【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続財産調査に強い弁護士一覧(8ページ目) 全145件
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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全国の相続財産調査に強い弁護士が145件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の相続財産調査に強い弁護士を探せます。相続財産調査でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
145件の検索結果
(141~145件を表示)
相続財産調査が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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遺産調査を先行して貰いたい。調査費用要相談。
相談者(ID:27276)さんからの投稿
投稿日:2023年12月10日
先月元父親が他界。40年会ってなく、戸籍上父親の為、連絡きました。自分は千葉で亡くなった父親は九州の為、自分の代わりに財産調査から書類等作成など動いてもらいたい。
弁護士が、遺産を調査し、その結果次第での他の相続人との交渉や、場合により相続放棄の手続を取ること自体は可能です。
ただ、費用やどのように進めるかは、個別に問いあわせていただいたり、見積や契約書の内容確認が必要ですので、依頼をお考えでしたら、まずはお近くの弁護士や法律相談会にて直接相談し説明を受けることから始められることかと思います。
こちらのサイトはあくまで公開されるQ&Aですので、具体的な依頼の手続まではできません。
ただ、費用やどのように進めるかは、個別に問いあわせていただいたり、見積や契約書の内容確認が必要ですので、依頼をお考えでしたら、まずはお近くの弁護士や法律相談会にて直接相談し説明を受けることから始められることかと思います。
こちらのサイトはあくまで公開されるQ&Aですので、具体的な依頼の手続まではできません。
- 回答日:2023年12月12日
亡き父の財産(有無)の件について
相談者(ID:00918)さんからの投稿
投稿日:2022年04月24日
暫く疎遠だった父が亡くなり、その5ヶ月後、後妻が亡くなりました。後妻の娘が、父の預金はないと伝えて来ましたが、昔、父は退職金を後妻に預けたと聞いたことがあります。
父が亡くなった時点で、後妻名義の預金は、名義預金として父の財産の対象になるのでしょうか?
父が亡くなった時点で、後妻名義の預金は、名義預金として父の財産の対象になるのでしょうか?
お父様が死去された時点で相続が発生しており、後妻と貴殿を含めた子どもが相続人かと思います。その後後妻が死去しているとのことで、後妻の地位が後妻の子らに受け継がれます。したがって、後妻の子らと、お父様の相続について協議をすることになるかと思います。
その際、お父様の遺産として、退職金を後妻に生前贈与をしているように見え、これを相続財産として計算上組み入れるという考え方はあり得ますが、そのほかに残っている相続財産がなく、分けるものが全くない場合は、計算に組み入れても得られるものがないという可能性はあります。
その際、お父様の遺産として、退職金を後妻に生前贈与をしているように見え、これを相続財産として計算上組み入れるという考え方はあり得ますが、そのほかに残っている相続財産がなく、分けるものが全くない場合は、計算に組み入れても得られるものがないという可能性はあります。
- 回答日:2022年04月25日
兄の遺産があるなら相続したいです。
相談者(ID:39018)さんからの投稿
投稿日:2024年03月19日
連絡があって病院に駆けつけたときには兄は意識はなく会話はできませんでした。兄の友人という家族に兄は通帳、キヤッシュカード、暗証番号を教えて預けていました。その家族から500万円の現金とその他を返してもらいました。その2日後に兄はなくなりました。通帳をよくみるとよく分からないお金の流れがあるような?よくわかやないところがあります。他に通帳は古いのですが兵庫銀行、114銀行があります。
私は山口県、兄は香川県でなくなりました。
この距離ではそう度々はいけません。
どうにかならないでしょうか。
私は山口県、兄は香川県でなくなりました。
この距離ではそう度々はいけません。
どうにかならないでしょうか。
相続人であれば、各金融機関に対し、被相続人(お兄様)の預金口座の有無や取引履歴を確認することが可能です。
一般的には、相続人であることを証する戸籍謄本、各金融機関の申込書などの提出を求められます。
ご自身で行うことも可能ですが、相続財産を調べるために、弁護士に依頼することも一つの手段となりますので、ご検討いただければと存じます。
一般的には、相続人であることを証する戸籍謄本、各金融機関の申込書などの提出を求められます。
ご自身で行うことも可能ですが、相続財産を調べるために、弁護士に依頼することも一つの手段となりますので、ご検討いただければと存じます。
- 回答日:2024年03月21日
金融機関の名前がわからなくても相続財産調査はできますか?
