【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続財産調査に強い弁護士一覧(8ページ目) 全145件
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全国の相続財産調査に強い弁護士が145件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の相続財産調査に強い弁護士を探せます。相続財産調査でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
145件の検索結果
(141~145件を表示)
相続財産調査が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相続発生してから17年経ってからの手続きはどのようにするればよいでしょうか。
相談者(ID:02724)さんからの投稿
投稿日:2022年09月05日
知人の母親(台湾人)が31年前に日本人と再婚したが、その再婚のお相手が2005年他界し、母親は遺産の相続手続きをせず、台湾に戻って今に至りました。
現在は娘が代理で相続の手続きを進めようとしましたが、下記いくつかの問題点があります。
1:財産はどのぐらいあるかは不明。
2:相続の手続きせず、大分時間が経ってしまいました。
3:義理のお父さんは生前財産を税理士に管理を依頼していたようで、その税理士は現在積極的に応じてくれない。
上記のような状況で、どのように進めればよいかアドバイスを頂けますようお願いします。
よろしくお願いします。
現在は娘が代理で相続の手続きを進めようとしましたが、下記いくつかの問題点があります。
1:財産はどのぐらいあるかは不明。
2:相続の手続きせず、大分時間が経ってしまいました。
3:義理のお父さんは生前財産を税理士に管理を依頼していたようで、その税理士は現在積極的に応じてくれない。
上記のような状況で、どのように進めればよいかアドバイスを頂けますようお願いします。
よろしくお願いします。
知人を「娘」、その母親(台湾人)を「A」、Aの再婚相手で2005年に他界した日本人男性を「B」として以下ご説明する。
1 Bの死亡時(2005年)における財産の存否を調査する。17年前だから相当困難である
が、居住建物の所在地をAから聞き、管轄の法務局へ。土地建物の登記で調べる。存在す
れば、その居住者は誰か。ただ、相続人でなくても、10年で取得時効により所有権取得の
可能性あり。
「税理士」さんから、できればBの職業、勤務先。預貯金の金融機関・金額。株取式の
有無を教えてもらう。また、税務署の窓口でかっての納税の有無など聞いてみる。
2 Bの相続人の存否 Bに前婚の有無、居住地管轄の役場で住民(除)票、さらに戸籍
(除籍)謄本 → 相続人がA以外にいるかもしれない。相続人が存在すれば、訪ねて遺産分
割協議の成否を確認する。
3 以上については、娘さんや相談者が足を運んで調べることになるが、相当の財産があり
そうであれば、専門の調査事務所に依頼することも、ただ10万円単位の手数料もありうる
ので、事前に電話で聞いてみるとよいでしょう。
他の弁護士さんにもお尋ねしてください。
1 Bの死亡時(2005年)における財産の存否を調査する。17年前だから相当困難である
が、居住建物の所在地をAから聞き、管轄の法務局へ。土地建物の登記で調べる。存在す
れば、その居住者は誰か。ただ、相続人でなくても、10年で取得時効により所有権取得の
可能性あり。
「税理士」さんから、できればBの職業、勤務先。預貯金の金融機関・金額。株取式の
有無を教えてもらう。また、税務署の窓口でかっての納税の有無など聞いてみる。
2 Bの相続人の存否 Bに前婚の有無、居住地管轄の役場で住民(除)票、さらに戸籍
(除籍)謄本 → 相続人がA以外にいるかもしれない。相続人が存在すれば、訪ねて遺産分
割協議の成否を確認する。
3 以上については、娘さんや相談者が足を運んで調べることになるが、相当の財産があり
そうであれば、専門の調査事務所に依頼することも、ただ10万円単位の手数料もありうる
ので、事前に電話で聞いてみるとよいでしょう。
他の弁護士さんにもお尋ねしてください。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月05日
ご回答ありがとうございます。
いただいた内容を参考に次のステップに進めていきます。
ご丁寧、ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
いただいた内容を参考に次のステップに進めていきます。
ご丁寧、ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
相談者(ID:02724)からの返信
- 返信日:2022年09月06日
遺産目録の法的な効力と、その作成
相談者(ID:06735)さんからの投稿
投稿日:2023年03月16日
昨年、父が他界して、仲違いしている兄が雇用した司法書士から、不動産遺産だけの遺産分割協議書を送付されてきました。それ以外には、特に負の遺産があるのかないのか、まったく判りません。いざ代償分割相続に応じたら、未知の負の遺産を追加されて、結局、マイナス相続になってしまうことを危惧しています。
例えば、兄に遺産目録を請求することは出来ますか? 目録に法的な効力はありますか? 目録にない遺産の相続は、永久に拒否することは可能ですか?
