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全国の相談に対応できる相続財産調査に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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全国の相談に対応できる相続財産調査に対応可能な弁護士事務所

相続財産調査に強い弁護士 が116件見つかりました。

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更新日:
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弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)

住所
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅
赤坂駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
小田 誠
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)

住所
兵庫県伊丹市中央1-4-2くらすと伊丹3-A
最寄駅
阪急伊丹駅
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 悠
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
弁護士
川澤 直康
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
大阪府大阪市北区天神橋3-1-35南森町岡藤ビル2階
最寄駅
JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜

弁護士 兵頭 充紀(兵頭法律事務所)

住所
福岡県久留米市中央町37-20久留米中央町ビル8階
最寄駅
JR久留米駅より徒歩12分/バス6分
営業時間
平日:10:00〜17:00
弁護士
兵頭 充紀
定休日
日曜 土曜 祝日

【1人の弁護士が一貫サポート】弁護士 岩田 祐志(上島法律事務所)

住所
静岡県浜松市中央区上島4-5-5モンフレール103
最寄駅
遠州鉄道上島駅東口から徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
岩田 祐志
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

よつば法律事務所

住所
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階
最寄駅
阪急 宝塚駅より直通
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
松尾 隆寛
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続財産が高額な方】弁護士法人DREAM

住所
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子 柳沼 俊宏
定休日
日曜

AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階
最寄駅
北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
中川 みち子
定休日
日曜 土曜 祝日

西葛西スター総合法律事務所

住所
東京都江戸川区西葛西6ー12ー7ミル・メゾン503
最寄駅
東京メトロ東西線「西葛西駅」南口から徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
須見 健矢
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

日本橋法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
上田 隆貴
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
大西 健太郎
定休日
日曜 土曜 祝日

大沼法律事務所

住所
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階
最寄駅
立川駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
大沼 卓朗
定休日
日曜 土曜 祝日

洛彩総合法律事務所

住所
京都府京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階
最寄駅
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
河本 晃輔
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 東広島支部

住所
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
小林 幹大
定休日
日曜 土曜 祝日

【オンラインで全国対応◎】大空・山村法律事務所

住所
東京都千代田区比谷公園1-3市政会館4階
最寄駅
【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜21:00
弁護士
山村 行弘
定休日
日曜 土曜 祝日
116件中 101~116件を表示

相続財産調査が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:02435)さんからの投稿
父は20年程前に亡くなり、母が先月末に他界しました。兄弟2人で私は次男です。私は母とは離れている場所に住んでいるため長男が母の財布と財産を全て管理していました。

家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。

このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

金融機関名を知らなくても、ご自身が相続人であることが分かる書類(戸籍など)を持参の上銀行の窓口で照会すれば、口座があるかどうか教えてもらえます。取引履歴も併せて取り寄せることができます。ただ、銀行ごとの照会ですので、銀行ごとに足を運ぶ必要はあります。
弁護位に依頼し、しかるべき調査を行った上で納得してから遺産分割協議書に調印でもよいかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月15日
お世話になります。大変参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月17日
相談者(ID:06735)さんからの投稿
昨年、父が他界して、仲違いしている兄が雇用した司法書士から、不動産遺産だけの遺産分割協議書を送付されてきました。それ以外には、特に負の遺産があるのかないのか、まったく判りません。いざ代償分割相続に応じたら、未知の負の遺産を追加されて、結局、マイナス相続になってしまうことを危惧しています。
 
例えば、兄に遺産目録を請求することは出来ますか? 目録に法的な効力はありますか? 目録にない遺産の相続は、永久に拒否することは可能ですか?

加えて、兄と直接、会ったり話したりせずに済む解決法を望みます。

相手方に司法書士がいるのであれば,その司法書士にお尋ねするのがよいかと思います。普通の司法書士であれば,職務として対応しているのですから,あるのかないのかはたまた不明なのかきちんと回答すると思います。
ちなみに金銭債務の場合は理屈上は分割債務となって各相続人が負担することになり,例え仲が悪い親族であってもその点は利害が共通する話ですから,あえてそれを隠す,ということはあまり考えられません。

目録の法的効力,ということについて,どういうことをイメージされているのかわかりませんが,それが絶対に正しいとはいえないでしょう。疑問があるのであれば目録に基づいてご自身で不動産登記を取得して確認されるとよいです。さらに,親御さんとご自身の戸籍を取得した上で,それを基に市町村の資産税担当部署に「名寄帳」を請求すれば,当該市町村内の不動産については存在が明らかになると思います。

遺産分割協議に応じるか否かはご相談者次第ですが,結局,遺産分割が行われない,というだけのことです。

なお,負債の調査に確実な方法はなく,一般には亡くなった方の家捜しをするか郵送される取引明細書などを手がかりに調査することになります。

直接のやりとりが嫌であれば,弁護士を代理人に立てるか(司法書士は代理人になれません),家庭裁判所に調停の申立をするほかないでしょう。
- 回答日:2023年03月17日
早速のご回答を誠に有り難うございます。

亡父と兄は別居ですが、生前から何かと懇意で、亡父宅は既に兄に依る遺品整理が済み、リフォームまで施されています。当方には何の断りもなく、それはおかしいのではないかと思うのですが、如何でしょうか?

