをご利用の方
「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口)▷▷ 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分
また、敷地内外に駐車場がございます。