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静岡県で遺産分割に強い弁護士 が37件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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静岡県では年間47,926人が亡くなり、そのうち44,504人が65歳以上を占めます。静岡県の路線価は中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準にあり不動産評価が争点になりやすく、相続人が進学・就職を機に広域へ分散しているため、遺産分割協議は長期化しやすい傾向があります。静岡家庭裁判所 本庁での調停に至るケースも多いのが実情です。
静岡県の路線価は中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準にあり、遺産の中心が土地・建物になるケースが多い地域です。路線価は公示地価の8割程度で算出されるため、実勢価格との乖離が生まれやすく、「路線価で算定した代償金では納得できない」と主張する相続人が出やすくなります。相続財産の33.3%(管内全体推計)を土地が占める静岡県の傾向とも重なり、評価の主張立証が争点の中心になります。相続時に固定資産税評価額・路線価・不動産鑑定士による鑑定評価のいずれを採用するかで、代償金の額が数百万円〜数千万円単位で動くこともあります。
静岡県でも進学・就職を機に世代間で居住地が分散する傾向があります。被相続人が静岡県に住み続けていても、子や孫世代は都市部や海外に転居しているケースが少なくありません。相続人が全国に散在すると、遺産分割協議書への実印・印鑑証明取得や、面談の日程調整だけで数か月かかることもあります。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明(サイン証明)が必要になり、さらに時間を要します。
配偶者が高齢の場合、今回の相続(1次相続)だけでなく、次に配偶者が亡くなったときの相続(2次相続)まで見据えて分け方を決める必要があります。配偶者に自宅と預貯金の大半を寄せると、1次相続では配偶者の税額軽減で相続税がゼロに近くなる一方、2次相続で子どもたちに一気に相続税負担が集中します。静岡県のように路線価水準が中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準で不動産の評価が争点になりやすい地域では、1次と2次のトータルで税額を最適化する視点が欠かせません。
現物分割は、遺産をそのままの形で相続人に分ける方法です。長男が自宅、次男が預貯金、長女が株式、というように相続財産を種類ごとに割り振ります。手続きが最もシンプルで、不動産の売却や現金化の手間がかからない点がメリットです。ただし、遺産の中身に価値の偏りがあると法定相続分どおりの分割が難しく、他の3方式との組み合わせが必要になります。静岡県のように主な遺産が高額不動産に集中しているケースでは、単独では成立しにくい方法です。
代償分割は、特定の相続人が不動産などの現物を取得し、他の相続人にその代わりとして金銭(代償金)を支払う方法です。自宅を長男が取得し、その代わりに次男・長女へそれぞれ数百万円〜数千万円を支払う、というスキームです。自宅を残したい相続人がいる場合の第一選択肢になります。代償金の原資として、取得する相続人の自己資金や、金融機関からの借入が必要になります。分割払いの合意も可能ですが、履行を担保する条項を協議書に盛り込むことが実務上重要です。
換価分割は、不動産などの遺産を売却して現金に換え、その現金を相続人で分ける方法です。誰も自宅を必要としない場合や、代償金の原資がない場合に選ばれます。売却実務は共同相続人の合意のもとで進めますが、売却価格・仲介業者選定・引き渡し時期をめぐって新たな争いが生じることもあります。静岡県の路線価水準(中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準)と地域の不動産需要を踏まえて売却スケジュールを組む必要があり、譲渡所得税の負担が発生する点にも注意が必要です。
共有分割は、遺産を相続人の共有名義のままにする方法です。合意形成に至らない場合の最終手段として選ばれますが、共有状態を続けると、後日の売却・賃貸・修繕のたびに全員の同意が必要になり、次の世代への持越しで共有者が10人以上に膨らむケースもあります。共有物分割訴訟でしか解消できない状態に陥ると、費用と時間が大きくかかります。可能な限り現物・代償・換価のいずれかで解消し、共有分割は避けるのが実務のセオリーです。
協議で合意に至らない場合、静岡家庭裁判所 本庁(静岡市葵区城内町1-20)へ遺産分割調停を申し立てます。管轄は相手方相続人の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者の合意で定めた家裁で、静岡家庭裁判所 本庁は静岡県全域(静岡家庭裁判所 本庁・静岡家庭裁判所 浜松支部・静岡家庭裁判所 沼津支部・静岡家庭裁判所 富士支部・静岡家庭裁判所 下田支部・静岡家庭裁判所 掛川支部・静岡家庭裁判所 島田出張所)を管轄します。申立てには申立書・戸籍謄本一式・遺産目録・不動産登記事項証明書などが必要です。調停は月1回程度のペースで開かれ、平均3〜10回で終結します。調停不成立の場合は自動的に審判へ移行し、家裁が分割方法を決定します。