同県内の弁護士様からのご回答に、大変心強く思っております。何かの際には、また是非、宜しくお願い致します。
相談者(ID:06735)からの返信
- 返信日:2023年03月18日
建物が相続財産である場合,内容にもよりますが例えば雨漏り等の修理(保存行為といってこれは問題ないです)ならともかく,快適性を増すことを目的とするようなリフォームは少し問題かと思います。
また,その費用がどこから出ているのかは気になるところです。
紛争性のある案件のようですから,早期に遺産分割調停を申し立てるなどの対応をされた方がよいでしょう。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月20日
早速、有り難うございます!

亡父宅については、兄には何らかの資産運用計画があって、2/2の相続を望んでいます。当方は売却を希望していますが、特に高望みはしていません。遺品整理もリフォームも、恐らく兄の計画の準備段階かと思われますが、その費用を当方が1/2負担する理由はありませんよね? 
相続人は兄と私の2人だけで、やりとりは現在、すべて兄側の司法書士氏を介しています。
相談者(ID:06735)からの返信
- 返信日:2023年03月21日
相談者(ID:27276)さんからの投稿
先月元父親が他界。40年会ってなく、戸籍上父親の為、連絡きました。自分は千葉で亡くなった父親は九州の為、自分の代わりに財産調査から書類等作成など動いてもらいたい。

相続(遺産分割)に際しては,誰が相続人か,何が遺産か,を確定した上で,全相続人で協議,分割するか,家庭裁判所に放棄の申立をして手続を完了させます。

誰が相続人か,については,亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全戸籍を取得して確定させます。
他方で,遺産に関して,不動産は登記や名寄せ帳の取付けなどで判明し,また,ある程度当たりがつけば金融機関に照会するなどで把握できますが,負債に関しては請求書や契約書,督促状などを家捜しすることで把握するほかありません。

弁護士ができること,できないこともありますし,報酬や費用については実際の事務処理量や得られる経済的利益により異なるため,具体的事情を示して法律相談されることをお勧めします。
- 回答日:2023年12月11日
相談者(ID:00918)さんからの投稿
暫く疎遠だった父が亡くなり、その5ヶ月後、後妻が亡くなりました。後妻の娘が、父の預金はないと伝えて来ましたが、昔、父は退職金を後妻に預けたと聞いたことがあります。
父が亡くなった時点で、後妻名義の預金は、名義預金として父の財産の対象になるのでしょうか?

お父様が死去された時点で相続が発生しており、後妻と貴殿を含めた子どもが相続人かと思います。その後後妻が死去しているとのことで、後妻の地位が後妻の子らに受け継がれます。したがって、後妻の子らと、お父様の相続について協議をすることになるかと思います。
その際、お父様の遺産として、退職金を後妻に生前贈与をしているように見え、これを相続財産として計算上組み入れるという考え方はあり得ますが、そのほかに残っている相続財産がなく、分けるものが全くない場合は、計算に組み入れても得られるものがないという可能性はあります。
相談者(ID:49281)さんからの投稿
2024年1月に祖母が亡くなりました。
祖母には配偶者はいません。
3人子供がおり私は次女の娘です。
私の母は亡くなって、遺産相続人は子供2人と
次女の子供3人の5人だと思っております。
祖母は一軒家とアパートと駐車場を持っていました。
亡くなる前にアパートと駐車場は売ってそのお金は子供と孫に行くよう保険に入っており既に手続きは完了しております。
ただ、家の相続と預貯金の相続の話は出ておらず、相続人の子供(叔父)とも連絡をとれないので
こちらから進捗状況を調べることは出来るのだろうかと相談しました。