加えて、兄と直接、会ったり話したりせずに済む解決法を望みます。
例えば、兄に遺産目録を請求することは出来ますか? 目録に法的な効力はありますか? 目録にない遺産の相続は、永久に拒否することは可能ですか?
加えて、兄と直接、会ったり話したりせずに済む解決法を望みます。
相手方に司法書士がいるのであれば,その司法書士にお尋ねするのがよいかと思います。普通の司法書士であれば,職務として対応しているのですから,あるのかないのかはたまた不明なのかきちんと回答すると思います。
ちなみに金銭債務の場合は理屈上は分割債務となって各相続人が負担することになり,例え仲が悪い親族であってもその点は利害が共通する話ですから,あえてそれを隠す,ということはあまり考えられません。
目録の法的効力,ということについて,どういうことをイメージされているのかわかりませんが,それが絶対に正しいとはいえないでしょう。疑問があるのであれば目録に基づいてご自身で不動産登記を取得して確認されるとよいです。さらに,親御さんとご自身の戸籍を取得した上で,それを基に市町村の資産税担当部署に「名寄帳」を請求すれば,当該市町村内の不動産については存在が明らかになると思います。
遺産分割協議に応じるか否かはご相談者次第ですが,結局,遺産分割が行われない,というだけのことです。
なお,負債の調査に確実な方法はなく,一般には亡くなった方の家捜しをするか郵送される取引明細書などを手がかりに調査することになります。
直接のやりとりが嫌であれば,弁護士を代理人に立てるか(司法書士は代理人になれません),家庭裁判所に調停の申立をするほかないでしょう。
ちなみに金銭債務の場合は理屈上は分割債務となって各相続人が負担することになり,例え仲が悪い親族であってもその点は利害が共通する話ですから,あえてそれを隠す,ということはあまり考えられません。
目録の法的効力,ということについて,どういうことをイメージされているのかわかりませんが,それが絶対に正しいとはいえないでしょう。疑問があるのであれば目録に基づいてご自身で不動産登記を取得して確認されるとよいです。さらに,親御さんとご自身の戸籍を取得した上で,それを基に市町村の資産税担当部署に「名寄帳」を請求すれば,当該市町村内の不動産については存在が明らかになると思います。
遺産分割協議に応じるか否かはご相談者次第ですが,結局,遺産分割が行われない,というだけのことです。
なお,負債の調査に確実な方法はなく,一般には亡くなった方の家捜しをするか郵送される取引明細書などを手がかりに調査することになります。
直接のやりとりが嫌であれば,弁護士を代理人に立てるか(司法書士は代理人になれません),家庭裁判所に調停の申立をするほかないでしょう。
- 回答日:2023年03月17日
早速のご回答を誠に有り難うございます。
亡父と兄は別居ですが、生前から何かと懇意で、亡父宅は既に兄に依る遺品整理が済み、リフォームまで施されています。当方には何の断りもなく、それはおかしいのではないかと思うのですが、如何でしょうか?
同県内の弁護士様からのご回答に、大変心強く思っております。何かの際には、また是非、宜しくお願い致します。
亡父と兄は別居ですが、生前から何かと懇意で、亡父宅は既に兄に依る遺品整理が済み、リフォームまで施されています。当方には何の断りもなく、それはおかしいのではないかと思うのですが、如何でしょうか?
同県内の弁護士様からのご回答に、大変心強く思っております。何かの際には、また是非、宜しくお願い致します。
相談者(ID:06735)からの返信
- 返信日:2023年03月18日
建物が相続財産である場合,内容にもよりますが例えば雨漏り等の修理(保存行為といってこれは問題ないです)ならともかく,快適性を増すことを目的とするようなリフォームは少し問題かと思います。
また,その費用がどこから出ているのかは気になるところです。
紛争性のある案件のようですから,早期に遺産分割調停を申し立てるなどの対応をされた方がよいでしょう。
また,その費用がどこから出ているのかは気になるところです。
紛争性のある案件のようですから,早期に遺産分割調停を申し立てるなどの対応をされた方がよいでしょう。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月20日
早速、有り難うございます!