静岡県で遺産分割協議・調停を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。争いがあり交渉代理が必要な段階では弁護士会、争いがなく書類作成が主目的なら司法書士会、公正証書化・遺言関連は公証役場、登記実務は法務局と、目的に応じて窓口を使い分けます。
家事事件手続法に基づく相続関連の家事事件を扱う裁判所です。遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、相続放棄・限定承認の申述、遺言書検認、相続財産清算人選任(民法952条)、成年後見開始審判、特別代理人選任、不在者財産管理人選任などを申立てできます。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は原則として被相続人の最後の住所地または相手方住所地の家裁になります。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 管轄範囲 |
|---|---|---|---|
| 静岡家庭裁判所 本庁 | 静岡市葵区城内町1-20 | 054-273-8768 | 1区市町村を管轄 |
| 静岡家庭裁判所 浜松支部 | 浜松市中央区中央1-12-5 | 053-453-7158 | 4区市町村を管轄 |
| 静岡家庭裁判所 沼津支部 | 沼津市御幸町21-1 | 055-931-6000 | 12区市町村を管轄 |
| 静岡家庭裁判所 富士支部 | 富士市中央町2-7-1 | 0545-52-0386 | 2区市町村を管轄 |
| 静岡家庭裁判所 下田支部 | 下田市4-7-34 | 0558-22-0161 | 6区市町村を管轄 |
| 静岡家庭裁判所 掛川支部 | 掛川市亀の甲2-16-1 | 0537-88-0467 | 4区市町村を管轄 |
| 静岡家庭裁判所 島田出張所 | 静岡県島田市中溝4-11-10 | 0547-37-1630 | 7区市町村を管轄 |
都道府県ごとの弁護士会が運営する法律相談窓口です。相続人間の交渉代理、遺産分割・遺留分・使い込みの調停/審判代理、遺言無効確認訴訟、遺言書作成支援、成年後見開始申立て、相続放棄・限定承認の手続代理まで、相続案件を法的に一貫して扱えます。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)の予約制で、案件受任時はそのまま依頼弁護士を紹介してもらえます。相続税申告が必要な案件は税理士との共同対応も可能です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 受付範囲・備考 |
|---|---|---|---|
| 静岡法律相談センター | 〒420-0853 静岡市葵区追手町10-80 静岡地方裁判所本庁構内 | 054-252-0008 | 月〜金 10:00〜12:00、13:00〜16:00 |
| 浜松法律相談センター | 〒430-0929 浜松市中央区中央1-9-1 静岡県西部法律会館内 | 053-455-3009 | 月・水・金 13:00〜17:00 |
| 沼津法律相談センター | 〒410-0832 沼津市御幸町24-6 静岡県東部法律会館内 | 055-931-1848 | 月〜金 13:00〜15:30 |
| 掛川法律相談センター | 掛川市(予約時に確認) | 053-455-3009 | 受付は浜松支部と共通 |
国が設立した法的トラブル解決の窓口(日本司法支援センター)です。収入・資産が基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)、弁護士・司法書士費用の立替(民事法律扶助)、司法過疎地域での弁護士派遣、犯罪被害者支援、DV等被害者支援などを提供します。相続分野では遺産分割・遺留分・相続放棄・使い込み調査・遺言書作成など幅広く対応し、資力基準を満たせば実質無料で弁護士に依頼できます。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。
法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)
| 世帯人数 | 月収基準 | 資産基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス静岡 | 静岡市葵区呉服町2-1-1 札の辻ビル5F | 0570-078321 |
| 法テラス沼津 | 沼津市三園町1-11 | 0570-078322 |
| 法テラス浜松 | 浜松市中央区中央1-2-1 イーステージ浜松4F | 0570-078324 |