相談者(ID:02435)さんからの投稿
投稿日:2022年08月13日
父は20年程前に亡くなり、母が先月末に他界しました。兄弟2人で私は次男です。私は母とは離れている場所に住んでいるため長男が母の財布と財産を全て管理していました。
家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。
このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。
このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
母親名義の預貯金については、預金があったと思われる金融機関に問い合わせることが可能である。但し、弁護士法に基づく弁護士会長による問い合わせを行う方法が良いと思われる。なお、10年以上経過している父親名義の預貯金は、保管期間を過ぎているとして、回答されないことになると思われる。
紺野秋田法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月16日
お世話になります。弁護士法に基づく弁護士会長による問い合わせをとのことですが理解できませんでした。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月17日
金融機関の名前がわからなくても相続財産調査はできますか?
相談者(ID:02435)さんからの投稿
投稿日:2022年08月13日
父は20年程前に亡くなり、母が先月末に他界しました。兄弟2人で私は次男です。私は母とは離れている場所に住んでいるため長男が母の財布と財産を全て管理していました。
家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。
このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。
このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
金融機関名を知らなくても、ご自身が相続人であることが分かる書類(戸籍など)を持参の上銀行の窓口で照会すれば、口座があるかどうか教えてもらえます。取引履歴も併せて取り寄せることができます。ただ、銀行ごとの照会ですので、銀行ごとに足を運ぶ必要はあります。
弁護位に依頼し、しかるべき調査を行った上で納得してから遺産分割協議書に調印でもよいかと思います。
弁護位に依頼し、しかるべき調査を行った上で納得してから遺産分割協議書に調印でもよいかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月15日
お世話になります。大変参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月17日
揉め事にならないような解決策を望んでいます
相談者(ID:31030)さんからの投稿
投稿日:2024年01月13日
30年寄り添っている妻子ありの彼から連絡が途絶えました
r5/12にコロナに罹り入院したと知り合いから聞き
その後転院したと聞かされましたが 全くどうなっているのか分かりません
安否を知りたい
また最悪の結果になっている場合
彼が何も残していないのであれば
認知されていない私との間の息子に法律上の相続をお願いしたいです
r5/12にコロナに罹り入院したと知り合いから聞き
その後転院したと聞かされましたが 全くどうなっているのか分かりません
安否を知りたい
また最悪の結果になっている場合
彼が何も残していないのであれば
認知されていない私との間の息子に法律上の相続をお願いしたいです
法律婚関係にないパートナーとの間のお子様の相続に関するご質問ですね。
まず、認知されていないお子様について、法定相続ができるようにするためには、認知を受ける必要があります。
パートナーの方がお元気であれば、話し合いで認知を求めるのが最善です。
お住まいの市町村役場に認知届を出すだけで足ります。
デメリットは、パートナーの方の法律婚の相手(配偶者)から、何らかの請求を受ける可能性が出てくることです。
今すぐに認知されることに問題がある場合は、遺言による認知もできます。
適切な形式で、パートナーの方に、認知の項目を含む遺言を作成していただきます。