亡父宅については、兄には何らかの資産運用計画があって、2/2の相続を望んでいます。当方は売却を希望していますが、特に高望みはしていません。遺品整理もリフォームも、恐らく兄の計画の準備段階かと思われますが、その費用を当方が1/2負担する理由はありませんよね?
相続人は兄と私の2人だけで、やりとりは現在、すべて兄側の司法書士氏を介しています。
亡父宅については、兄には何らかの資産運用計画があって、2/2の相続を望んでいます。当方は売却を希望していますが、特に高望みはしていません。遺品整理もリフォームも、恐らく兄の計画の準備段階かと思われますが、その費用を当方が1/2負担する理由はありませんよね?
相続人は兄と私の2人だけで、やりとりは現在、すべて兄側の司法書士氏を介しています。
相談者(ID:06735)からの返信
- 返信日:2023年03月21日
相続発生してから17年経ってからの手続きはどのようにするればよいでしょうか。
相談者(ID:02724)さんからの投稿
投稿日:2022年09月05日
知人の母親(台湾人)が31年前に日本人と再婚したが、その再婚のお相手が2005年他界し、母親は遺産の相続手続きをせず、台湾に戻って今に至りました。
現在は娘が代理で相続の手続きを進めようとしましたが、下記いくつかの問題点があります。
1:財産はどのぐらいあるかは不明。
2:相続の手続きせず、大分時間が経ってしまいました。
3:義理のお父さんは生前財産を税理士に管理を依頼していたようで、その税理士は現在積極的に応じてくれない。
上記のような状況で、どのように進めればよいかアドバイスを頂けますようお願いします。
よろしくお願いします。
現在は娘が代理で相続の手続きを進めようとしましたが、下記いくつかの問題点があります。
1:財産はどのぐらいあるかは不明。
2:相続の手続きせず、大分時間が経ってしまいました。
3:義理のお父さんは生前財産を税理士に管理を依頼していたようで、その税理士は現在積極的に応じてくれない。
上記のような状況で、どのように進めればよいかアドバイスを頂けますようお願いします。
よろしくお願いします。
17年も前のことですとなかなか資料等も残っていないでしょうから、まずは再婚相手の相続情報を調査して、事情を知る人物(他の相続人)に話を聞いてみることが考えられます(相続人はどなたか判明していますか?)。税理士がいらっしゃったとのことですが、相続人であることを示せば可能な限り照会には応じてくれる可能性があります。
仮に遺産の情報が判明しても、任意での解決は難しいでしょうから、調停なりを利用することになろうかと思います。
仮に遺産の情報が判明しても、任意での解決は難しいでしょうから、調停なりを利用することになろうかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月05日
ご回答ありがとうございます。
いただいた内容を参考に次のステップに進めていきます。
ご丁寧、ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
いただいた内容を参考に次のステップに進めていきます。
ご丁寧、ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
相談者(ID:02724)からの返信
- 返信日:2022年09月06日
金融機関の名前がわからなくても相続財産調査はできますか?