相続登記・遺産承継業務を主に扱う専門職団体です。相続登記(不動産の名義変更)、遺産承継業務(預貯金の解約・株式の名義変更)、遺言書作成支援、成年後見開始申立書類の作成、簡易裁判所での訴訟代理(訴額140万円以下)、法定相続情報一覧図作成の相談ができます。争いのない相続の登記・承継実務に強く、弁護士より費用を抑えられます。相続人間で対立がある案件は業務範囲外のため、弁護士会・法テラスへ移管します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 受付範囲・備考 |
|---|---|---|---|
| 静岡県司法書士会本会(相談センターしずおか) | 〒422-8062 静岡市駿河区稲川1-1-1 | 054-289-3700 | 無料面談相談予約・月〜金 9:00〜17:00 |
| 中部地区相談会(静岡県司法書士会館) | 静岡市内 | 054-289-3700 | 火・金 14:00〜17:00 |
| 西部地区相談会(浜松市福祉交流センター) | 浜松市内(浜松東支部・浜松西支部の2支部が管轄) | 054-289-3700 | 毎週木曜 14:00〜17:00 |
| 東部地区相談会(三島商工会議所) | 三島市内 | 054-289-3700 | 毎週火曜 14:00〜17:00 |
| 下田地区相談会(下田市民文化会館) | 下田市内 | 054-289-3700 | 第3金曜 13:00〜16:00 |
| 天竜地区相談会(浜松市天竜区役所) | 浜松市天竜区内 | 054-289-3700 | 第1水曜 13:00〜16:00 |
出典:日本司法書士会連合会
相続税・贈与税の申告実務を扱う専門職団体です。相続税・贈与税の申告代理、申告要否の判定、小規模宅地等の特例・配偶者税額軽減の適用可否判断、未分割申告と申告期限後3年以内の分割見込書の作成、修正申告・更正の請求、税務調査対応、納税資金対策(延納・物納)、生前贈与プランの設計まで相談できます。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、早期の要否判定と特例活用可否の判断が納税額最適化の要点です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東海税理士会 本会 | 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル22F | 052-581-7508 |
| 東海税理士会 静岡支部 | 静岡市内 | 東海税理士会本会(052-581-7508)へお問い合わせください |
| 東海税理士会 浜松東支部 | 浜松市内(浜松東支部・浜松西支部の2支部が管轄) | 東海税理士会本会(052-581-7508)へお問い合わせください |
| 東海税理士会 沼津支部 | 沼津市内 | 東海税理士会本会(052-581-7508)へお問い合わせください |
| 東海税理士会 富士支部 | 富士市内 | 東海税理士会本会(052-581-7508)へお問い合わせください |
| 東海税理士会 熱海支部 | 熱海市内 | 東海税理士会本会(052-581-7508)へお問い合わせください |
出典:日本税理士会連合会
官公署提出書類・権利義務書類の作成を扱う専門職団体です。遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(家系図)の作成、自動車の相続に伴う名義変更、農地の相続届出(農地法3条)、遺言書(自筆証書・秘密証書)の起案支援、内容証明郵便の作成、在日外国人の相続手続き、帰化・在留資格などの相談ができます。相続人間の合意が既に取れている案件の書類作成に特化しており、費用を抑えたい場合の選択肢です。相続登記や訴訟代理は業務範囲外のため、司法書士・弁護士に連携します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 静岡県行政書士会 本会 | 静岡市内(公式サイトでご確認ください) | 公式サイト(s-gyoseishoshi.jp)でご確認ください |
出典:日本行政書士会連合会
公証人法に基づき公正証書等を作成する公的機関です。遺言公正証書の作成、任意後見契約公正証書、遺産分割協議書の認証、執行受諾文言付き公正証書(分割払い等の履行担保用)、事実実験公正証書、私署証書の認証、確定日付の付与などを扱います。公証人が本人確認・意思確認をした上で作成する公文書で、原本は公証役場が20年保管します。予約制で、遺言公正証書は証人2名の同席が必要(証人は公証役場側で手配可)です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 静岡合同公証役場 | 静岡市葵区追手町2-12 安藤ハザマビル3階 | 054-252-8988 |
| 沼津合同公証役場 | 沼津市大手町3-6-18 住友生命沼津ビル5階 | 055-962-5731 |
| 熱海公証役場 | 熱海市春日町2-9 熱海駅前第二ビル3階 | 0557-82-7770 |
| 富士公証役場 | 富士市永田町1-124-2 EPO富士ビル2階 | 0545-51-4958 |
| 浜松合同公証役場 | 浜松市中央区元城町219-21 第一ビル2階 | 053-452-0718 |
| 掛川公証役場 | 掛川市中央2-4-27 中央ビル5階 | 0537-22-2304 |