相続が発生して初めて認知の効力が生じるため、ご生前にもめるリスクが少なくなります。
万が一、パートナーの方がすでにお亡くなりの場合は、死後認知訴訟を提起することになります。
相手方となるパートナーの方に代わり、検察官を相手に訴訟を行いますが、パートナーの方の相続人(法律婚の相手やその子どもなど)に通知がなされ、訴訟参加ができるため、実質的には相続人との間での訴訟になります。
この訴訟は、認知されていないお子様ご本人か、未成年の場合はその親権者が提訴することができます。
いずれにしても、パートナーの方のご病状や現在のご状況は、弁護士が介入しても確認することはできません。
もし、お亡くなりになっていることがほとんど確実であれば、死後認知訴訟の手続きの一環として確認できる場合もあります。
詳しくは、弁護士との法律相談にてご確認ください。
まず、認知されていないお子様について、法定相続ができるようにするためには、認知を受ける必要があります。
パートナーの方がお元気であれば、話し合いで認知を求めるのが最善です。
お住まいの市町村役場に認知届を出すだけで足ります。
デメリットは、パートナーの方の法律婚の相手(配偶者)から、何らかの請求を受ける可能性が出てくることです。
今すぐに認知されることに問題がある場合は、遺言による認知もできます。
適切な形式で、パートナーの方に、認知の項目を含む遺言を作成していただきます。
相続が発生して初めて認知の効力が生じるため、ご生前にもめるリスクが少なくなります。
万が一、パートナーの方がすでにお亡くなりの場合は、死後認知訴訟を提起することになります。
相手方となるパートナーの方に代わり、検察官を相手に訴訟を行いますが、パートナーの方の相続人(法律婚の相手やその子どもなど)に通知がなされ、訴訟参加ができるため、実質的には相続人との間での訴訟になります。
この訴訟は、認知されていないお子様ご本人か、未成年の場合はその親権者が提訴することができます。
いずれにしても、パートナーの方のご病状や現在のご状況は、弁護士が介入しても確認することはできません。
もし、お亡くなりになっていることがほとんど確実であれば、死後認知訴訟の手続きの一環として確認できる場合もあります。
詳しくは、弁護士との法律相談にてご確認ください。
弁護士法人サリュ 福岡事務所からの回答
- 回答日:2024年01月16日
住んでいる場所と、遺産相続の対象が別の県の場合
相談者(ID:03293)さんからの投稿
投稿日:2022年10月15日
今私は実家を離れています。先日実家の母が亡くなりました。実家には弟が住んでおり、相続協議などは実家にて行うことになる予定です。この場合、相談するのは実家の近くの弁護士さんがいいのでしょうか?
必ずしもそうではないと思います。
弁護士は依頼者と密に相談をする必要がありますので、その点では、ご相談者様のお近くの弁護士のほうが便利です。
また、「相続協議などは実家にて行うことになる予定」とのことですが、それは弁護士などを立てないで親族だけで話し合う前提かも知れません。弁護士を立てるとなると「家に(他人である)弁護士は入れたくない」という人もいます。そういう場合は主に書類のやり取り等で協議をすることになります。書類のやり取りであれば、実家の近くの弁護士に依頼する必要はあまりありません。
弁護士は依頼者と密に相談をする必要がありますので、その点では、ご相談者様のお近くの弁護士のほうが便利です。
また、「相続協議などは実家にて行うことになる予定」とのことですが、それは弁護士などを立てないで親族だけで話し合う前提かも知れません。弁護士を立てるとなると「家に(他人である)弁護士は入れたくない」という人もいます。そういう場合は主に書類のやり取り等で協議をすることになります。書類のやり取りであれば、実家の近くの弁護士に依頼する必要はあまりありません。
- 回答日:2022年10月17日
ありがとうございます
協議をどのように行なうかにより、お願いする弁護士さんも異なる。
というか、弁護士さんを立てるなら、実家近くのかたでなくても、相談しやすい私の近くのかたに、というように理解しました
協議をどのように行なうかにより、お願いする弁護士さんも異なる。
というか、弁護士さんを立てるなら、実家近くのかたでなくても、相談しやすい私の近くのかたに、というように理解しました
相談者(ID:03293)からの返信
- 返信日:2022年10月19日