相談者(ID:02435)さんからの投稿
投稿日:2022年08月13日
父は20年程前に亡くなり、母が先月末に他界しました。兄弟2人で私は次男です。私は母とは離れている場所に住んでいるため長男が母の財布と財産を全て管理していました。
家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。
このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。
このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
金融機関名を知らなくても、ご自身が相続人であることが分かる書類(戸籍など)を持参の上銀行の窓口で照会すれば、口座があるかどうか教えてもらえます。取引履歴も併せて取り寄せることができます。ただ、銀行ごとの照会ですので、銀行ごとに足を運ぶ必要はあります。
弁護位に依頼し、しかるべき調査を行った上で納得してから遺産分割協議書に調印でもよいかと思います。
弁護位に依頼し、しかるべき調査を行った上で納得してから遺産分割協議書に調印でもよいかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月15日
お世話になります。大変参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月17日
遺産調査を先行して貰いたい。調査費用要相談。
相談者(ID:27276)さんからの投稿
投稿日:2023年12月10日
先月元父親が他界。40年会ってなく、戸籍上父親の為、連絡きました。自分は千葉で亡くなった父親は九州の為、自分の代わりに財産調査から書類等作成など動いてもらいたい。
相続(遺産分割)に際しては,誰が相続人か,何が遺産か,を確定した上で,全相続人で協議,分割するか,家庭裁判所に放棄の申立をして手続を完了させます。
誰が相続人か,については,亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全戸籍を取得して確定させます。
他方で,遺産に関して,不動産は登記や名寄せ帳の取付けなどで判明し,また,ある程度当たりがつけば金融機関に照会するなどで把握できますが,負債に関しては請求書や契約書,督促状などを家捜しすることで把握するほかありません。
弁護士ができること,できないこともありますし,報酬や費用については実際の事務処理量や得られる経済的利益により異なるため,具体的事情を示して法律相談されることをお勧めします。
誰が相続人か,については,亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全戸籍を取得して確定させます。
他方で,遺産に関して,不動産は登記や名寄せ帳の取付けなどで判明し,また,ある程度当たりがつけば金融機関に照会するなどで把握できますが,負債に関しては請求書や契約書,督促状などを家捜しすることで把握するほかありません。
弁護士ができること,できないこともありますし,報酬や費用については実際の事務処理量や得られる経済的利益により異なるため,具体的事情を示して法律相談されることをお勧めします。
- 回答日:2023年12月11日
住んでいる場所と、遺産相続の対象が別の県の場合
相談者(ID:03293)さんからの投稿
投稿日:2022年10月15日
今私は実家を離れています。先日実家の母が亡くなりました。実家には弟が住んでおり、相続協議などは実家にて行うことになる予定です。この場合、相談するのは実家の近くの弁護士さんがいいのでしょうか?
必ずしもそうではないと思います。
弁護士は依頼者と密に相談をする必要がありますので、その点では、ご相談者様のお近くの弁護士のほうが便利です。
また、「相続協議などは実家にて行うことになる予定」とのことですが、それは弁護士などを立てないで親族だけで話し合う前提かも知れません。弁護士を立てるとなると「家に(他人である)弁護士は入れたくない」という人もいます。そういう場合は主に書類のやり取り等で協議をすることになります。書類のやり取りであれば、実家の近くの弁護士に依頼する必要はあまりありません。
弁護士は依頼者と密に相談をする必要がありますので、その点では、ご相談者様のお近くの弁護士のほうが便利です。
また、「相続協議などは実家にて行うことになる予定」とのことですが、それは弁護士などを立てないで親族だけで話し合う前提かも知れません。弁護士を立てるとなると「家に(他人である)弁護士は入れたくない」という人もいます。そういう場合は主に書類のやり取り等で協議をすることになります。書類のやり取りであれば、実家の近くの弁護士に依頼する必要はあまりありません。
- 回答日:2022年10月17日
ありがとうございます
協議をどのように行なうかにより、お願いする弁護士さんも異なる。
というか、弁護士さんを立てるなら、実家近くのかたでなくても、相談しやすい私の近くのかたに、というように理解しました
協議をどのように行なうかにより、お願いする弁護士さんも異なる。
というか、弁護士さんを立てるなら、実家近くのかたでなくても、相談しやすい私の近くのかたに、というように理解しました
相談者(ID:03293)からの返信
- 返信日:2022年10月19日
遺産相続の業務をどこに依頼するか
相談者(ID:37266)さんからの投稿
投稿日:2024年03月04日
東京在住
相続遺産は長野県
父が亡くなり
相続人は
子供3人と認知症の母
遺産の主なものは不動産
相続遺産は長野県
父が亡くなり
相続人は
子供3人と認知症の母
遺産の主なものは不動産
今、手続き(遺産分割調停)はWEBなどを使っているので相談しやすい地元の弁護士がいいでしょう。仮に出頭するとして長野でやる場合でも面談で相談できる方が安心感があるようです。司法書士は書類作成に留まるので基本は弁護士です。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月05日