法定相続人である長男(相談者の叔父)が被相続人の財産を管理していたのに、その方から連絡がないとすれば、その理由は、①忙しいなどの原因で相続財産についての調査や手続が進んでいない可能性、②遺言公正証書が作成されていたたため、他の法定相続人の協力なく不動産や預貯金の名義変更ができる可能性の2つが考えられます。
 ②の場合には、遺言公正証書で定められた遺産の処理が相談者の遺留分を侵害していないかどうかを確認し、侵害されていれば、遺留分侵害額請求を検討する必要があります。遺言書の有無やその内容は、叔父様に直接お尋ねすることも考えられますが、それを避けたいのであれば、最寄りの公証役場に対し、被相続人の法定相続人であることを示して遺言公正証書の検索を依頼することで、比較的容易に調査することができます。
 ①の場合、遺産に属する預金や株式等の有無や金額、その状況等については、法定相続人であれば、金融機関等に対し、戸籍謄本等により被相続人の法定相続人であることを示して請求することにより、残高証明や取引履歴の交付を受けることができます。ご自身でおやりになるのが面倒であれば、弁護士を代理人に選任して行わせることもできます。
 ただし、弁護士に依頼して遺産の調査や各種手続・交渉等を依頼した場合には、結果として遺産がなかったとしても、少なくとも弁護士に対する着手金は負担しなければならず、他の相続人らが、弁護士費用を分担することに同意しない場合には、相談者だけがこれを負担しなければならないことになるものと思われます。
 こちらが何もせずに逡巡している間に、遺言公正証書に基づき遺産に属する財産の名義が変更された上、これらが処分され、費消されたり隠匿されたりしてしまう場合、あるいは、相続人の1人が勝手に遺産に属する預金や現金等を費消してしまう場合等が考えられますし、そのような場合には、後で遺留分侵害額請求や遺産分割調停の申立て等の法的な権利行使に及んでも、手遅れとなり、実際には回収できなくなってしまう虞もありますから、お1人で悩まれれるのではなく、とにかく、早めに一度弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士 坂田吉郎拝
相談者(ID:02724)さんからの投稿
知人の母親(台湾人)が31年前に日本人と再婚したが、その再婚のお相手が2005年他界し、母親は遺産の相続手続きをせず、台湾に戻って今に至りました。
現在は娘が代理で相続の手続きを進めようとしましたが、下記いくつかの問題点があります。
1:財産はどのぐらいあるかは不明。
2:相続の手続きせず、大分時間が経ってしまいました。
3:義理のお父さんは生前財産を税理士に管理を依頼していたようで、その税理士は現在積極的に応じてくれない。

上記のような状況で、どのように進めればよいかアドバイスを頂けますようお願いします。
よろしくお願いします。

17年も前のことですとなかなか資料等も残っていないでしょうから、まずは再婚相手の相続情報を調査して、事情を知る人物(他の相続人)に話を聞いてみることが考えられます(相続人はどなたか判明していますか?)。税理士がいらっしゃったとのことですが、相続人であることを示せば可能な限り照会には応じてくれる可能性があります。
仮に遺産の情報が判明しても、任意での解決は難しいでしょうから、調停なりを利用することになろうかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月05日
ご回答ありがとうございます。
いただいた内容を参考に次のステップに進めていきます。
ご丁寧、ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
相談者(ID:02724)からの返信
- 返信日:2022年09月06日
相談者(ID:59313)さんからの投稿
先月(12/24)、父他界が他界、自宅(土地・建物)及び農地・預金(数百万円)の財産があり、JA(農協)の借金もある可能性あり、遺産総額を確認したい。相続人は3人(母・弟・自分)で基礎控除額の4800万円の範囲で収まるななかった場合の相続税の支払い方法、また、相続放棄をした場合(相続人の住民票除票または戸籍附票が必要と聞いたが、転籍を2回しているがどこまで必要なのか知りたい)

お父様が亡くなられたばかりとのことで、お悔やみを申し上げます。

ご質問いただいな内容に関してですが、まず相続税に関しては一般論として遺産の評価額が4800万円を超えてくれば課税の可能性はありますが、その場合でも遺産分割の内容によっては配偶者の控除枠や小規模宅地の特例などが使える可能性があるため、これは税理士に相談することが確実です。

他方、遺産の調査や相続放棄、遺産分割については、紛争ケースにも関わることができ、そこも含めての経験があることから、弁護士が最適であるとは思います。
ただ、相続放棄をせず、不動産に関して、遺産分割協議で取り決めをして登記を移転させる場合には、登記の変更を別途司法書士に依頼する必要はあります。単純なケースでは司法書士に依頼する場合もあるでしょう。

戸籍に関しては、亡くなられたお父様=被相続人に関して、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」が必要になってきます。こちらはどのような手続きをしていくにしても必ず求められることにはなります。
- 回答日:2025年01月07日
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