| 袋井公証役場 | 袋井市高尾1129-1 袋井新産業会館キラット3階 | 0538-42-8412 |
| 焼津公証役場 | 焼津市宗高900 焼津市役所大井川庁舎2階 | 054-668-9933 |
出典:日本公証人連合会
法務省の地方支分部局として不動産登記・商業登記・戸籍・国籍等の実務を扱う行政機関です。相続登記の申請(2024年4月から義務化・相続を知った日から3年以内)、自筆証書遺言書保管制度(法務局が原本を保管し検認手続不要)、法定相続情報一覧図の交付(金融機関等の相続手続で戸籍一式の代替に利用可)、登記事項証明・印鑑証明・地図証明書の交付、遺産に関する不動産の権利関係確認まで相談できます。相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 静岡地方法務局 本局 | 〒420-8650 静岡市葵区追手町9-50 | 054-254-3555 |
| 沼津支局 | 〒410-0033 沼津市杉崎町6-20 | 055-923-1201 |
| 富士支局 | 〒417-0052 富士市中央町2-7-7 | 0545-53-1200 |
| 下田支局 | 〒415-8524 下田市西本郷2-5-33 | 0558-22-0534 |
| 浜松支局 | 〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-4 | 053-454-1396 |
| 掛川支局 | 〒436-0028 掛川市亀の甲2-16-2 | 0537-22-5538 |
| 藤枝支局 | 〒426-0037 藤枝市青木1-4-1 | 054-641-1158 |
| 袋井支局 | 〒437-0026 袋井市袋井366 | 0538-42-3545 |
| 清水出張所 | 〒424-8650 静岡市清水区松原町2-15 | 054-351-4481 |
| 熱海出張所 | 〒413-8560 熱海市福道町7-30 | 0557-81-2586 |
| 磐田出張所 | 〒438-0086 磐田市見付3599-6 | 0538-32-2618 |
※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割で最も争いになりやすい不動産評価について、弁護士は路線価・公示地価・不動産鑑定士による鑑定評価を組み合わせて主張を組み立てます。静岡県の路線価水準は中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準で、採用する評価方法の違いで代償金額が大きく変動するため、根拠資料の準備が結果を左右します。弁護士に依頼すれば、必要に応じて鑑定士との連携も含めて、相手方の主張に耐える評価資料を整えられます。
代償分割では、取得する相続人が他の相続人へ支払う代償金の金額と支払方法が交渉の中心になります。一括で用意できない場合の分割払い、支払期限、遅延損害金、担保設定などを協議書に落とし込む作業は、後日のトラブル防止のために弁護士の関与が有効です。特に静岡県のような高額不動産のケースでは代償金が数千万円規模になることもあり、履行確保の条項設計は実務上の重要ポイントです。
協議段階から静岡家庭裁判所 本庁での調停、さらに審判・訴訟に発展した場合まで、弁護士は一貫して代理人として関与できます。相続人本人が調停に毎回出頭する負担を軽減できるほか、調停委員に対して法的な主張を的確に伝えられる点も大きなメリットです。感情的な対立で協議が停滞している家族関係の場合、第三者である弁護士を挟むことで冷静な合意形成につながるケースもあります。
遺産分割協議書の作成自体に法律上の期限はありません。ただし、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)、相続登記の申請期限(2024年4月以降は3年以内)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった関連手続きの期限が絡むため、実務上は相続開始から10か月以内をひとつの目安に協議を進めます。分割が長引くと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えず、税額が跳ね上がる可能性があります。
遺産分割調停は月1回程度のペースで開かれ、争点が多い案件では3〜10回程度で終結するのが平均的です。静岡家庭裁判所 本庁では調停案件の受理件数が多い時期に期日の間隔が広がることもあります。争点が不動産評価・特別受益・寄与分の主張に及ぶと、鑑定や陳述書の提出で1回あたり2〜3か月かかることもあります。調停不成立の場合は自動的に審判に移行し、さらに数か月〜半年程度の期間が加わります。
連絡が取れない相続人がいる場合、まず住民票の写しや戸籍附票で最新の住所を追跡します。それでも所在不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、管理人と協議を進めます。7年以上生死不明のときは失踪宣告の申立ても選択肢に入ります。相続人の一部を除外した協議書は無効になるため、必ず全員参加の形を整えることが前提です。手続きの負担が大きいため、この段階で弁護士に依頼するケースが多くなります。